国語 / 斉語
正月之朝,鄉長復事。君親問焉,曰:「於子之鄉,有居處好學、慈孝於父母、聰慧質仁、發聞於鄉里者,有則以告。有而不以告,謂之蔽明,其罪五。」有司已於事而竣。桓公又問焉,曰:「於子之鄉,有拳勇股肱之力秀出於眾者,有則以告。有而不以告,謂之蔽賢,其罪五。」有司已於事而竣。桓公又問焉,曰:「於子之鄉,有不慈孝於父母、不長悌於鄉里、驕躁淫暴、不用上令者,有則以告。有而不以告,謂之下比,其罪五。」有司已於事而竣。是故鄉長退而修德進賢,桓公親見之,遂使役官。
新字:正月之朝,郷長復事。君親問焉,曰:「於子之郷,有居処好学、慈孝於父母、聰慧質仁、発聞於郷里者,有則以告。有而不以告,謂之蔽明,其罪五。」有司已於事而竣。桓公又問焉,曰:「於子之郷,有拳勇股肱之力秀出於衆者,有則以告。有而不以告,謂之蔽賢,其罪五。」有司已於事而竣。桓公又問焉,曰:「於子之郷,有不慈孝於父母、不長悌於郷里、驕躁淫暴、不用上令者,有則以告。有而不以告,謂之下比,其罪五。」有司已於事而竣。是故郷長退而修徳進賢,桓公親見之,遂使役官。
書き下し
正月の朝、郷長事を復(もう)す。君親ら焉に問いて曰く、「子の郷に於いて、居処好学、父母に慈孝、聡慧質仁にして、郷里に発聞する者有らば、有れば則ち以て告げよ。有りて以て告げずんば、之を明を蔽うと謂い、其の罪五」と。有司已に事において竣う。桓公又焉に問いて曰く、「子の郷に於いて、拳勇股肱(ここう)の力の衆に秀出する者有らば、有れば則ち以て告げよ。有りて以て告げずんば、之を賢を蔽うと謂い、其の罪五」と。有司已に事において竣う。桓公又焉に問いて曰く、「子の郷に於いて、父母に慈孝ならず、郷里に長悌ならず、驕躁淫暴にして、上の令を用いざる者有らば、有れば則ち以て告げよ。有りて以て告げずんば、之を下比(かひ)と謂い、其の罪五」と。有司已に事において竣う。是の故に郷長退きて徳を修め賢を進む。桓公親ら之を見て、遂に官に役せしむ。
現代語訳
正月の朝廷の会で、各郷の長が一年の務めを報告した。主君(桓公)はみずから郷長たちに問うて言った。「あなたの郷に、ふだんの暮らしぶりが学問を好み、父母に孝行を尽くし、聡明で誠実で思いやりがあり、その評判が郷里に知れ渡っている者がいれば、いるなら報告せよ。いるのに報告しなければ、それを『明を蔽う(君の目をふさぐ)』と呼び、その罪は五刑にあたる。」役人がこの務めを果たしたところで、この問いは終わった。桓公はまた問うて言った。「あなたの郷に、腕っぷしが強く手足の力が人並みはずれて抜きん出た者がいれば、いるなら報告せよ。いるのに報告しなければ、それを『賢を蔽う(賢者を隠す)』と呼び、その罪は五刑にあたる。」役人がこの務めを果たしたところで、この問いは終わった。桓公はさらに問うて言った。「あなたの郷に、父母に孝行せず、郷里の年長者に従わず、驕って騒ぎ立て、みだりに乱暴し、お上の命令に従わない者がいれば、いるなら報告せよ。いるのに報告しなければ、それを『下比(下の者とぐるになる)』と呼び、その罪は五刑にあたる。」役人がこの務めを果たしたところで、この問いは終わった。こうして郷長たちは退いて自らの徳を修め、賢者を推挙した。桓公はみずからその人々に会い、そのまま官に就けて使った。
解説
この章句が説くこと
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