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弘道館記述義 / 集衆思・告志篇に見る報本酬恩と分を守る心

臣彪謹案。臣下之於君上一體也。子孫之於祖先一氣也。臣子旣脩其德。行道藝。以事君父。人君集其衆思群力。以報祖宗。則君臣上下。所以推弘斯道者孰大焉。祖宗之志於是弗墜。神皇之靈豈有不感格之理哉。然要其本唯在愼我躬行事我君父。固不在犯分踰等鶩於高遠也。曩者我公始就國也。親述一書。諭國中子弟。名曰告志篇。其言皆士大夫躬行之要。其於忠孝大節。蓋尤致思焉。其略有言曰。天下萬姓煦育之恩本於天祖。二百餘年太平之化。原於東照宮。而士大夫各保其祿位者。皆先君先祖之餘澤。思其本酬其恩者。爲臣子立志第一義。恭惟天皇實承天祖之嗣。大將軍則纘東照宮之統。寡人雖無似。亦忝威公之胤。士大夫皆襲祖先之後。則無貴賤無大小。各孝於其父母。忠於其長上。而報本酬恩之義並擧矣。若慢其君父。欲直盡忠於朝廷與霸府。則犯分踰等之甚者。適足以取僭亂之罪而已。及公再就國。乃建斯館以敎養子弟。又撰斯記。以揭其大綱。其所以闡明道義維持名敎。實可以爲天下後世之訓。豈特一國士民知方而已哉。學者能讀斯記。知斯道之淵源。參以告志之篇。從事於躬行實踐之業。則庶幾乎不負公之盛意矣。建斯館以統其治敎者誰。權中納言從三位源朝臣某也。

新字:臣彪謹案。臣下之於君上一体也。子孫之於祖先一気也。臣子既脩其徳。行道芸。以事君父。人君集其衆思群力。以報祖宗。則君臣上下。所以推弘斯道者孰大焉。祖宗之志於是弗墜。神皇之霊豈有不感格之理哉。然要其本唯在慎我躬行事我君父。固不在犯分踰等鶩於高遠也。曩者我公始就国也。親述一書。諭国中子弟。名曰告志篇。其言皆士大夫躬行之要。其於忠孝大節。蓋尤致思焉。其略有言曰。天下万姓煦育之恩本於天祖。二百余年太平之化。原於東照宮。而士大夫各保其禄位者。皆先君先祖之余沢。思其本酬其恩者。為臣子立志第一義。恭惟天皇実承天祖之嗣。大将軍則纘東照宮之統。寡人雖無似。亦忝威公之胤。士大夫皆襲祖先之後。則無貴賤無大小。各孝於其父母。忠於其長上。而報本酬恩之義並挙矣。若慢其君父。欲直尽忠於朝廷与覇府。則犯分踰等之甚者。適足以取僭乱之罪而已。及公再就国。乃建斯館以教養子弟。又撰斯記。以掲其大綱。其所以闡明道義維持名教。実可以為天下後世之訓。豈特一国士民知方而已哉。学者能読斯記。知斯道之淵源。参以告志之篇。従事於躬行実践之業。則庶幾乎不負公之盛意矣。建斯館以統其治教者誰。権中納言従三位源朝臣某也。

書き下し

臣彪謹んで案ずるに、臣下の君上に於けるや一体なり。子孫の祖先に於けるや一気なり。臣子既に其の徳を脩め、道芸を行ひ、以て君父に事へ、人君其の衆思群力を集め、以て祖宗に報いば、則ち君臣上下の、斯の道を推弘する所以の者、孰れか大ならん。祖宗の志是に於いて墜ちず、神皇の霊、豈に感格せざるの理有らんや。然れども其の本を要するに唯我が躬行を慎み我が君父に事ふるに在り、固より分を犯し等を踰え高遠に鶩するに在らず。曩者我が公の始めて国に就くや、親ら一書を述べ、国中の子弟に諭し、名づけて告志篇と曰ふ。其の言は皆士大夫躬行の要にして、其の忠孝の大節に於いては、蓋し尤も思ひを致す。其の略に言有り、曰く、天下万姓煦育の恩は天祖に本づき、二百余年太平の化は東照宮に原づく。而して士大夫各其の禄位を保つ者は、皆先君先祖の余沢なり。其の本を思ひ其の恩に酬ゆる者は、臣子の志を立つる第一義たり。恭しく惟みるに天皇は実に天祖の嗣を承け、大将軍は則ち東照宮の統を纘ぐ。寡人は無似なりと雖も、亦威公の胤を忝くし、士大夫は皆祖先の後を襲ふ。則ち貴賤と無く大小と無く、各其の父母に孝に、其の長上に忠にして、報本酬恩の義並び挙がらん。若し其の君父を慢り、直ちに忠を朝廷と覇府とに尽くさんと欲せば、則ち分を犯し等を踰ゆるの甚だしきにして、適に以て僭乱の罪を取るのみと。公の再び国に就くに及び、乃ち斯の館を建て以て子弟を教養し、又斯の記を撰して以て其の大綱を掲ぐ。其の道義を闡明し名教を維持する所以は、実に以て天下後世の訓と為すべし。豈に特に一国の士民、方を知るのみならんや。学者能く斯の記を読み、斯の道の淵源を知り、参ずるに告志の篇を以てし、躬行実践の業に従事せば、則ち庶幾はくは公の盛意に負かざらん。斯の館を建て以て其の治教を統ぶる者は誰ぞ。権中納言従三位源朝臣某なり。

現代語訳

臣の彪が謹んで考えます。臣下が君主に対するのは一体であり、子孫が祖先に対するのは同じ一つの気でつながっています。臣下や子がその徳を修め、道芸を行って君や父に仕え、君主が衆思と群力を集めて祖先に報いるなら、君臣上下がこの道を押し広めることとして、これより大きなものがあるでしょうか。祖先の志はそこで墜ちず、天皇の霊が感応してお降りにならないはずがありません。しかし、その根本を突き詰めれば、ただ自分の実践を慎み、自分の君や父に仕えることにあり、もとより分を犯し等級を越えて高く遠いところへ走ることではありません。 かつて、わが公(斉昭)が初めて領国に入られたとき、自ら一書を著して領内の子弟に諭し、「告志篇」と名づけました。その言葉はみな士大夫の実践の要点で、忠孝の大節については、特に思いを込めておられました。その大略にこうあります。「天下の万民が慈しみ育まれる恩は天祖に基づき、二百余年の太平の教化は東照宮(家康)に由来する。士大夫がそれぞれ禄と地位を保っているのは、みな先君・先祖の余沢である。その根本を思い、その恩に報いることが、臣下や子が志を立てる第一の義である。恭しく考えるに、天皇は実に天祖の跡を継ぎ、大将軍は東照宮の系統を継いでいる。私は至らない身だが、威公(頼房)の子孫の末に連なり、士大夫はみな祖先の跡を継いでいる。身分の貴賤・大小を問わず、それぞれ父母に孝を尽くし、長上に忠を尽くせば、本に報い恩に酬いる義は、ともに行われるであろう。もしその君や父を軽んじて、直接に朝廷と幕府(覇府)に忠を尽くそうとするなら、分を犯し等級を越えることの甚だしいもので、まさに僭越・乱の罪を取るだけである」と。 公が再び領国に入られると、この館を建てて子弟を教え養い、また本記(弘道館記)を撰してその大綱を掲げられました。その道義を明らかにし名教を維持するやり方は、まことに天下後世の教えとなるものです。一国の士民が行く道を知るだけではありません。学ぶ者がよくこの記を読み、この道の淵源を知り、『告志篇』を参照して、実践と躬行の事業に従事するなら、公の盛んなお心に背かないでしょう。この館を建ててその治教を統べる者は誰か。権中納言従三位源朝臣某(徳川斉昭)です。

解説

告志篇の骨子は、受けている禄や地位は先人の余沢であるから、まず自分の立場で孝と忠を尽くし、分を超えて上位の者に直接働きかけるのは僭越だ、というものです。報恩と、自分の持ち場を守る節度を説いており、封建的な身分秩序を前提にしています。現代の組織に置き換えれば、先人の積み重ねへの感謝と、直属の上司や持ち場を飛び越えない報連相の節度に当たります。管理職は、足元の務めを誠実に果たすことが組織への貢献の基本だと部下に伝えましょう。

この章句が説くこと

弘道館記述義藤田東湖告志篇報本酬恩徳川斉昭分を守る

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