礼記 / 曲礼下
國君不名卿老、世婦,大夫不名世臣、姪、娣,士不名家相、長妾。君、大夫之子,不敢自稱曰「余小子」;大夫、士之子,不敢自稱曰「嗣子某」,不敢與世子同名。 君使士射,不能,則辭以疾;言曰:「某有負薪之憂。」
新字:国君不名卿老、世婦,大夫不名世臣、姪、娣,士不名家相、長妾。君、大夫之子,不敢自称曰「余小子」;大夫、士之子,不敢自称曰「嗣子某」,不敢与世子同名。 君使士射,不能,則辞以疾;言曰:「某有負薪之憂。」
書き下し
国君は卿老・世婦を名いわず、大夫は世臣・姪(てつ)・娣(てい)を名いわず、士は家相・長妾を名いわず。君・大夫の子は、敢えて自ら称して「余小子」と曰わず。大夫・士の子は、敢えて自ら称して「嗣子某」と曰わず、敢えて世子と名を同じくせず。 君、士をして射せしむるに、能わざれば、則ち辞するに疾を以てす。言いて曰く、「某に負薪の憂い有り」と。
現代語訳
国君は、上卿や世婦(君に仕える位のある女官)を実名で呼ばず、大夫は、代々仕えてきた家臣や、妻とともに嫁いできた姪や妹を実名で呼ばず、士は、家の執事や筆頭の妾を実名で呼ばない。君や大夫の子は、自分のことを「余小子」(天子が喪中に自らを呼ぶ称)とは言わない。大夫や士の子は、自分のことを「嗣子某」(諸侯の跡継ぎが用いる称)とは言わず、諸侯の世継ぎと同じ名をつけない。 君が士に射礼の相手を命じたとき、射ることができなければ、病気を理由に辞退する。その言葉は「私には薪を背負った疲れがございまして」という。
解説
呼び名の遠慮と、辞退するときの言葉遣いを定めた段である。国君は上卿や女官を、大夫は古くからの家臣や妻に付き従って来た女性を、士は家の執事や筆頭の妾を、それぞれ実名で呼ばない。自分に仕える者であっても、その家の中で重い立場にある者には敬意を払い、名を呼び捨てにしないという配慮である。君や大夫の子が天子の用いる「余小子」、大夫や士の子が諸侯の世継ぎの用いる「嗣子某」を名乗らず、世子と同名を避けるのも、自分より上の者の称号や名を僭用しないためである。後半の「負薪の憂い」は、病気を謙遜して言う表現として後世まで用いられた言葉である。鄭玄は、射は徳を観るものであるから病のときだけ辞退できるのだと注し、孔穎達の疏は、射は二人一組で行い、組の数が足りないときに士を補充に充てたと説く。断るときにも、相手の面目を立て、角の立たない言葉を選ぶ工夫が礼の中に組み込まれていたのである。依頼を断るときの言葉選びとして、今も参考になる。
この章句が説くこと
礼記呼称負薪の憂い辞退曲礼
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