告志篇 / 人の才を妬まず誠信を本とする
何事によらず、己れの能を挾みて、人の能を妬み抔するは、いといやしき心なり、何事にても我より先なる者あらば聽ことを恥ず、子供にも問べく、又我より後なるものをば能世話いたし引立候樣にすべし、家中に藝能等すぐれたる者多く出來候は、主君の爲なり、然るに文武に限らず、同流にても他流にても、上手の者を妬み抔するは、主君へ對し不忠なる事ならずや、己れの不遇を恨、人の立身を羨み嫉む抔は、猶更士には有間敷事なり、我等乍不肖、士民の上に臨み居候上は、家中の賢能を勸め、邪慝を懲しめ申度、常ゝ心を用ゐ候得ども、知人の難きは、聖人の病給ふ所にて、中々行屆兼候間、餘多の家中には善をなしてかくれ居候も可有之、又惡をなしてのがれ居候も可有之、日夜致苦心候處、面々に於ては我等の心を推察いたし、正道を守り邪行を戒め候樣致度事に候、然るに誰某は善行あれども上の賞にも預らねば、善をなすも無益なりと思ひ、誰某は惡事あれども罰も蒙らねば、惡をなし候ても申譯ありといひ、一人や二人の進退を見て忽に心を動し、惡をなし候樣なる者は、我家中にはあるまじく候、何事によらず、定置所の法度、又は父母師友の敎戒を守るは勿論に候へども、夫迄にも無之、大抵の人は是は善是は惡と申儀分ればこそ、惡き事は忍び隱れて行ひ候へば、一向善惡の境不相辨とは申がたく、多分は己れも惡敷と存じ、人よりも心を付られ候をも知つゝ行ひ候事に候へば、求て行ひ候も同樣なるべし、かくれたるより顯るはなしといへり、ゆめ〱いつはりなく、誠信を本とし、內省不疚の聖語、服膺致たき事に候。
新字:何事によらず、己れの能を挟みて、人の能を妬み抔するは、いといやしき心なり、何事にても我より先なる者あらば聴ことを恥ず、子供にも問べく、又我より後なるものをば能世話いたし引立候様にすべし、家中に芸能等すぐれたる者多く出来候は、主君の為なり、然るに文武に限らず、同流にても他流にても、上手の者を妬み抔するは、主君へ対し不忠なる事ならずや、己れの不遇を恨、人の立身を羨み嫉む抔は、猶更士には有間敷事なり、我等乍不肖、士民の上に臨み居候上は、家中の賢能を勧め、邪慝を懲しめ申度、常ゝ心を用ゐ候得ども、知人の難きは、聖人の病給ふ所にて、中々行届兼候間、余多の家中には善をなしてかくれ居候も可有之、又悪をなしてのがれ居候も可有之、日夜致苦心候処、面々に於ては我等の心を推察いたし、正道を守り邪行を戒め候様致度事に候、然るに誰某は善行あれども上の賞にも預らねば、善をなすも無益なりと思ひ、誰某は悪事あれども罰も蒙らねば、悪をなし候ても申訳ありといひ、一人や二人の進退を見て忽に心を動し、悪をなし候様なる者は、我家中にはあるまじく候、何事によらず、定置所の法度、又は父母師友の教戒を守るは勿論に候へども、夫迄にも無之、大抵の人は是は善是は悪と申儀分ればこそ、悪き事は忍び隠れて行ひ候へば、一向善悪の境不相弁とは申がたく、多分は己れも悪敷と存じ、人よりも心を付られ候をも知つゝ行ひ候事に候へば、求て行ひ候も同様なるべし、かくれたるより顕るはなしといへり、ゆめ〱いつはりなく、誠信を本とし、内省不疚の聖語、服膺致たき事に候。
書き下し
何事によらず、己れの能を挾みて、人の能を妬み抔するは、いといやしき心なり、何事にても我より先なる者あらば聽ことを恥ず、子供にも問べく、又我より後なるものをば能世話いたし引立候樣にすべし、家中に藝能等すぐれたる者多く出來候は、主君の爲なり、然るに文武に限らず、同流にても他流にても、上手の者を妬み抔するは、主君へ對し不忠なる事ならずや、己れの不遇を恨、人の立身を羨み嫉む抔は、猶更士には有間敷事なり、我等乍不肖、士民の上に臨み居候上は、家中の賢能を勸め、邪慝を懲しめ申度、常ゝ心を用ゐ候得ども、知人の難きは、聖人の病給ふ所にて、中々行屆兼候間、餘多の家中には善をなしてかくれ居候も可有之、又惡をなしてのがれ居候も可有之、日夜致苦心候處、面々に於ては我等の心を推察いたし、正道を守り邪行を戒め候樣致度事に候、然るに誰某は善行あれども上の賞にも預らねば、善をなすも無益なりと思ひ、誰某は惡事あれども罰も蒙らねば、惡をなし候ても申譯ありといひ、一人や二人の進退を見て忽に心を動し、惡をなし候樣なる者は、我家中にはあるまじく候、何事によらず、定置所の法度、又は父母師友の敎戒を守るは勿論に候へども、夫迄にも無之、大抵の人は是は善是は惡と申儀分ればこそ、惡き事は忍び隱れて行ひ候へば、一向善惡の境不相辨とは申がたく、多分は己れも惡敷と存じ、人よりも心を付られ候をも知つゝ行ひ候事に候へば、求て行ひ候も同樣なるべし、かくれたるより顯るはなしといへり、ゆめ〱いつはりなく、誠信を本とし、內省不疚の聖語、服膺致たき事に候。
現代語訳
何事によらず、自分の才能を鼻にかけて人の才能を妬むなどは、非常に卑しい心です。何事でも自分より先んじた者があれば、聞くことを恥じず、子どもにも問うべきで、また自分より後の者はよく世話をして引き立てるようにしなさい。家中に芸能などにすぐれた者が多く出てくるのは、主君のためです。それなのに文武にかぎらず、同流でも他流でも、上手な者を妬むなどは、主君に対して不忠なことではないでしょうか。自分の不遇を恨み、人の立身を羨み嫉むなどは、なおさら士にはあってはならないことです。私は不肖ながら士民の上に臨んでいる以上、家中の賢く有能な者を励まし、邪悪な者を懲らしたいと常々心を用いていますが、人を知ることの難しさは聖人も病まれたところで、なかなか行き届きかねますので、多数の家中には善をなして隠れている者もいるでしょうし、悪をなして逃れている者もいるでしょう。日夜苦心しておりますので、あなた方は私の心を推察し、正道を守り邪行を戒めてほしいと思います。それなのに、誰某は善行があっても上の賞を受けないから善をなしても無益だと思い、誰某は悪事があっても罰を受けないから悪をなしても言い訳が立つといい、一人や二人の処遇を見てたちまち心を動かして悪をなすような者は、わが家中にはいないはずです。何事によらず、定められた法度や父母師友の教戒を守るのは当然ですが、それまでもなく、大抵の人はこれは善、これは悪という区別がつくからこそ、悪いことは忍び隠れて行うのですから、まったく善悪の境が分からないとは言いがたく、多くは自分でも悪いと思い、人から注意されていることも知りながら行うのですから、求めて行うのと同じでしょう。隠れたものより顕れるものはないといいます。決して偽りなく、誠信を本とし、内に省みてやましくないという聖人の言葉を、肝に銘じたいものです。
解説
この章句が説くこと
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孟子・萬章章句下北宮錡問ひて曰く、「周室の爵禄を班つや、之を如何せし。」孟子曰く、「其の詳は得て聞くべからざるなり、諸侯其の己を害するを悪みて、皆其の籍を去れり。然れども軻や嘗て其の略を聞けり。天子一位、公一位、侯一位、伯一位、子・男同じく一位、凡そ五等なり。君一位、卿一位、大夫一位、上士一位、中士一位、下士一位、凡そ六等なり。天子の制は、地方千里、公侯は皆方百里、伯は七十里、子・男は五十里、凡そ四等なり。五十里なる能はざるは、天子に達せず、諸侯に附く、附庸と曰ふ。天子の卿は地を受くること侯に視へ、大夫は地を受くること伯に視へ、元士は地を受くること子・男に視ふ。大国は地方百里、君は卿の禄を十にし、卿の禄は大夫を四にし、大夫は上士に倍し、上士は中士に倍し、中士は下士に倍し、下士は庶人の官に在る者と禄を同じくし、禄は以て其の耕に代ふるに足るなり。次国は地方七十里、君は卿の禄を十にし、卿の禄は大夫を三にし、大夫は上士に倍し、上士は中士に倍し、中士は下士に倍し、下士は庶人の官に在る者と禄を同じくし、禄は以て其の耕に代ふるに足るなり。小国は地方五十里、君は卿の禄を十にし、卿の禄は大夫を二にし、大夫は上士に倍し、上士は中士に倍し、中士は下士に倍し、下士は庶人の官に在る者と禄を同じくし、禄は以て其の耕に代ふるに足るなり。耕す者の獲る所は、一夫百畝なり。百畝の糞(こや)しは、上農夫は九人を食ひ、上の次は八人を食ひ、中は七人を食ひ、中の次は六人を食ひ、下は五人を食ふ。庶人の官に在る者は、其の禄是を以て差と為す。
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人物志・流業若し道平淡ならずして、一材と好みを同じくせば、則ち一材権に処りて、衆材任を失わん。
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『韓非子』主道第五功其の事に當り、事其の言に當れば、則ち賞し、功其の事に當らず、事其の言に當らざれば、則ち誅す。
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史記 佞幸列伝太史公曰く、「甚だしいかな愛憎の時なる。彌子瑕の行、以て后人の佞幸を観るに足る。百世と雖も知る可きなり」と。
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『告志篇』・同役は睦み合い新参に隠さず伝える如何樣にてもかまはぬといふ者あるは大なる僻事なり、親類は不及申、家中互に睦しくするは即ち一つの奉公にて、我等に於ても忝存る所に候、扨又愚なる者にても、人の過を責は明にて、聰明成者にても己を怨するには暗く成候事に候へば、人の過を責る心にて己れの身を責、不正の筋無之樣いたし、若又世評を聞、善惡共に懇に告る者あらば、父師と同樣に心得、忝可思なり、人情美事は告やすく、過失は告がたく候間、聞者は聊拒む色なく、虛心にて眞實に取受、告る者は人のしらざる樣に其人へのみ異見いたし度事に候、たとひ常ゝ親友にあらざればとて、其人へは不告して、人と共に朋友の惡事をいひて席上の樂とする抔は、我家中にはあらぬ行なり、されば親類は不及申、同役にても過有之咎受候は、當人は勿論、同役迄の不念なり、又善事有之て賞美せらるゝは、當人は勿論、同役までの手柄なれば、何役にかぎらず、同役の儀は別て心を付、互に睦く善惡知せ合可申候、新規に同役に成候者抔へは、何事も無伏藏申聞指支無之、勤易き樣にすべし、古役なりとて權を取、新役をなぶり、又は新役へ費をかけて樂み、或は勤向委細に不傳して、其者に不働をさせて笑ふ抔は、其者の指支のみならず、主君の用も辨ぜざる事なり、箇樣にいやしくきたなき心は、たとひ主君はまづ其まゝ見すみ置候とも、能ゝ考へなば、獨心に恥ざらんや、愼むべき事なり、
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