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明君家訓 / 第14条

自今以後、父母、妻子、兄弟、其外親族のうち、國法を背き罪科有之候をよく〱承知仕候とも、したしきものとして申出候はゞ、士の法とは存まじく候、且又一門の身に非ず、平生別してはなし申友だちの内にても申出儀、是又同心に不存候、但さやうに國法を背く不忠のものを、しゐて隱置才覺を以て、罪をのがれ候樣にいたし候はゞ、樣子承りとゞけ可申付候、若又叛逆の巧いたし候か、何とぞ國のさはぎにもなり、某が大事にも成程の儀は、國にもかまはず、それがしにもおもひかへ、見のがしをかるゝ儀は不可然候、其段は某が申付候にをよばず、各々可有了簡候、その程の儀にても、子として父を申出候はゞ同心に不存候、君父は義理のをもき事いづれもおとらぬものにて、忠孝は偏闕しがたき事に候、其事の品により時の首尾により、子たるものゝ了簡有べき儀に候、一筋に申がたく候、たとへ父子兄弟たりといふとも、罪人をば申出候樣に相定め候てこそ、某がためにはよろしく候へども、士の風儀は左樣の仕形はあしく候、惣じて某が心底、をの〱のたてらるゝ義理をもまげ候ても、某一人に忠節いたされ候へとは努々不存候、某に背かれ候ても、をの〱の義理さへたがへられず候へば、於某珍重存候、

新字:自今以後、父母、妻子、兄弟、其外親族のうち、国法を背き罪科有之候をよく〱承知仕候とも、したしきものとして申出候はゞ、士の法とは存まじく候、且又一門の身に非ず、平生別してはなし申友だちの内にても申出儀、是又同心に不存候、但さやうに国法を背く不忠のものを、しゐて隠置才覚を以て、罪をのがれ候様にいたし候はゞ、様子承りとゞけ可申付候、若又叛逆の巧いたし候か、何とぞ国のさはぎにもなり、某が大事にも成程の儀は、国にもかまはず、それがしにもおもひかへ、見のがしをかるゝ儀は不可然候、其段は某が申付候にをよばず、各々可有了簡候、その程の儀にても、子として父を申出候はゞ同心に不存候、君父は義理のをもき事いづれもおとらぬものにて、忠孝は偏闕しがたき事に候、其事の品により時の首尾により、子たるものゝ了簡有べき儀に候、一筋に申がたく候、たとへ父子兄弟たりといふとも、罪人をば申出候様に相定め候てこそ、某がためにはよろしく候へども、士の風儀は左様の仕形はあしく候、惣じて某が心底、をの〱のたてらるゝ義理をもまげ候ても、某一人に忠節いたされ候へとは努々不存候、某に背かれ候ても、をの〱の義理さへたがへられず候へば、於某珍重存候、

書き下し

自今以後、父母、妻子、兄弟、其外親族のうち、國法を背き罪科有之候をよく〱承知仕候とも、したしきものとして申出候はゞ、士の法とは存まじく候、且又一門の身に非ず、平生別してはなし申友だちの内にても申出儀、是又同心に不存候、但さやうに國法を背く不忠のものを、しゐて隱置才覺を以て、罪をのがれ候樣にいたし候はゞ、樣子承りとゞけ可申付候、若又叛逆の巧いたし候か、何とぞ國のさはぎにもなり、某が大事にも成程の儀は、國にもかまはず、それがしにもおもひかへ、見のがしをかるゝ儀は不可然候、其段は某が申付候にをよばず、各々可有了簡候、その程の儀にても、子として父を申出候はゞ同心に不存候、君父は義理のをもき事いづれもおとらぬものにて、忠孝は偏闕しがたき事に候、其事の品により時の首尾により、子たるものゝ了簡有べき儀に候、一筋に申がたく候、たとへ父子兄弟たりといふとも、罪人をば申出候樣に相定め候てこそ、某がためにはよろしく候へども、士の風儀は左樣の仕形はあしく候、惣じて某が心底、をの〱のたてらるゝ義理をもまげ候ても、某一人に忠節いたされ候へとは努々不存候、某に背かれ候ても、をの〱の義理さへたがへられず候へば、於某珍重存候、

現代語訳

今後は、父母、妻子、兄弟、そのほか親族のうちに、国法に背いて罪科のある者がいるのをよくよく承知していても、親しい者として申し出ることは、士の法とは思わない。また一門の者ではなく、ふだん特に親しく話す友人のうちでも、申し出ることには私は同意しない。ただし、そのように国法に背く不忠の者を、無理に隠し置き、才覚をもって罪を逃れるようにはからうなら、様子を聞き届けて申し付ける。もし反逆の企てをしたか、あるいは何であれ国の騒ぎになり、私の大事にもなるほどのことは、国のためにも、私のためにも、考えを改めて、見逃しておかれるのは、しかるべきでない。その段は私が申し付けるまでもなく、各々が考えるように。それほどのことであっても、子として父を申し出るなら、私は同意しない。君と父は、義理の重さがどちらも劣らないもので、忠と孝は一方だけを欠くことはできない。その事の品により、その時の成り行きにより、子たる者が考えるべきことで、一筋には言いがたい。たとえ父子兄弟であっても、罪人は申し出るよう定めたほうが、私のためにはよろしいが、士の風儀として、そのようなやり方はよくない。総じて私の心底は、各々の立てている義理を曲げてまで、私ひとりに忠節を尽くせとは、決して思っていない。私に背かれても、各々が義理さえ違えなければ、私はめでたく思う。

解説

身内の罪をどう扱うかという難題を、主君の側から語る段です。親族や親しい友の罪を進んで申し出ることは士の法ではないと述べる一方、国法に背く者を隠し通して罪を逃れさせるなら、事情を聞いて処分すると、線引きを明らかにしています。反逆や国の騒ぎに及ぶほどの事は、見逃してはならないとも言います。それでも子が父を訴えることには同意せず、「君父は義理の重き事いづれもおとらぬ」として、忠と孝のどちらも欠けないと認めます。結びでは、自分への忠節のために各々の義理を曲げてはならないと語ります。現代では、不正を見つけた部下の通報と、身内や同僚への情の板挟みに通じ、規則一辺倒にしない上司の構えが問われる場面です。

この章句が説くこと

忠孝義理国法見逃し葛藤明君家訓

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