礼記 / 王制
小國:二卿;皆命於其君;下大夫五人,上士二十七人。 天子使其大夫為三監,監於方伯之國,國三人。天子之縣內諸侯,祿也; 外諸侯,嗣也。 制:三公,一命卷;若有加,則賜也。不過九命。次國之君,不過七命;小國之君,不過五命。
新字:小国:二卿;皆命於其君;下大夫五人,上士二十七人。 天子使其大夫為三監,監於方伯之国,国三人。天子之県内諸侯,禄也; 外諸侯,嗣也。 制:三公,一命巻;若有加,則賜也。不過九命。次国之君,不過七命;小国之君,不過五命。
書き下し
小国は二卿、皆其の君に命ぜらる。下大夫五人、上士二十七人。 天子其の大夫をして三監と為し、方伯の国に監たらしむ。国ごとに三人。天子の県内の諸侯は、禄なり。 外諸侯は、嗣(し)なり。 制に、三公は一命にして卷(こん)す。若し加うること有らば、則ち賜なり。九命を過ぎず。次国の君は七命を過ぎず。小国の君は五命を過ぎず。
現代語訳
小国には卿が二人いて、いずれもその国の君主から任命される。ほかに下大夫が五人、上士が二十七人いる。 天子は自分の大夫を三監(さんかん、三人の監察官)とし、方伯の国に派遣して監督させる。一国に三人である。天子の県内に置かれる諸侯は、賢者を選んで地位につけたもので、禄を受けるだけで世襲はしない。 県外の諸侯は、功によって封じられ、代々世襲する。 制度として、三公は一命を加えられると袞(こん、龍を描いた礼服)を着る。それ以上に加えるものがあれば、それは特別の賜り物であって、命による服ではない。命の等級は九命を超えない。次国の君主は七命を超えず、小国の君主は五命を超えない。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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礼記・王制諸侯の下士は、禄九人を食(やしな)い、中士は十八人を食い、上士は三十六人を食い、下大夫は七十二人を食い、卿は二百八十八人を食い、君は二千八百八十人を食う。次国の卿は二百一十六人を食い、君は二千一百六十人を食う。小国の卿は百四十四人を食い、君は千四百四十人を食う。次国の卿の其の君に命ぜらるる者は、小国の卿の如し。天子の大夫の三監と為りて諸侯の国に監たる者は、其の禄は諸侯の卿に視え、其の爵は次国の君に視え、其の禄はこれを方伯の地に取る。方伯の天子に朝するが為に、皆湯沐(とうもく)の邑を天子の県内に有し、元士に視う。諸侯の世子は国を世(つ)ぎ、大夫は爵を世がず。使うに徳を以てし、爵するに功を以てす。未だ爵を賜わらざれば、天子の元士に視えて、以て其の国に君たり。諸侯の大夫は、爵禄を世がず。
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礼記・王制千里の内を甸(でん)と曰い、千里の外を采(さい)と曰い、流と曰う。 天子は、三公・九卿・二十七大夫・八十一元士。 大国は三卿、皆天子に命ぜらる。下大夫五人、上士二十七人。 次国は三卿、二卿は天子に命ぜられ、一卿は其の君に命ぜらる。下大夫五人、上士二十七人。
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礼記・王制次国の上卿は、位大国の中に当たり、中は其の下に当たり、下は其の上大夫に当たる。小国の上卿は、位大国の下卿に当たり、中は其の上大夫に当たり、下は其の下大夫に当たる。其の中士・下士有る者は、数各〻其の上の三分に居る。
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礼記・王制大国の卿は三命を過ぎず、下卿は再命、小国の卿と下大夫とは一命なり。 凡そ民の材を官にするには、必ず先ずこれを論ず。論辨して然る後にこれを使い、事に任じて然る後にこれに爵し、位定まりて然る後にこれに禄す。 人に朝に爵するは、士とこれを共にす。人を市に刑するは、衆とこれを棄つ。是の故に公家は刑人を畜(やしな)わず、大夫も養わず、士は塗(みち)にこれに遇うもともに言わず。これを四方に屏(しりぞ)け、唯其の之(ゆ)く所のままにし、及ぼすに政を以てせず、亦故(ことさら)に生かさざるなり。
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