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明訓一班抄抄録 / 諫言を用べき事・役御免を願い出た板倉周防守

板倉周防守重宗、所司代の時關東に下向し逗留の中、飛鳥井大納言を御用の事有、御老中へ被仰付召させられ候時、俄に周防守御役御免の願、酒井讃岐守迄申上ければ、讃岐守申は、只今何事にて御訴訟候哉驚入候只差置れ然るべしと申ければ、周防守申は兎角存寄候間仰上られ下さるべき由なり、松平伊豆守是を聞、如何成存寄にや以の外の事なり是非相止られ候へと申ければ、周防守聞て、讃岐守には久ゝ御役をも勤めらるゝ故合點にもあるべく候、御自分抔の合點參る事にてなく候、若御取次下されまじくば直訴仕るべしと申ければ、讃岐守是非なく御前へ罷出申上けるは、御機嫌恐入候得共板倉周防守御役御免遊さるゝ樣にと達て御訴訟仕候旨申上ければ、御前も御笑ひ遊され是へ呼候へとの上意なれば、讃岐守周防守を同道御前へ罷出候時、御誤り遊され候堪忍仕候て相務べきとの上意なり、其時讃岐守周防守に向ひ難有上意と申ければ、周防守ありがたしとは申ずして御尤なる御儀と奉存候、此上意の上は奉畏候と御請を申退出す、時に讃岐守も御前を立、御次の間にて周防守に向ひ申けるは御意の趣、御役の御訴訟、御請の致方共に心得がたし、如何の思召にて斯は申上られたるぞと問ければ、周防守申は、其儀は乍恐御身を分られ禁裏守護に西國迄の御名代に京都に差置れ候事にて、幸ひ此度江戶に罷出申候間、此度飛鳥井は某を以て召さるべき事なるを、御直に召し候へば、御自分諸司代職御勤遊さると申物に候へば、我等御役儀無用の事と存じ御訴訟申候、然るを聞し召分られ御あやまり遊さるゝとの上意故、御尤の御儀なる由申上候と申候、

新字:板倉周防守重宗、所司代の時関東に下向し逗留の中、飛鳥井大納言を御用の事有、御老中へ被仰付召させられ候時、俄に周防守御役御免の願、酒井讃岐守迄申上ければ、讃岐守申は、只今何事にて御訴訟候哉驚入候只差置れ然るべしと申ければ、周防守申は兎角存寄候間仰上られ下さるべき由なり、松平伊豆守是を聞、如何成存寄にや以の外の事なり是非相止られ候へと申ければ、周防守聞て、讃岐守には久ゝ御役をも勤めらるゝ故合点にもあるべく候、御自分抔の合点参る事にてなく候、若御取次下されまじくば直訴仕るべしと申ければ、讃岐守是非なく御前へ罷出申上けるは、御機嫌恐入候得共板倉周防守御役御免遊さるゝ様にと達て御訴訟仕候旨申上ければ、御前も御笑ひ遊され是へ呼候へとの上意なれば、讃岐守周防守を同道御前へ罷出候時、御誤り遊され候堪忍仕候て相務べきとの上意なり、其時讃岐守周防守に向ひ難有上意と申ければ、周防守ありがたしとは申ずして御尤なる御儀と奉存候、此上意の上は奉畏候と御請を申退出す、時に讃岐守も御前を立、御次の間にて周防守に向ひ申けるは御意の趣、御役の御訴訟、御請の致方共に心得がたし、如何の思召にて斯は申上られたるぞと問ければ、周防守申は、其儀は乍恐御身を分られ禁裏守護に西国迄の御名代に京都に差置れ候事にて、幸ひ此度江戸に罷出申候間、此度飛鳥井は某を以て召さるべき事なるを、御直に召し候へば、御自分諸司代職御勤遊さると申物に候へば、我等御役儀無用の事と存じ御訴訟申候、然るを聞し召分られ御あやまり遊さるゝとの上意故、御尤の御儀なる由申上候と申候、

書き下し

板倉周防守重宗、所司代の時關東に下向し逗留の中、飛鳥井大納言を御用の事有、御老中へ被仰付召させられ候時、俄に周防守御役御免の願、酒井讃岐守迄申上ければ、讃岐守申は、只今何事にて御訴訟候哉驚入候只差置れ然るべしと申ければ、周防守申は兎角存寄候間仰上られ下さるべき由なり、松平伊豆守是を聞、如何成存寄にや以の外の事なり是非相止られ候へと申ければ、周防守聞て、讃岐守には久ゝ御役をも勤めらるゝ故合點にもあるべく候、御自分抔の合點參る事にてなく候、若御取次下されまじくば直訴仕るべしと申ければ、讃岐守是非なく御前へ罷出申上けるは、御機嫌恐入候得共板倉周防守御役御免遊さるゝ樣にと達て御訴訟仕候旨申上ければ、御前も御笑ひ遊され是へ呼候へとの上意なれば、讃岐守周防守を同道御前へ罷出候時、御誤り遊され候堪忍仕候て相務べきとの上意なり、其時讃岐守周防守に向ひ難有上意と申ければ、周防守ありがたしとは申ずして御尤なる御儀と奉存候、此上意の上は奉畏候と御請を申退出す、時に讃岐守も御前を立、御次の間にて周防守に向ひ申けるは御意の趣、御役の御訴訟、御請の致方共に心得がたし、如何の思召にて斯は申上られたるぞと問ければ、周防守申は、其儀は乍恐御身を分られ禁裏守護に西國迄の御名代に京都に差置れ候事にて、幸ひ此度江戶に罷出申候間、此度飛鳥井は某を以て召さるべき事なるを、御直に召し候へば、御自分諸司代職御勤遊さると申物に候へば、我等御役儀無用の事と存じ御訴訟申候、然るを聞し召分られ御あやまり遊さるゝとの上意故、御尤の御儀なる由申上候と申候、

現代語訳

板倉周防守重宗が所司代であったとき、関東に下向して逗留している間に、飛鳥井大納言を御用のことで召すため、御老中へ仰せつけられて召されました。そのとき、突然、周防守は役御免の願いを酒井讃岐守に申し上げました。讃岐守は、「ただ今何事で御訴訟か、驚き入ります。ただ置かれるのがよろしい」と言いました。周防守は、「とにかく存じ寄りがあるので、仰せ上げられたく」と言いました。松平伊豆守がこれを聞き、「どのような存じ寄りか、以ての外のことです。ぜひお止めなさい」と言うと、周防守は聞いて、「讃岐守には久しく御役を勤められているゆえ、合点もあるでしょうが、あなたのような方が合点の行くことではありません。もしお取り次ぎくださらないなら、直訴いたします」と言いました。讃岐守はやむなく御前へ罷り出て、「ご機嫌に恐れ入りますが、板倉周防守が御役御免くださるようにと、強いて御訴訟を申しております」と申し上げると、御前もお笑いになり、「ここへ呼べ」との上意で、讃岐守が周防守を同道して御前へ罷り出たところ、「誤りがあった。堪忍して務めよ」との上意がありました。そのとき讃岐守は周防守に向かい、「有り難い上意」と言いましたが、周防守は有り難しとは言わず、「御もっともなご儀と存じます。この上意の上は畏まりました」とお請けして退出しました。時に讃岐守も御前を立ち、御次の間で周防守に向かって、「ご意の趣、御役の御訴訟、お請けの仕方とも、合点がゆかない。どのような思し召しでこのように申し上げられたのか」と問いました。周防守は、「そのことは、恐れながらご自身の身を分けて、禁裏守護に西国までの御名代として京都に私を置かれていることで、幸いこのたび江戸に罷り出ておりますので、このたび飛鳥井は私を通して召されるべきことなのに、直接お召しになったので、ご自身が所司代職をお勤めあそばすというものですから、私の役儀は無用のことと存じ、御訴訟を申したのです。それを聞し召し分けられ、誤りであったとの上意でしたので、御もっともなことと申し上げたのです」と答えました。

解説

周防守は、京都所司代という役目を飛び越えて将軍が直接動いたことを、自分の役割が否定されたものと受け止め、辞任を願い出ることで筋を通しました。将軍が誤りを認めると、有り難しとは言わず、もっともな儀と答えています。権限の線引きを曖昧にしない姿勢です。現代の管理職も、上司が直接部下に指示を出して担当者の頭越しに進める時、黙って見過ごさず、役割と責任の範囲を率直に確認する必要があります。ただし、その場の感情でなく、理由を整理して伝えることが大切です。

この章句が説くこと

明訓一班抄徳川斉昭板倉周防守所司代権限役割

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