甲陽軍鑑 / 品第十三
古語に曰、廢一善則衆善衰、賞一惡則衆惡皈と有るごとく上杉家·すがの·上原、五人の白拍子を愛するにより、すがの·上原ふるまふ者共は先此白拍子をよび、公界は法度なりとて裏座敷にて亂舞あり、左樣に馳走する者は則政公御ため思ふ人なりとて、大方加恩をうくる、それを見きいて平井の諸侍、老若ともにさだちうきそゞろに心得一汁一菜の法度をも破り、右五人の白拍子のこでわき共に、菊夜又·桔梗·花をしまなどゝいふ女どもを、かなたこなたへ引まはる、平井の侍悉く不辨して召遣ふ者共に無足をさすれば、上杉家に盜人はやる、
新字:古語に曰、廃一善則衆善衰、賞一悪則衆悪皈と有るごとく上杉家·すがの·上原、五人の白拍子を愛するにより、すがの·上原ふるまふ者共は先此白拍子をよび、公界は法度なりとて裏座敷にて乱舞あり、左様に馳走する者は則政公御ため思ふ人なりとて、大方加恩をうくる、それを見きいて平井の諸侍、老若ともにさだちうきそゞろに心得一汁一菜の法度をも破り、右五人の白拍子のこでわき共に、菊夜又·桔梗·花をしまなどゝいふ女どもを、かなたこなたへ引まはる、平井の侍悉く不弁して召遣ふ者共に無足をさすれば、上杉家に盗人はやる、
書き下し
古語に曰、廃一善則衆善衰、賞一悪則衆悪皈と有るごとく上杉家·すがの·上原、五人の白拍子を愛するにより、すがの·上原ふるまふ者共は先此白拍子をよび、公界は法度なりとて裏座敷にて乱舞あり、左様に馳走する者は則政公御ため思ふ人なりとて、大方加恩をうくる、それを見きいて平井の諸侍、老若ともにさだちうきそゞろに心得一汁一菜の法度をも破り、右五人の白拍子のこでわき共に、菊夜又·桔梗·花をしまなどゝいふ女どもを、かなたこなたへ引まはる、平井の侍悉く不弁して召遣ふ者共に無足をさすれば、上杉家に盗人はやる、
現代語訳
古語に、一善を廃すれば衆善衰え、一悪を賞すれば衆悪帰す、とあるように、上杉家のすがの・上原が五人の白拍子を愛するので、すがの・上原をもてなす者どもはまずこの白拍子を呼び、公の場は法度だといって裏座敷で乱舞をする。そのように馳走する者は則政公の御ためを思う人だといって、おおかた加増を受ける。それを見聞きして平井の諸侍は老若ともに浮き立ち、うわついて心得、一汁一菜の法度をも破り、右の五人の白拍子の小脇どもに、菊夜叉・桔梗・花押島などという女どもを、あちらこちらへ引き回す。平井の侍はことごとく困窮して、召し使う者どもに無足をさせるので、上杉家に盗人がはやる。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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司馬法・仁本之を会して禁を発する者は九。弱きに憑(よ)り寡きを犯せば則ち之を眚(はぶ)く。賢を賊(そこな)い民を害すれば則ち之を伐つ。内に暴にして外を陵(しの)げば則ち之を壇(せん)す。野荒れ民散ずれば則ち之を削る。固きを負みて服せざれば則ち之を侵す。其の親を賊殺すれば則ち之を正す。其の君を放弒(ほうしい)すれば則ち之を残(ほろ)ぼす。令を犯し政を陵げば則ち之を杜(ふさ)ぐ。外内乱れ、禽獣の行いあれば、則ち之を滅ぼす。
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『臣軌』卷下 良將章昔、魏の武侯、呉起に問いて曰く、「兵は何を以て勝ちと為す」と。呉子曰く、「兵は整を以て勝ちと為す」と。武侯曰く、「衆に在らざるか」と。対えて曰く、「若し法令明らかならず、賞罰信ならず、之を金して止まらず、之を鼓して進まざれば、百万の師有りと雖も、何ぞ用に益あらん。所謂整なる者は、居れば則ち礼有り、動けば則ち威有り。進めば当たる可からず、退けば追う可からず。前卻に節有るが如く、左右麾に応ず。之と安んじ、之と危うくし、其の衆は合う可くして離る可からず、用う可くして疲らす可からず」と。是れ之を礼将と謂うなり。呉起戦いに臨み、左右剣を進む。呉子曰く、「夫れ鼓を提げ桴を揮い、難に臨みて疑いを決す、此れ将軍なり。剣の任は将の事に非ざるなり。
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『長短経』禁令孫子曰く「卒未だ専ら親しまずして之を罰すれば、則ち服せず。服せざれば則ち用い難し。卒已に専ら親しみて罰行われざれば、則ち用うべからず。故に曰く、卒を視ること嬰児の如し、故に之と深渓に赴くべし。卒を視ること愛子の如し、故に之と俱に死すべし。厚くして使うこと能わず、愛して令すること能わず、乱れて理むることを知らざれば、譬えば驕子の若く、用うべからざるなり」と。経に曰く「兵は賞を以て表と為し、罰を以て裏と為す」と。又た曰く「之に令するに文を以てし〔文は恵なり〕、之を斉うるに武を以てす〔武は法なり〕。是れ必ず取ると謂う」と。故に武侯の軍禁に七有り。〔孫子曰く「無法の懸、無政の令」と。司馬法に曰く「敵を見て誓いを作し、功を贍て賞を作す」と。此れ蓋し囲急の時、格するに常制を以てすべからず。其の敵国の理戎、中野に周旋するは、機要綱目、予め令せざるを得ず。〕一に曰く軽、二に曰く慢、三に曰く盗、四に曰く欺、五に曰く背、六に曰く乱、七に曰く誤。此れ軍を治むるの禁なり。
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
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孫子・行軍篇數々賞する者は、窘するなり。數々罰する者は、困しむなり。先に暴にして後に其の衆を畏るる者は、不精の至りなり。来たりて委謝する者は、休息を欲するなり。
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『韓非子』初見秦第一賞を言ひて則ち与へず、罰を言ひて則ち行はず、賞罰信ならず、故に士民死せざるなり。
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