礼記 / 王制
諸侯之下士祿食九人,中士食十八人,上士食三十六人。下大夫食七十二人,卿食二百八十八人。君食二千八百八十人。次國之卿食二百一十六人,君食二千一百六十人。小國之卿食百四十四人,君食千四百四十人。次國之卿,命於其君者,如小國之卿。天子之大夫為三監,監於諸侯之國者,其祿視諸侯之卿,其爵視次國之君,其祿取之於方伯之地。方伯為朝天子,皆有湯沐之邑於天子之縣內,視元士。諸侯世子世國,大夫不世爵。使以德,爵以功,未賜爵,視天子之元士,以君其國。諸侯之大夫,不世爵祿。
新字:諸侯之下士禄食九人,中士食十八人,上士食三十六人。下大夫食七十二人,卿食二百八十八人。君食二千八百八十人。次国之卿食二百一十六人,君食二千一百六十人。小国之卿食百四十四人,君食千四百四十人。次国之卿,命於其君者,如小国之卿。天子之大夫為三監,監於諸侯之国者,其禄視諸侯之卿,其爵視次国之君,其禄取之於方伯之地。方伯為朝天子,皆有湯沐之邑於天子之県内,視元士。諸侯世子世国,大夫不世爵。使以徳,爵以功,未賜爵,視天子之元士,以君其国。諸侯之大夫,不世爵禄。
書き下し
諸侯の下士は、禄九人を食(やしな)い、中士は十八人を食い、上士は三十六人を食い、下大夫は七十二人を食い、卿は二百八十八人を食い、君は二千八百八十人を食う。次国の卿は二百一十六人を食い、君は二千一百六十人を食う。小国の卿は百四十四人を食い、君は千四百四十人を食う。次国の卿の其の君に命ぜらるる者は、小国の卿の如し。天子の大夫の三監と為りて諸侯の国に監たる者は、其の禄は諸侯の卿に視え、其の爵は次国の君に視え、其の禄はこれを方伯の地に取る。方伯の天子に朝するが為に、皆湯沐(とうもく)の邑を天子の県内に有し、元士に視う。諸侯の世子は国を世(つ)ぎ、大夫は爵を世がず。使うに徳を以てし、爵するに功を以てす。未だ爵を賜わらざれば、天子の元士に視えて、以て其の国に君たり。諸侯の大夫は、爵禄を世がず。
現代語訳
諸侯の下士の禄は九人を養える量、中士は十八人、上士は三十六人、下大夫は七十二人、卿は二百八十八人、君主は二千八百八十人を養える量である。次国の卿は二百十六人、君主は二千百六十人を養える量である。小国の卿は百四十四人、君主は千四百四十人を養える量である。次国の卿のうち、その国の君主から任命された者の禄は、小国の卿と同じである。天子の大夫で三監として諸侯の国に派遣されて監督する者は、禄は諸侯の卿に準じ、爵は次国の君主に準じ、その禄は方伯の領地から取る。方伯は天子に朝見するため、みな天子の県内に湯沐の邑(とうもくのゆう、朝見の前に斎戒して身を清める費用にあてる領地)を持ち、その広さは元士の禄地に準ずる。諸侯の世継ぎの子は国を世襲するが、天子の大夫は爵を世襲しない。徳によって使い、功によって爵を与える。父の死後まだ爵を賜っていない世子は、天子の元士に準じた礼で、その国の君主となる。諸侯の大夫は、爵も禄も世襲しない。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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礼記・王制小国は二卿、皆其の君に命ぜらる。下大夫五人、上士二十七人。 天子其の大夫をして三監と為し、方伯の国に監たらしむ。国ごとに三人。天子の県内の諸侯は、禄なり。 外諸侯は、嗣(し)なり。 制に、三公は一命にして卷(こん)す。若し加うること有らば、則ち賜なり。九命を過ぎず。次国の君は七命を過ぎず。小国の君は五命を過ぎず。
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礼記・王制王者の禄爵を制するや、公・侯・伯・子・男、凡そ五等なり。諸侯の上大夫卿・下大夫・上士・中士・下士、凡そ五等なり。天子の田は方千里、公侯の田は方百里、伯は七十里、子男は五十里。五十里なること能わざる者は、天子に合せず、諸侯に附くを附庸(ふよう)と曰う。天子の三公の田は公侯に視(なぞら)え、天子の卿は伯に視え、天子の大夫は子男に視え、天子の元士は附庸に視う。
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礼記・王制制に、農田は百畝。百畝の分(ぶん)、上農夫は九人を食(やしな)い、其の次は八人を食い、其の次は七人を食い、其の次は六人を食い、下農夫は五人を食う。庶人の官に在る者は、其の禄是を以て差を為す。諸侯の下士は上農夫に視う。禄以て其の耕に代うるに足るなり。中士は下士に倍し、上士は中士に倍し、下大夫は上士に倍す。卿は大夫の禄を四にし、君は卿の禄を十にす。次国の卿は大夫の禄を三にし、君は卿の禄を十にす。小国の卿は大夫の禄に倍し、君は卿の禄を十にす。
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礼記・王制次国の上卿は、位大国の中に当たり、中は其の下に当たり、下は其の上大夫に当たる。小国の上卿は、位大国の下卿に当たり、中は其の上大夫に当たり、下は其の下大夫に当たる。其の中士・下士有る者は、数各〻其の上の三分に居る。
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礼記・王制大国の卿は三命を過ぎず、下卿は再命、小国の卿と下大夫とは一命なり。 凡そ民の材を官にするには、必ず先ずこれを論ず。論辨して然る後にこれを使い、事に任じて然る後にこれに爵し、位定まりて然る後にこれに禄す。 人に朝に爵するは、士とこれを共にす。人を市に刑するは、衆とこれを棄つ。是の故に公家は刑人を畜(やしな)わず、大夫も養わず、士は塗(みち)にこれに遇うもともに言わず。これを四方に屏(しりぞ)け、唯其の之(ゆ)く所のままにし、及ぼすに政を以てせず、亦故(ことさら)に生かさざるなり。
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礼記・王制千里の内を甸(でん)と曰い、千里の外を采(さい)と曰い、流と曰う。 天子は、三公・九卿・二十七大夫・八十一元士。 大国は三卿、皆天子に命ぜらる。下大夫五人、上士二十七人。 次国は三卿、二卿は天子に命ぜられ、一卿は其の君に命ぜらる。下大夫五人、上士二十七人。
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