甲陽軍鑑 / 品第十二
御父をうち奉らんと思食立、義信公天道に違ふ事顯れ候故、父信玄公の御意に深く違ひ、子の歲より座敷籠に入れまいらせられ候、亥の歲四郞勝賴公をよび出し、信州伊奈をつかわされ、則ちたかとうの城主と有る時も、義信公へ家老衆を以て信玄公より訴訟の樣に仰せ入れられ、殊更武道の異見はあま五郞左衛門、自余のことは小原下總·同丹後守·秋山紀伊守是の四人を書き立て、是れも義信公へ窺い給ひ四郞殿へ付けそへ給ふ、
新字:御父をうち奉らんと思食立、義信公天道に違ふ事顕れ候故、父信玄公の御意に深く違ひ、子の歳より座敷籠に入れまいらせられ候、亥の歳四郎勝頼公をよび出し、信州伊奈をつかわされ、則ちたかとうの城主と有る時も、義信公へ家老衆を以て信玄公より訴訟の様に仰せ入れられ、殊更武道の異見はあま五郎左衛門、自余のことは小原下総·同丹後守·秋山紀伊守是の四人を書き立て、是れも義信公へ窺い給ひ四郎殿へ付けそへ給ふ、
書き下し
御父をうち奉らんと思食立、義信公天道に違ふ事顕れ候故、父信玄公の御意に深く違ひ、子の歳より座敷籠に入れまいらせられ候、亥の歳四郎勝頼公をよび出し、信州伊奈をつかわされ、則ちたかとうの城主と有る時も、義信公へ家老衆を以て信玄公より訴訟の様に仰せ入れられ、殊更武道の異見はあま五郎左衛門、自余のことは小原下総·同丹後守·秋山紀伊守是の四人を書き立て、是れも義信公へ窺い給ひ四郎殿へ付けそへ給ふ、
現代語訳
御父を討ち申そうと思い立たれ、義信公は天道に違うことが露見したので、父信玄公の御意に深く違い、子の歳から座敷籠に入れ申された。亥の歳に四郎勝頼公を呼び出し、信州伊那を遣わされ、すなわち高遠の城主とされた時も、義信公へ家老衆を通じて、信玄公からまるで訴訟のように仰せ入れられた。とりわけ武道の異見役は(あま)五郎左衛門、そのほかのことは小原下総・同丹後守・秋山紀伊守、この四人を書き立てて、これも義信公へ伺われて、四郎殿へ付け添えられた。
解説
この章句が説くこと
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