廟堂忠告 / 獻納第九
人臣之納言於君也,事未然而言之,則十從八九。無事則游畋般樂,日相親比,一旦有所不可,乃左遮右挽,極其力以救之,殆未見其濟者,政使或允,亦必出於勉強,而非其本心。若夫善於納言者則不然,或因進見,或因講讀,或因燕居,先事陳說:「如是則國安,如是則國危,如是則為聖君,如是則為暴主。」或引古昔,或援祖宗,必使之心悟神會,表裏聳然,乃可陳善而無扞格之患。昔孟子三見齊王而不言事,曰:「我先攻其邪心。」大臣事君,職當如此。古人甚至有難於自言者,往往旁名耆年宿德,置諸左右,使人君有所畏憚而不敢恣,則其為慮亦深遠矣。雖然,臣之於君也,入則懇懇以盡忠,出則謙謙以自悔,凡所白於上者,不可洩於外而伐諸人,善則歸君,過則歸巳,其若是者,非欲遠嫌避禍,大臣之體所當然也。坤之六二,含章可貞,盖亦此意。甞見近代執政,有所建白,呶呶焉惟恐人之不知,卒至讒譖乘之,中途見棄,易大係所謂「君不密則失臣,臣不密則失身」,諒哉。
新字:人臣之納言於君也,事未然而言之,則十従八九。無事則游畋般楽,日相親比,一旦有所不可,乃左遮右挽,極其力以救之,殆未見其済者,政使或允,亦必出於勉強,而非其本心。若夫善於納言者則不然,或因進見,或因講読,或因燕居,先事陳説:「如是則国安,如是則国危,如是則為聖君,如是則為暴主。」或引古昔,或援祖宗,必使之心悟神会,表裏聳然,乃可陳善而無扞格之患。昔孟子三見斉王而不言事,曰:「我先攻其邪心。」大臣事君,職当如此。古人甚至有難於自言者,往往旁名耆年宿徳,置諸左右,使人君有所畏憚而不敢恣,則其為慮亦深遠矣。雖然,臣之於君也,入則懇懇以尽忠,出則謙謙以自悔,凡所白於上者,不可洩於外而伐諸人,善則帰君,過則帰巳,其若是者,非欲遠嫌避禍,大臣之体所当然也。坤之六二,含章可貞,盖亦此意。甞見近代執政,有所建白,呶呶焉惟恐人之不知,卒至讒譖乗之,中途見棄,易大係所謂「君不密則失臣,臣不密則失身」,諒哉。
書き下し
人臣の言を君に納るるや、事いまだ然らざるに之を言えば、則ち十に八九從う。事無ければ則ち游畋般樂(ゆうでんはんらく)し、日に相親比す。一旦不可なる所有れば、乃ち左に遮り右に挽き、其の力を極めて以て之を救うも、殆ど其の濟る者を見ず。政(たと)い或いは允すも、亦必ず勉強に出でて其の本心に非ず。若し夫れ納言に善き者は則ち然らず、或いは進見に因り、或いは講讀に因り、或いは燕居に因り、事に先だちて陳說す、「是くの如くなれば則ち國安し、是くの如くなれば則ち國危うし、是くの如くなれば則ち聖君と為り、是くの如くなれば則ち暴主と為る」と。或いは古昔を引き、或いは祖宗を援き、必ず之をして心悟神會せしめ、表裏聳然として、乃ち善を陳べて扞格(かんかく)の患い無かるべし。昔孟子三たび齊王に見えて事を言わず、曰く、「我先ず其の邪心を攻めん」と。大臣の君に事うる、職當に此くの如くなるべし。古人甚だしきに至りては自ら言うに難き者有り、往往にして名の耆年宿德(きねんしゅくとく)なる者を旁(かたわら)にして、諸(これ)を左右に置き、人君をして畏憚する所有りて敢えて恣(ほしいまま)にせざらしむ、則ち其の慮を為すこと亦深遠なり。然りと雖も、臣の君に於けるや、入りては則ち懇懇として以て忠を盡し、出でては則ち謙謙として以て自ら悔ゆ。凡そ上に白す所の者、外に洩らして諸人に伐(ほこ)るべからず。善は則ち君に歸し、過ちは則ち巳に歸す。其れ是くの如き者は、嫌を遠ざけ禍を避けんと欲するに非ず、大臣の體(たい)の當に然るべき所なり。坤の六二、章を含みて貞にすべし、盖し亦此の意なり。甞て見る、近代の執政、建白する所有りて呶呶(どうどう)焉として惟だ人の知らざるを恐れ、卒に讒譖(ざんせん)の之に乘ずるに至り、中途にして棄てらる。易の大係に謂う所の「君密ならざれば則ち臣を失い、臣密ならざれば則ち身を失う」とは、諒(まこと)なるかな。
現代語訳
臣下が君主に意見を進言する場合、事がまだ起きていない段階で言えば、十のうち八、九は聞き入れられる。だが何事もないときは狩りや遊興を楽しみ日々親しみ合っていながら、いざ不都合が起きてから左右から必死に諫めても、うまく事が収まることはほとんどない。たとえ聞き入れられたとしても、それは無理強いから出たもので、君主の本心からのものではない。ところが進言に長けた者はそうではない。謁見の折、あるいは経書の講義の折、あるいはくつろいだ折など、事が起きる前に「このようにすれば国は安泰、このようにすれば国は危うい、このようにすれば聖君となり、このようにすれば暴君となる」と説く。あるいは昔の故事を引き、あるいは祖先の事績を引いて、必ず君主の心に深く悟らせ納得させ、外にも内にも自然と表れるようにしてこそ、善を説いて抵抗を受ける心配がない。昔、孟子は三度斉王に会いながら政治の具体的な話をせず、「まず彼の邪な心を正そう」と言った。大臣が君主に仕える姿勢は、まさにこうあるべきである。昔の人にはさらに、自分から直接言いにくいことがあると、名望ある年配の徳の高い人物を側近に置き、君主に自然と畏れ慎む気持ちを起こさせ、勝手な振る舞いをさせないようにする者もいた。その配慮の深遠さもまた見習うべきである。とはいえ、臣下の君主に対する態度は、内にあっては誠心誠意忠義を尽くし、外に出ては謙虚に自らを省みるべきである。君主に申し上げたことは外に漏らして他人に誇るべきではない。功績は君主に帰し、過ちは自分に帰す。このようにするのは、嫌疑を避け禍を免れようとするためではなく、大臣たる者の本分として当然のことなのである。易経の坤卦六二に「美徳を内に含んで正しさを守るべし」とあるのも、まさにこの意味である。近頃見かける執政の中には、意見を建言すると得意げに言い立て、人に知られないことを恐れる者がいる。そのような者は結局讒言につけこまれ、道半ばで見捨てられる。易経の大伝に「君主が機密を守らなければ臣を失い、臣が機密を守らなければ身を失う」とあるのは、まことにその通りである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
三略・上略軍讖に曰く、将の謀は密ならんことを欲し、士衆は一ならんことを欲し、敵を攻むるは疾からんことを欲す。将の謀密なれば、則ち姦心閉づ。士衆一なれば、則ち軍心結ぶ。敵を攻むること疾ければ、則ち備え設くるに及ばず。軍に此の三者有れば、則ち計奪われず。将の謀泄るれば、則ち軍に勢無し。外より内を窺えば、則ち禍制せられず。財、営に入れば、則ち衆奸会す。将に此の三者有れば、軍は必ず敗る。将に慮無ければ、則ち謀士去る。将に勇無ければ、則ち士卒恐る。将妄りに動けば、則ち軍重からず。将怒りを遷せば、則ち一軍懼る。
-
葉隠・聞書第一諫言(かんげん)の道に、我(われ)其の位(くらい)にあらずば、其の位の人に言はせて、御誤(おあやまり)直(なお)る様にするが大忠(たいちゅう)なり。此の階(かい)の為に諸人(しょにん)と懇意(こんい)する所なり。我が為にすれば追従(ついしょう)なり。一方(いっぽう)は我等(われら)荷(にな)ひ申す心入(こころいれ)からなり。成程(なるほど)なるものなり。
-
荀子・大略篇人の臣下たる者は、諫むること有るも訕ること無く、亡ること有るも疾むこと無く、怨むこと有るも怒ること無し。
-
葉隠・聞書第一主人に諫言(かんげん)をするに色々あるべし。志(こころざし)の諫言は、脇(わき)に知れぬ様にするなり。御気(おんき)にさからわぬ様にして御癖(おんくせ)を直し申すものなり。細川頼之(ほそかわよりゆき)が忠義などなり。昔、御道中にて、御年寄(おとしより)何某(なにがし)承り、「某(それがし)、一命を捨てて申し上ぐべく候。段々御延引(ごえんいん)の上に脇寄(わきよ)りなど遊ばされ候節(せつ)、以ての外(ほか)然(しか)るべからず候。」と、諸人(しょにん)に向かい、「御暇乞(おいとまごい)仕り候。」と詞(ことば)を渡し、行水(ぎょうずい)、白帷子(しろかたびら)下着(したぎ)にて御前(ごぜん)へ罷出(まかりい)でられ、追付(おっつけ)退出、また諸人に向かい、「拙者(せっしゃ)申し上げ候儀、聞召(きこしめ)し分けられ本望至極(ほんもうしごく)、皆様へ一度御目に懸(かか)り候儀、不思議の仕合(しあわ)せ。」など広言(こうげん)申され候。これ皆、主人の非を顕(あらわ)し、我が忠を揚げ、威勢(いせい)を立つる仕事なり。多分、他国者(たこくもの)にこれあるなり。
-
葉隠・聞書第一御縁組(ごえんぐみ)の時、何某(なにがし)一分(いちぶん)を申し達し候。この事、若き衆(しゅう)よく心得(こころえ)置くべき事なり。その身(み)気味(きみ)よく思うて、云(い)ふべき事を云うて腹切(はらき)りても本望(ほんもう)と思ふべし。よくよく了簡(りょうけん)候へ、何の益(えき)にも立たぬ事なり。我(われ)かやうの事を云うて腹切りても本望と思ふは、なるほど聞(きこ)えたり。曲者(くせもの)などと思ふは以(もっ)ての外(ほか)なる取違(とりちが)ひなり。まづ申し出でたる事その詮(せん)なく、我が身は引き取り、御養育(ごよういく)も仕(つかまつ)らず、追付(おっつ)け御死去(ごしきょ)なされ候に、御看病(ごかんびょう)も仕らず、残念千万(ざんねんせんばん)なり。気過(きす)ぎなる人は多分(たぶん)誤(あやま)る所なり。総(そう)じてその位(くらい)に至らずして諫言(かんげん)するは却(かえ)つて不忠(ふちゅう)なり。誠(まこと)の者ならば、我が存(ぞん)じ寄りたる事を似合(にあ)ひたる人に潜(ひそ)かに内談(ないだん)して、その人の思ひ寄りにさせて云へば、その事調(ととの)はるなり。これ忠節(ちゅうせつ)なり。もし、内談にてその人請(う)け合はずば、また外(ほか)の人にも内談し、とかく色々心遣(こころづか)ひをして、その事さへ調はるる様にすれば、大忠節(だいちゅうせつ)も知れぬ様にして居るものなり。幾人(いくにん)に内談しても、埒(らち)明かざる時は力に及ばず、その分(ぶん)にて打ち過ぎ、または起こし立て起こし立てすれば、多分叶(かな)ふものなり。我こそ曲者と云はるる名聞(みょうもん)ばかりにて、我が手柄(てがら)にするゆゑ調はざるなり。申し出でたる事益には立たず、人に難(なん)ぜられ、我が身を崩(くず)したる人数多(あまた)これあるなり。畢竟(ひっきょう)真(しん)の志(こころざし)なきゆゑなり。我が身を一向(いっこう)に捨て捨てて、主君の上(うえ)どうなりとも好き様にとさへ思へば、紛(まぎ)るる事はこれなく候なり。
-
葉隠・聞書第一或人(あるひと)覚悟の体(てい)覚書に、主君の身辺(しんぺん)勤むる者は別けて身持(みもち)覚悟慎むべきことなり。御側(おそば)の者の様子を見て、主人のたけを人が積(つも)るものなり。今は御機嫌悪し、序(つい)でになどと思うて居る内に、不図(ふと)御誤(おんあやまり)もあるべきことなり。又諫言(かんげん)は時を移さず申し上ぐべきことなり。仰せ出(いで)済みて後も、其の者に理を附け、少しづつもよき様に云いなせば、帰参(きさん)も早きものなり。又仕合せ(しあわせ)よき人には、無音(ぶいん)しても苦しからず、侍の義理なり。又科人(とがにん)をわろく云うは不義理の事なり。落ちぶれたる者には随分不憫(ふびん)を加え、何とぞ立ち直す様に致すべきこと、侍の義理なりと、これあり候。