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折たく柴の記 / 『折たく柴の記』火災見舞金と紺糸縅の鎧、師の死

明けぬれば、丙子の年の正月の初に宴を開きて、我が師なる人に、かの特賜の書みせまゐらせしかば、序作りてたぶ。其の一年をへだてゝ、戊寅の九月二日。災火のために、我が家もやけぬと聞し召して、同じき九日に、黃金五十兩を下し賜れり。(これは假屋うつべきための料とすべき由の仰せなりき。)此の時御家人の中、災にかゝれる人々も多かる中に、かゝる賜物ある事は、特恩に出でし所なりき。されど、此の事なからむにも、我のみひとり屋舍造り、什器作り出す事、かなふまじきにもあらず。たとひまた賜ひしところを以て、それらつくらむ用に充てなむにも、此所火災しば〳〵行はれぬれば、又燒け失することもあらむには、此の恩も終に空しくなりぬべし。いかさまにもはからふべき事こそあるべけれとおもひめぐらして、やがて彼の賜物を以て新たに鎧二領を縅さしむ。今の紺絲縅の鎧同じ毛のかぶとに、鍬形うちし物これなり。これ死をもて、朝恩に報いまゐらせむ時、用ふべきがためなり。我が後たらむものは、よく〳〵此の旨を存じて、此の鎧と、後に賜はりし所の御太刀とをば、嫡流の家に傳ふべき事なり。そののち五年を隔てゝ、元祿十六癸未の年の十一月火災にかゝりし時、果してまた我が屋舍等やけ失せしかども、此の鎧をば常に身にしたがへし程に、今も猶のこれり。我が師なりし人は、初め火災にあひし戊寅の年十二月廿三日の夜に、終り給ひたり。遺言によりて葬儀等の事をば、はかり申ししなり。これ元祿十一年の事にて、南紀の榊原玄輔と、二人遺言によりて、葬儀等の事、とりはかりたりき。

新字:明けぬれば、丙子の年の正月の初に宴を開きて、我が師なる人に、かの特賜の書みせまゐらせしかば、序作りてたぶ。其の一年をへだてゝ、戊寅の九月二日。災火のために、我が家もやけぬと聞し召して、同じき九日に、黄金五十両を下し賜れり。(これは仮屋うつべきための料とすべき由の仰せなりき。)此の時御家人の中、災にかゝれる人々も多かる中に、かゝる賜物ある事は、特恩に出でし所なりき。されど、此の事なからむにも、我のみひとり屋舎造り、什器作り出す事、かなふまじきにもあらず。たとひまた賜ひしところを以て、それらつくらむ用に充てなむにも、此所火災しば〳〵行はれぬれば、又焼け失することもあらむには、此の恩も終に空しくなりぬべし。いかさまにもはからふべき事こそあるべけれとおもひめぐらして、やがて彼の賜物を以て新たに鎧二領を縅さしむ。今の紺糸縅の鎧同じ毛のかぶとに、鍬形うちし物これなり。これ死をもて、朝恩に報いまゐらせむ時、用ふべきがためなり。我が後たらむものは、よく〳〵此の旨を存じて、此の鎧と、後に賜はりし所の御太刀とをば、嫡流の家に伝ふべき事なり。そののち五年を隔てゝ、元禄十六癸未の年の十一月火災にかゝりし時、果してまた我が屋舎等やけ失せしかども、此の鎧をば常に身にしたがへし程に、今も猶のこれり。我が師なりし人は、初め火災にあひし戊寅の年十二月廿三日の夜に、終り給ひたり。遺言によりて葬儀等の事をば、はかり申ししなり。これ元禄十一年の事にて、南紀の榊原玄輔と、二人遺言によりて、葬儀等の事、とりはかりたりき。

書き下し

明けぬれば、丙子の年の正月の初に宴を開きて、我が師なる人に、かの特賜の書みせまゐらせしかば、序作りてたぶ。其の一年をへだてゝ、戊寅の九月二日。災火のために、我が家もやけぬと聞し召して、同じき九日に、黃金五十兩を下し賜れり。(これは假屋うつべきための料とすべき由の仰せなりき。)此の時御家人の中、災にかゝれる人々も多かる中に、かゝる賜物ある事は、特恩に出でし所なりき。されど、此の事なからむにも、我のみひとり屋舍造り、什器作り出す事、かなふまじきにもあらず。たとひまた賜ひしところを以て、それらつくらむ用に充てなむにも、此所火災しば〳〵行はれぬれば、又燒け失することもあらむには、此の恩も終に空しくなりぬべし。いかさまにもはからふべき事こそあるべけれとおもひめぐらして、やがて彼の賜物を以て新たに鎧二領を縅さしむ。今の紺絲縅の鎧同じ毛のかぶとに、鍬形うちし物これなり。これ死をもて、朝恩に報いまゐらせむ時、用ふべきがためなり。我が後たらむものは、よく〳〵此の旨を存じて、此の鎧と、後に賜はりし所の御太刀とをば、嫡流の家に傳ふべき事なり。そののち五年を隔てゝ、元祿十六癸未の年の十一月火災にかゝりし時、果してまた我が屋舍等やけ失せしかども、此の鎧をば常に身にしたがへし程に、今も猶のこれり。我が師なりし人は、初め火災にあひし戊寅の年十二月廿三日の夜に、終り給ひたり。遺言によりて葬儀等の事をば、はかり申ししなり。これ元祿十一年の事にて、南紀の榊原玄輔と、二人遺言によりて、葬儀等の事、とりはかりたりき。

現代語訳

明けて丙子の年の正月の初めに宴を開いて、私の師である人に、あの特別に賜った書を見せたところ、序文を作って下さった。その一年を隔てて、戊寅の年の九月二日、火災のために私の家も焼けたとお聞きになって、同じ九日に、黄金五十両を下された。(これは仮屋を建てる費用にせよとの仰せであった。)このとき御家人のなかで、災難にあった人々も多い中で、このような賜物があったことは、特別な恩恵から出たことであった。しかし、この賜物がなくても、私ひとりで屋敷を造り、什器を作り出すことは、できないわけではなかった。たとえまた賜ったものをそれらを作る費用に充てたとしても、このあたりは火災がたびたび起こるので、また焼け失せることもあれば、この恩もついに空しくなってしまうだろう。何とか考えねばなるまいと思いめぐらして、すぐにその賜物で新たに鎧二領を縅させた。今の紺糸縅の鎧と、同じ毛の兜に鍬形を打ったものがこれである。これは、死をもって朝恩に報い申し上げる時に、用いるためである。私の子孫たる者は、よくよくこの趣旨を心得て、この鎧と、後に賜った御太刀とを、嫡流の家に伝えるべきである。その後五年を隔てて、元禄十六年癸未の十一月に火災にあった時、案の定また私の屋敷なども焼け失せたが、この鎧はいつも身に添えていたので、今もなお残っている。私の師であった人は、最初に火災にあった戊寅の年の十二月二十三日の夜にお亡くなりになった。遺言によって、葬儀などのことを取りはからったのである。これは元禄十一年のことで、南紀の榊原玄輔と二人、遺言によって葬儀などを取りはからった。

解説

火災の見舞いとして黄金五十両を賜った白石は、それを家の再建には使わず、鎧二領をつくらせました。火事の多い土地ではまた焼けてしまい、せっかくの恩が空しくなると考えたからだと自ら述べています。実際、五年後の火災で家は焼けても、身に付けていた鎧は残りました。師の木下順庵の死と葬儀の世話も、さりげなく添えられています。いただいたものを形に残し、子孫へ伝える工夫は、目先の便利さより恩の意味を考える姿勢として読めます。
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この章句が説くこと

火災黄金五十両紺糸縅の鎧朝恩嫡流木下順庵

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