古事記 / 下巻・継体天皇の后妃と御子
袁本杼命。坐伊波禮之玉穗宮。治天下也。天皇。娶三尾君等祖。名若比賣。生御子大郎子。次出雲郎女。二柱。又娶尾張連等之祖凡連之妹。目子郎女。生御子。廣國押建金日命。次建小廣國押楯命。二柱。又娶意富祁天皇之御子手白髮命(是大后也。)生御子。天國押波流岐廣庭命。(波流岐三字以音。)一柱。又娶息長眞手王之女麻組郎女。生御子。佐佐宜郎女。一柱。又娶坂田大股王之女黑比賣。生御子。神前郎女。次茨田郎女。次馬來田郎女。三柱。又娶茨田連小望之女關比賣。生御子。茨田大郎女。次白坂活日子郎女。次小野郎女。亦名長目比賣。三柱。又娶三尾君加多夫之妹倭比賣。生御子。大郎女。次丸高王。次耳上王。次赤比賣郎女。四柱。又娶阿倍之波延比賣。生御子。若屋郎女。
新字:袁本杼命。坐伊波礼之玉穂宮。治天下也。天皇。娶三尾君等祖。名若比売。生御子大郎子。次出雲郎女。二柱。又娶尾張連等之祖凡連之妹。目子郎女。生御子。広国押建金日命。次建小広国押楯命。二柱。又娶意富祁天皇之御子手白髪命(是大后也。)生御子。天国押波流岐広庭命。(波流岐三字以音。)一柱。又娶息長真手王之女麻組郎女。生御子。佐佐宜郎女。一柱。又娶坂田大股王之女黒比売。生御子。神前郎女。次茨田郎女。次馬来田郎女。三柱。又娶茨田連小望之女関比売。生御子。茨田大郎女。次白坂活日子郎女。次小野郎女。亦名長目比売。三柱。又娶三尾君加多夫之妹倭比売。生御子。大郎女。次丸高王。次耳上王。次赤比売郎女。四柱。又娶阿倍之波延比売。生御子。若屋郎女。
書き下し
袁本杼命、伊波礼の玉穂宮に坐して、天下を治めたまひき。天皇、三尾君等の祖、名は若比売を娶りて、生みませる御子、大郎子。次に出雲郎女。二柱。又、尾張連等の祖、凡連の妹、目子郎女を娶りて、生みませる御子、広国押建金日命。次に建小広国押楯命。二柱。又、意富祁天皇の御子、手白髪命(これ大后なり。)を娶りて、生みませる御子、天国押波流岐広庭命。(波流岐の三字は音を以ちてす。)一柱。又、息長真手王の女、麻組郎女を娶りて、生みませる御子、佐佐宜郎女。一柱。又、坂田大俣王の女、黒比売を娶りて、生みませる御子、神前郎女。次に茨田郎女。次に馬来田郎女。三柱。又、茨田連小望の女、関比売を娶りて、生みませる御子、茨田大郎女。次に白坂活日子郎女。次に小野郎女、亦の名は長目比売。三柱。又、三尾君加多夫の妹、倭比売を娶りて、生みませる御子、大郎女。次に丸高王。次に耳上王。次に赤比売郎女。四柱。又、阿倍の波延比売を娶りて、生みませる御子、若屋郎女。
現代語訳
袁本杼命(継体天皇)は、伊波礼の玉穂宮にいらして、天下を治められました。天皇は、三尾君らの祖で名を若比売という方を妻とされ、御子の大郎子と出雲郎女の二柱をお生みになりました。また、尾張連らの祖である凡連の妹、目子郎女を妻とされ、御子の広国押建金日命と建小広国押楯命の二柱をお生みになりました。また、意富祁天皇(仁賢)の御子、手白髪命(この方が大后です)を妻とされ、御子の天国押波流岐広庭命(波流岐の三字は音で読みます)の一柱をお生みになりました。また、息長真手王の娘、麻組郎女を妻とされ、御子の佐佐宜郎女の一柱をお生みになりました。また、坂田大俣王の娘、黒比売を妻とされ、御子の神前郎女、次に茨田郎女、次に馬来田郎女の三柱をお生みになりました。また、茨田連小望の娘、関比売を妻とされ、御子の茨田大郎女、次に白坂活日子郎女、次に小野郎女(別名は長目比売)の三柱をお生みになりました。また、三尾君加多夫の妹、倭比売を妻とされ、御子の大郎女、次に丸高王、次に耳上王、次に赤比売郎女の四柱をお生みになりました。また、阿倍の波延比売を妻とされ、御子の若屋郎女をお生みになりました。
解説
この章句が説くこと
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『玉勝間』十三の巻 臣の王を娶る事記略に、延暦十二年九月丙戌の詔に、見任の大臣、良家の子孫、三世以下を娶るを許す、但し藤原氏は、累代相承けて、摂政絶えず、此を以てこれを論ずれば、等しきに因るべからず、殊に二世以下を娶るを聴すべしと見えたり。そもそも古は、皇女はさらにも申さず、すべて臣の、王の女を娶ることは、ゆるされぬ事にて、さる事かつて無かりしを、継嗣令に、臣五世の王を娶るは聴すとあるは、令の時、始めての御制にや有りけむ。そのかみ万の事、さしも漢風にうつされしかども、これらはさすがに、人の情の安からざる事なれば、延暦の頃になりてすら、なお上の件の如くなりけらし。令のかの同じつづきに、王は親王を娶り、ただ五世の王は、親王を娶るを得ずとも見えて、諸王は、四世までも、皇女をも娶りしを、臣は、そのかみわずかに、五世の女王を娶ることをゆるされしを以て、王と臣と、すじの尊き卑しきけじめ、厳なりしことを知るべし。夫婦のむすびをなすことも、尊き卑しきけじめ、かばかり正しかりしを、そののち何事もみな、漸に漢風にうつりはてて、ついに今の如くには成りぬるなり。世の人ただ、同姓娶らずなど云う、漢風の事をのみ、思い云いて、皇国の古に、かばかり尊き卑しきけじめを分けし事をば、知らざめる故に、今いささかおどろかすなり。
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『政談』婚姻に金を取る事婚姻に金を取ること当時の風俗なり、是によりて娘多く持ちたるものは身上悪しくなる、金を望む故相手あり難く、男女ともに年経るまて独身にて子孫の乏しき類も多し、又不相応なる人の娘を取親をして妻とするたぐひも多し、独身にて久しく居ては傾城町へありき、金を使ひ悪しき病を受け、又は妾を置き様々の悪事之より出つる、惣して堂上かた又田舎の百姓は大かた二十歳より内にて婚礼する故子孫も多きなり、かた〳〵あしきことなれとも内証のことなれはすへきやうなし、武家を知行所に置きたらは自から此の悪風は止むへし、左なくは当分縁組を掌とる役人を立てゝ、願を用ひす上よりきわめ仰せ有られはこの風止むへし、
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『和俗童子訓』巻之五・教女子法一婦人は、夫の家を以て家とするが故に、嫁するを帰ると云ふ。云ふ意は、我が家に帰るなり。夫の家を我が家として帰るゆゑ、一たび行きて帰らざるは、定まれる理なり。されど不徳にしてしうと夫に背き、和順ならざれば、夫にすさめられ、しうとに悪まれ、父の家に追かへさるる禍あり。婦人の恥づべき事、是に過ぎたるはなし。もしくは、夫柔和にして、婦の不順をこらへて帰さざれども、帰さるべきとがあり。されば人をゆるすべくして、人の為にゆるさるるは本意にあらず。
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