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折たく柴の記 / 『折たく柴の記』宅地と黄金二百両を賜り新宅へ

此の年八月四日、某等が事奉るべき人をあらため命ぜらる。(此の日井上よりの狀に、某并に服部父子、土肥四人の事、若年寄衆の支配たるべき由を仰せ下さると云々)明けの年丁亥五月十九日、宅地并に屋材、家作るべき料として黃金二百兩を下し賜ふ。永井伊賀守尙平、大久保長門守敬重二人、雉子橋の外において、宅地三百五十坪を賜ふ由の仰せを傅へらる。事訖りなば、奥に參るべき由仰せ下されしかば、參りて宅地賜る事を謝し申ししに、潛邸にありし人々の家こぼたれし時に、蜂屋源八郎の家を殘し置かれしは、そこに賜ふべき事を思し召されしが故なり。今彼の家を以て下し賜ふ也。されど其家を賜ふ所の地に引移さむ事、私の力に及ぶまじければ、家引移すべき料の爲、黃金百兩を下し賜ふ由、詮房朝臣して仰せ下され、同月三十日に至りて、家造るべき用度たらずと聞しめし及ばれしによりて、また黃金百兩を下し賜はりたりき。七月廿六日、新宅に移れりと聞し召され、八月朔日に至りて、出仕すべき所の御門の事仰せ下さる。(これ出仕の道の程、遠からむ事をおぼしめされて、紅葉山下、并に裏御門より出入すべき由なり)此の月晦日。大城において散樂あり。これ家千代君御誕生御賀のためなり。若君の御外叔父太田内記と某と二人參るべき由を仰せ蒙る。これよりさき、七月十日の晩誕生の事あり。此の月の事は、永井大久保連署して仰せを傅へらる。又兼ねてより大久保仰せを奉りて、その一族大久保左京して二人を誘引せしむ。これ二人共に是等の事につきては、初參の儀なるが故也。こののちは、毎事につきての廻文に、太田と某と二人を以て充所とせらる。

新字:此の年八月四日、某等が事奉るべき人をあらため命ぜらる。(此の日井上よりの状に、某并に服部父子、土肥四人の事、若年寄衆の支配たるべき由を仰せ下さると云々)明けの年丁亥五月十九日、宅地并に屋材、家作るべき料として黄金二百両を下し賜ふ。永井伊賀守尚平、大久保長門守敬重二人、雉子橋の外において、宅地三百五十坪を賜ふ由の仰せを傅へらる。事訖りなば、奥に参るべき由仰せ下されしかば、参りて宅地賜る事を謝し申ししに、潜邸にありし人々の家こぼたれし時に、蜂屋源八郎の家を残し置かれしは、そこに賜ふべき事を思し召されしが故なり。今彼の家を以て下し賜ふ也。されど其家を賜ふ所の地に引移さむ事、私の力に及ぶまじければ、家引移すべき料の為、黄金百両を下し賜ふ由、詮房朝臣して仰せ下され、同月三十日に至りて、家造るべき用度たらずと聞しめし及ばれしによりて、また黄金百両を下し賜はりたりき。七月廿六日、新宅に移れりと聞し召され、八月朔日に至りて、出仕すべき所の御門の事仰せ下さる。(これ出仕の道の程、遠からむ事をおぼしめされて、紅葉山下、并に裏御門より出入すべき由なり)此の月晦日。大城において散楽あり。これ家千代君御誕生御賀のためなり。若君の御外叔父太田内記と某と二人参るべき由を仰せ蒙る。これよりさき、七月十日の晩誕生の事あり。此の月の事は、永井大久保連署して仰せを傅へらる。又兼ねてより大久保仰せを奉りて、その一族大久保左京して二人を誘引せしむ。これ二人共に是等の事につきては、初参の儀なるが故也。こののちは、毎事につきての廻文に、太田と某と二人を以て充所とせらる。

書き下し

此の年八月四日、某等が事奉るべき人をあらため命ぜらる。(此の日井上よりの狀に、某并に服部父子、土肥四人の事、若年寄衆の支配たるべき由を仰せ下さると云々)明けの年丁亥五月十九日、宅地并に屋材、家作るべき料として黃金二百兩を下し賜ふ。永井伊賀守尙平、大久保長門守敬重二人、雉子橋の外において、宅地三百五十坪を賜ふ由の仰せを傅へらる。事訖りなば、奥に參るべき由仰せ下されしかば、參りて宅地賜る事を謝し申ししに、潛邸にありし人々の家こぼたれし時に、蜂屋源八郎の家を殘し置かれしは、そこに賜ふべき事を思し召されしが故なり。今彼の家を以て下し賜ふ也。されど其家を賜ふ所の地に引移さむ事、私の力に及ぶまじければ、家引移すべき料の爲、黃金百兩を下し賜ふ由、詮房朝臣して仰せ下され、同月三十日に至りて、家造るべき用度たらずと聞しめし及ばれしによりて、また黃金百兩を下し賜はりたりき。七月廿六日、新宅に移れりと聞し召され、八月朔日に至りて、出仕すべき所の御門の事仰せ下さる。(これ出仕の道の程、遠からむ事をおぼしめされて、紅葉山下、并に裏御門より出入すべき由なり)此の月晦日。大城において散樂あり。これ家千代君御誕生御賀のためなり。若君の御外叔父太田内記と某と二人參るべき由を仰せ蒙る。これよりさき、七月十日の晩誕生の事あり。此の月の事は、永井大久保連署して仰せを傅へらる。又兼ねてより大久保仰せを奉りて、その一族大久保左京して二人を誘引せしむ。これ二人共に是等の事につきては、初參の儀なるが故也。こののちは、毎事につきての廻文に、太田と某と二人を以て充所とせらる。

現代語訳

この年八月四日、私どものことを取り扱うべき人を改めて命じられた。(この日井上からの書状に、私と服部父子、土肥の四人のことは、若年寄衆の支配とすると仰せ下されたとあった、云々。)明けて丁亥(宝永4年)五月十九日、宅地と屋材、家を作るための費用として黄金二百両を下し賜った。永井伊賀守尚平、大久保長門守敬重の二人が、雉子橋の外に宅地三百五十坪を賜る旨の仰せを伝えられた。事が終わったら奥に参るようにと仰せ下されたので、参って宅地を賜ったことを謝し申したところ、潜邸にいた人々の家を取り壊した時に、蜂屋源八郎の家を残しておかれたのは、そこ(私)に賜ろうと思し召されたゆえである、今その家を下し賜うのだ。しかしその家を賜る所の地へ引き移すことは、私の力では及ぶまいから、家を引き移す費用のために、黄金百両を下し賜うと、詮房朝臣を通して仰せ下され、同月三十日になって、家を造る費用が足りないと聞し召し及ばれたので、また黄金百両を下し賜ったのだった。七月二十六日、新宅に移ったと聞し召され、八月一日になって、出仕すべき所の御門のことを仰せ下された。(これは出仕の道のりが遠かろうことを思し召されて、紅葉山下、および裏御門から出入りするようにとのことである。)この月の晦日。大城で猿楽があった。これは家千代君ご誕生のお祝いのためである。若君の母方の叔父太田内記と私と二人が参るようにと仰せを蒙った。これより前、七月十日の晩に誕生のことがあった。この月のことは、永井・大久保が連署して仰せを伝えられた。また以前から大久保が仰せを承って、その一族の大久保左京に二人を誘引させた。これは二人ともこれらのことについては初めて参る儀であるゆえである。この後は、毎事の回状に、太田と私と二人を宛所とされた。

解説

支配の体制が整えられたあと、宅地三百五十坪と黄金二百両、さらに家を移す費用の百両、足りないと聞いてもう百両と、主君の心配りが重ねて記されています。通勤の道のりを案じて出入りの御門まで定めたことも含め、細かな気づかいが目立ちます。白石が金額や日付まで書き残したのは、恩を数えるためというより、信頼されて任された事実を子孫に伝えるためでしょう。人を使う側が、相手の生活の事情まで先回りして整える姿は、現代の人材育成にも通じます。
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人生を、一行の式にしてみた。

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この章句が説くこと

宅地を賜る黄金二百両蜂屋源八郎の家出仕の御門家千代君誕生若年寄支配

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