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長短経 / 禁令

孫子曰、「卒未專親而罰之、則不服、不服則難用。卒已專親而罰不行、則不可用矣。故曰、視卒如嬰兒、故可與之赴深溪、視卒如愛子、故可與之俱死厚而不能使、愛而不能令、亂而不知理、譬若驕子、不可用也。」《經》曰、「兵以賞為表、以罰為裏。」又曰、「令之以文、〔文、惠也。〕齊之以武、〔武、法。〕是謂必取。」故武侯之軍禁有七、〔孫子曰、「無法之懸、無政之令。」《司馬法》曰、「見敵作誓、贍功作賞、此盖圍急之時、不可格以常制。」其敵國理戎、周旋中野、機要綱目、不得不預令矣。〕一曰輕、二曰慢、三曰盜、四曰欺、五曰背、六曰亂、七曰誤、此治軍之禁也。

新字:孫子曰、「卒未専親而罰之、則不服、不服則難用。卒已専親而罰不行、則不可用矣。故曰、視卒如嬰児、故可与之赴深渓、視卒如愛子、故可与之倶死厚而不能使、愛而不能令、乱而不知理、譬若驕子、不可用也。」《経》曰、「兵以賞為表、以罰為裏。」又曰、「令之以文、〔文、恵也。〕斉之以武、〔武、法。〕是謂必取。」故武侯之軍禁有七、〔孫子曰、「無法之懸、無政之令。」《司馬法》曰、「見敵作誓、贍功作賞、此盖囲急之時、不可格以常制。」其敵国理戎、周旋中野、機要綱目、不得不預令矣。〕一曰軽、二曰慢、三曰盗、四曰欺、五曰背、六曰乱、七曰誤、此治軍之禁也。

書き下し

孫子曰く「卒未だ専ら親しまずして之を罰すれば、則ち服せず。服せざれば則ち用い難し。卒已に専ら親しみて罰行われざれば、則ち用うべからず。故に曰く、卒を視ること嬰児の如し、故に之と深渓に赴くべし。卒を視ること愛子の如し、故に之と俱に死すべし。厚くして使うこと能わず、愛して令すること能わず、乱れて理むることを知らざれば、譬えば驕子の若く、用うべからざるなり」と。経に曰く「兵は賞を以て表と為し、罰を以て裏と為す」と。又た曰く「之に令するに文を以てし〔文は恵なり〕、之を斉うるに武を以てす〔武は法なり〕。是れ必ず取ると謂う」と。故に武侯の軍禁に七有り。〔孫子曰く「無法の懸、無政の令」と。司馬法に曰く「敵を見て誓いを作し、功を贍て賞を作す」と。此れ蓋し囲急の時、格するに常制を以てすべからず。其の敵国の理戎、中野に周旋するは、機要綱目、予め令せざるを得ず。〕一に曰く軽、二に曰く慢、三に曰く盗、四に曰く欺、五に曰く背、六に曰く乱、七に曰く誤。此れ軍を治むるの禁なり。

現代語訳

孫子は言う。「兵がまだ親しみなついていないうちに罰すれば服従しない。服従しなければ使いにくい。兵がすでに親しみなついているのに罰が行われなければ、使いものにならない。だから、兵を赤子のように見れば、ともに深い谷へ行ける。兵を愛する子のように見れば、ともに死ねる。しかし手厚くするばかりで使えず、愛するばかりで命令できず、乱れても正せなければ、わがままな子と同じで使いものにならない」。兵法書に「軍は賞を表とし、罰を裏とする」とあり、また「恵みで命じ〔文とは恵みのこと〕、法で整える〔武とは法のこと〕。これを必ず勝つという」とある。だから諸葛亮の軍の禁令には七つがある。〔孫子は「定まった法を超えた賞、決まった政令にない命令」と言い、『司馬法』は「敵を見て誓いを立て、功を見て賞を定める」と言う。これは包囲されて差し迫ったときのことで、平常の決まりで縛れない。しかし敵国を攻めて野で戦うときは、要となる規則を前もって命じておかなければならない。〕一は軽、二は慢、三は盗、四は欺、五は背、六は乱、七は誤である。これが軍を治める禁令である。

解説

禁令の篇は、愛情と規律の順序から始まります。まだ信頼関係がないうちに罰すれば反発されて使えない。信頼関係ができた後に罰を行わなければ、甘やかされた子のようになって使えない。兵を我が子のように愛することと、規律を守らせることは両方必要で、恵みで命じ法で整える。賞が表なら罰は裏だ。そのうえで諸葛亮は、軍の禁止事項を七つに明確に分けて示しました。何が許されないかを事前に明示することが、公正な規律の前提なのです。

この章句が説くこと

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