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講孟余話 / 公孫丑下 第五章

辞靈丘、而請士師、靈丘ハ下邑ナリ、其大夫ハ今ノ代官ノ類ニシテ、而モ常ニ治所ニ居ル、故ニ都城ニ遠クシテ、数々得失ヲ上言スルコトヲ得ズ、故ニ士師ヲ請フ、士師ハ都城ノ官ナレハ、上言モ心ノ儘ナルヲ以テ也、漢ノ武帝元狩五年、初テ諫大夫ヲ置ク、是ヨリ以前ハ諫官ト云者ナキ故ニ諸官皆上言スルコトヲ得シナリ、註ニ士師近王、得以諫刑罰之不中者ト云、然レトモ士師ノ言フコトヲ得ル、恐クハ刑罰ヲ諫ムルニ止ラサルベシ、

新字:辞霊丘、而請士師、霊丘ハ下邑ナリ、其大夫ハ今ノ代官ノ類ニシテ、而モ常ニ治所ニ居ル、故ニ都城ニ遠クシテ、数々得失ヲ上言スルコトヲ得ズ、故ニ士師ヲ請フ、士師ハ都城ノ官ナレハ、上言モ心ノ儘ナルヲ以テ也、漢ノ武帝元狩五年、初テ諫大夫ヲ置ク、是ヨリ以前ハ諫官ト云者ナキ故ニ諸官皆上言スルコトヲ得シナリ、註ニ士師近王、得以諫刑罰之不中者ト云、然レトモ士師ノ言フコトヲ得ル、恐クハ刑罰ヲ諫ムルニ止ラサルベシ、

書き下し

「霊丘を辞して士師を請ふ」。霊丘は下邑なり、其の大夫は今の代官の類にして、而も常に治所に居る。故に都城に遠くして、数々得失を上言することを得ず。故に士師を請ふ。士師は都城の官なれば、上言も心の儘なるを以てなり。漢の武帝元狩五年、初めて諫大夫を置く。是れより以前は諫官と云ふ者なき故に、諸官皆上言することを得しなり。註に「士師は王に近く、以て刑罰の中らざる者を諫むることを得」と云ふ。然れども士師の言ふことを得る、恐らくは刑罰を諫むるに止まらざるべし。

現代語訳

「霊丘の長官を辞めて、士師(司法官)の職を願い出た」。霊丘は地方の町であり、その大夫はいまの代官のようなもので、しかもいつも任地にいる。そのため都から遠く、たびたび政治の得失を王に申し上げることができない。だから士師の職を願ったのである。士師は都の役人なので、思うままに申し上げることができるからである。漢の武帝の元狩五年に、はじめて諫大夫が置かれた。それより前は諫官というものがなかったので、役人はみな王に意見を申し上げることができたのである。朱子の注には「士師は王に近く、刑罰が当を得ていないことを諫めることができる」とある。しかし士師が言えることは、おそらく刑罰を諫めることだけにとどまらなかったであろう。

解説

斉の大夫蚳鼃は、地方官の霊丘の職を辞し、王に意見を言える都の司法官を願い出ました。松陰はまず、なぜ蚳鼃がそうしたのかを、地方の代官は都から遠くて進言の機会がないからだ、と当時の日本の代官に引き寄せて説明します。さらに、漢代に専門の諫官が置かれる前は、どの役人も王に意見できたと補い、士師の進言は刑罰にとどまらなかったはずだと朱子の注を一歩進めます。役目の名目より、その立場で何が言えるかを考えるのが松陰の読み方です。

この章句が説くこと

諫言役職進言官制孟子

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