礼記 / 王制
王者之制祿爵,公侯伯子男,凡五等。諸侯之上大夫卿,下大夫,上士,中士,下士,凡五等。天子之田方千里,公侯田方百里,伯七十里,子男五十里。不能五十里者,不合於天子,附於諸侯曰附庸。天子之三公之田視公侯,天子之卿視伯,天子之大夫視子男,天子之元士視附庸。
新字:王者之制禄爵,公侯伯子男,凡五等。諸侯之上大夫卿,下大夫,上士,中士,下士,凡五等。天子之田方千里,公侯田方百里,伯七十里,子男五十里。不能五十里者,不合於天子,附於諸侯曰附庸。天子之三公之田視公侯,天子之卿視伯,天子之大夫視子男,天子之元士視附庸。
書き下し
王者の禄爵を制するや、公・侯・伯・子・男、凡そ五等なり。諸侯の上大夫卿・下大夫・上士・中士・下士、凡そ五等なり。天子の田は方千里、公侯の田は方百里、伯は七十里、子男は五十里。五十里なること能わざる者は、天子に合せず、諸侯に附くを附庸(ふよう)と曰う。天子の三公の田は公侯に視(なぞら)え、天子の卿は伯に視え、天子の大夫は子男に視え、天子の元士は附庸に視う。
現代語訳
王者が禄と爵位を定めるにあたっては、諸侯を公・侯・伯・子・男の五等とする。諸侯の臣下は、上大夫すなわち卿、下大夫、上士、中士、下士の五等とする。天子の直轄地は方千里(千里四方)、公・侯の領地は方百里、伯は方七十里、子・男は方五十里である。五十里に満たない者は、天子のもとに直接朝見することができず、諸侯に付属させて、これを附庸(ふよう、大国に付き従う小さな邑)という。天子の朝廷の三公(最高位の三大臣)の禄地は公・侯に準じ、天子の卿は伯に準じ、天子の大夫は子・男に準じ、天子の元士(命を受けた上位の士)は附庸に準ずる。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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礼記・王制諸侯の下士は、禄九人を食(やしな)い、中士は十八人を食い、上士は三十六人を食い、下大夫は七十二人を食い、卿は二百八十八人を食い、君は二千八百八十人を食う。次国の卿は二百一十六人を食い、君は二千一百六十人を食う。小国の卿は百四十四人を食い、君は千四百四十人を食う。次国の卿の其の君に命ぜらるる者は、小国の卿の如し。天子の大夫の三監と為りて諸侯の国に監たる者は、其の禄は諸侯の卿に視え、其の爵は次国の君に視え、其の禄はこれを方伯の地に取る。方伯の天子に朝するが為に、皆湯沐(とうもく)の邑を天子の県内に有し、元士に視う。諸侯の世子は国を世(つ)ぎ、大夫は爵を世がず。使うに徳を以てし、爵するに功を以てす。未だ爵を賜わらざれば、天子の元士に視えて、以て其の国に君たり。諸侯の大夫は、爵禄を世がず。
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礼記・王制千里の内を甸(でん)と曰い、千里の外を采(さい)と曰い、流と曰う。 天子は、三公・九卿・二十七大夫・八十一元士。 大国は三卿、皆天子に命ぜらる。下大夫五人、上士二十七人。 次国は三卿、二卿は天子に命ぜられ、一卿は其の君に命ぜらる。下大夫五人、上士二十七人。
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礼記・王制天子は、百里の内は以て官に共(きょう)し、千里の内は以て御と為す。 千里の外は、方伯を設く。五国以て属と為し、属に長有り。十国以て連と為し、連に帥(すい)有り。三十国以て卒(そつ)と為し、卒に正有り。二百一十国以て州と為し、州に伯有り。八州に八伯、五十六正、百六十八帥、三百三十六長。八伯各〻其の属を以て天子の老二人に属し、天下を分かちて以て左右と為す。二伯と曰う。
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礼記・王制制に、農田は百畝。百畝の分(ぶん)、上農夫は九人を食(やしな)い、其の次は八人を食い、其の次は七人を食い、其の次は六人を食い、下農夫は五人を食う。庶人の官に在る者は、其の禄是を以て差を為す。諸侯の下士は上農夫に視う。禄以て其の耕に代うるに足るなり。中士は下士に倍し、上士は中士に倍し、下大夫は上士に倍す。卿は大夫の禄を四にし、君は卿の禄を十にす。次国の卿は大夫の禄を三にし、君は卿の禄を十にす。小国の卿は大夫の禄に倍し、君は卿の禄を十にす。
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礼記・王制小国は二卿、皆其の君に命ぜらる。下大夫五人、上士二十七人。 天子其の大夫をして三監と為し、方伯の国に監たらしむ。国ごとに三人。天子の県内の諸侯は、禄なり。 外諸侯は、嗣(し)なり。 制に、三公は一命にして卷(こん)す。若し加うること有らば、則ち賜なり。九命を過ぎず。次国の君は七命を過ぎず。小国の君は五命を過ぎず。
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孟子・萬章章句下北宮錡問ひて曰く、「周室の爵禄を班つや、之を如何せし。」孟子曰く、「其の詳は得て聞くべからざるなり、諸侯其の己を害するを悪みて、皆其の籍を去れり。然れども軻や嘗て其の略を聞けり。天子一位、公一位、侯一位、伯一位、子・男同じく一位、凡そ五等なり。君一位、卿一位、大夫一位、上士一位、中士一位、下士一位、凡そ六等なり。天子の制は、地方千里、公侯は皆方百里、伯は七十里、子・男は五十里、凡そ四等なり。五十里なる能はざるは、天子に達せず、諸侯に附く、附庸と曰ふ。天子の卿は地を受くること侯に視へ、大夫は地を受くること伯に視へ、元士は地を受くること子・男に視ふ。大国は地方百里、君は卿の禄を十にし、卿の禄は大夫を四にし、大夫は上士に倍し、上士は中士に倍し、中士は下士に倍し、下士は庶人の官に在る者と禄を同じくし、禄は以て其の耕に代ふるに足るなり。次国は地方七十里、君は卿の禄を十にし、卿の禄は大夫を三にし、大夫は上士に倍し、上士は中士に倍し、中士は下士に倍し、下士は庶人の官に在る者と禄を同じくし、禄は以て其の耕に代ふるに足るなり。小国は地方五十里、君は卿の禄を十にし、卿の禄は大夫を二にし、大夫は上士に倍し、上士は中士に倍し、中士は下士に倍し、下士は庶人の官に在る者と禄を同じくし、禄は以て其の耕に代ふるに足るなり。耕す者の獲る所は、一夫百畝なり。百畝の糞(こや)しは、上農夫は九人を食ひ、上の次は八人を食ひ、中は七人を食ひ、中の次は六人を食ひ、下は五人を食ふ。庶人の官に在る者は、其の禄是を以て差と為す。
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