韓非子 / 五蠹第四十九
聚斂倍農而致尊過耕戰之士,則耿介之士寡而商賈之民多矣。是故亂國之俗,其學者,則稱先王之道以籍仁義,盛容服而飾辯說,以疑當世之法,而貳人主之心。其言談者,爲設詐稱,借於外力,以成其私,而遺社稷之利。其帶劒者,聚徒屬,立節操,以顯其名,而犯五官之禁。其患御者,積於私門,盡貨賂,而用重人之謁,退汗馬之勞。其商工之民,脩治苦窳之器,聚弗靡之財,蓄積待時,而侔農夫之利。此五者,邦之蠹也。人主不除此五蠧之民,不養耿介之士,則海内雖有破亡之國、削滅之朝,亦勿怪矣。
新字:聚斂倍農而致尊過耕戦之士,則耿介之士寡而商賈之民多矣。是故乱国之俗,其学者,則称先王之道以籍仁義,盛容服而飾弁説,以疑当世之法,而貳人主之心。其言談者,為設詐称,借於外力,以成其私,而遺社稷之利。其帯劒者,聚徒属,立節操,以顕其名,而犯五官之禁。其患御者,積於私門,尽貨賂,而用重人之謁,退汗馬之労。其商工之民,脩治苦窳之器,聚弗靡之財,蓄積待時,而侔農夫之利。此五者,邦之蠹也。人主不除此五蠹之民,不養耿介之士,則海内雖有破亡之国、削滅之朝,亦勿怪矣。
書き下し
聚斂農に倍して尊を致すこと耕戰の士に過ぐれば、則ち耿介の士寡くして商賈の民多し。是の故に亂國の俗、其の學者は、則ち先王の道を稱して以て仁義に籍り、容服を盛んにして辯說を飾り、以て當世の法を疑はしめて、人主の心を貳にす。其の言談者は、詐稱を設くるを爲し、外力に借りて、以て其の私を成して、社稷の利を遺る。其の帶劒者は、徒屬を聚め、節操を立て、以て其の名を顯はして、五官の禁を犯す。其の患御者は、私門に積り、貨賂を盡くして、重人の謁を用ひ、汗馬の勞を退く。其の商工の民は、苦窳の器を脩治し、弗靡の財を聚め、蓄積して時を待ち、農夫の利を侔る。此の五者は、邦の蠹なり。人主此の五蠧の民を除かず、耿介の士を養はざれば、則ち海内に破亡の國、削滅の朝有りと雖も、亦怪しむ勿れ。
現代語訳
商人が蓄える富は農民の倍にもなり、得る尊敬は耕作や戦争に励む者を上回るので、節操ある士は少なく、商人は多くなる。だから乱れた国の風俗として、その学者たちは先王の道を唱えて仁義にかこつけ、身なりを立派にして弁舌を飾り、今の世の法を疑わせ、君主の心を迷わせる。遊説する者たちは偽りの主張を立て、外国の力を借りて自分の私利を遂げ、国家の利益を置き去りにする。剣を帯びる遊侠の者たちは、手下を集め、義理を立てて名を上げ、役所の禁令を犯す。兵役を嫌う者たちは、権門に身を寄せ、賄賂を尽くして有力者の口利きを使い、戦場の苦労から逃れる。商工業者たちは、粗悪な器物を作り、贅沢品を集め、蓄えて値上がりを待ち、農民の利益をかすめ取る。この五者は国を食う虫である。君主がこの五種類の虫のような民を除かず、節操ある士を養わなければ、天下に滅びる国、領土を削られる朝廷があっても、少しも怪しむには足りない。
解説
関連する章句
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『韓非子』五蠹第四十九今人主の言に於けるや、其の辯を說びて其の當を求めず。其の行に用ふるや、其の聲を美として其の功を責めず。是を以て天下の衆、其の談言する者は辨を爲すを務めて用に周からず、故に先王を舉げて仁義を言ふ者廷に盈ちて、政乱を免れず。身を行ふ者は高きを爲すに競ひて功に合はず、故に智士巖穴に退處し、禄を歸して受けず、而して兵弱きを免れず。兵弱きを免れず、政乱を免れざるは、此れ其の故何ぞや。民の譽むる所、上の礼する所は、乱國の術なればなり。今境内の民皆治を言ひ、商・管の法を藏する者家ごとに之有り、而して國愈々貧しきは、耕を言ふ者衆くして、耒を執る者寡なければなり。境内皆兵を言ひ、孫・吳の書を藏する者家ごとに之有り、而して兵愈々弱きは、戰を言ふ者多くして、甲を被る者少なければなり。故に明主は其の力を用ひて、其の言を聽かず。其の功を賞して、必ず無用を禁ず。故に民死力を盡くして以て其の上に從ふ。夫れ耕の力を用ふるや勞なり、而るに民之を爲すは、曰く以て富むを得べければなり。戰の事爲るや危ふし、而るに民之を爲すは、曰く以て貴きを得べければなり。今文學を修め、言談を習へば、則ち耕の勞無くして富の實有り、戰の危無くして貴の尊有り、則ち人孰か爲さざらんや。是を以て百人智を事として一人力を用ふ。智を事とする者衆ければ則ち法敗れ、力を用ふる者寡なければ則ち國貧し、此れ世の乱るる所以なり。
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『韓非子』五蠹第四十九故に十仞の城、樓季も踰ゆる能はざる者は、峭なればなり。千仞の山、跛牂も牧し易き者は、夷なればなり。故に明王は其の法を峭にして其の刑を嚴にするなり。布帛尋常なるも、庸人釋てず。鑠金百溢なるも、盜跖掇はず。必ずしも害あらざれば則ち尋常を釋てず、必ず手を害すれば則ち百溢を掇はず、故に明主は其の誅を必にす。是を以て賞は厚くして信なるに如くは莫し、民をして之を利とせしむ。罰は重くして必なるに如くは莫し、民をして之を畏れしむ。法は一にして固なるに如くは莫し、民をして之を知らしむ。故に主賞を施して遷さず、誅を行ひて赦す無く、譽其の賞を輔け、毁其の罰に随へば、則ち賢・不肖俱に其の力を盡くす。今則ち然らず、其の功有るを以て之を爵して、其の士官を卑しむ。其の耕作するを以て之を賞して、其の家業を少なしとす。其の收められざるを以て之を外にして、其の世を輕んずるを高しとす。其の禁を犯すを以て之を罪して、其の勇有るを多とす。毁譽・賞罰の加はる所の者、相與に悖繆す、故に法禁壞れて民愈々亂る。今兄弟侵さるれば、必ず攻むる者は、廉なり。知友辱めらるれば、随ひて仇する者は、貞なり。廉貞の行成りて、君上の法犯さる。人主貞廉の行を尊びて、禁を犯すの罪を忘る、故に民勇を程りて、吏勝つ能はざるなり。力を事とせずして衣食するは、則ち之を能と謂ひ、戰功あらずして尊きは、則ち之を賢と謂ふ。賢能の行成りて、兵弱く地荒る。人主賢能の行を說びて、兵弱地荒の禍を忘るれば、則ち私行立ちて公利滅ぶ。儒は文を以て法を亂し、俠は武を以て禁を犯す、而るに人主兼ねて之を禮す、此れ亂るる所以なり。夫れ法を離るる者は罪せらるるに、諸先生は文學を以て取られ、禁を犯す者は誅せらるるに、羣俠は私劒を以て養はる。故に法の非とする所は、君の取る所、吏の誅する所は、上の養ふ所なり。
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『管子』君臣下宫中の亂を妬紛と曰い、兄弟の亂を黨偏と曰い、大臣の亂を稱述と曰い、中民の亂を讋諄と曰い、小民の亂を財匱と曰う。財匱は薄を生じ、讋諄は慢を生じ、稱述・黨偏・妬紛は變を生ず。故に名を正し疑を稽え、刑殺亟やかに近ければ、則ち内定まる。大臣に順うに功を以てし、中民に順うに行を以てし、小民に順うに務を以てすれば、則ち國豐かなり。天の時を審らかにし、地の生を物して、以て民力を輯む。淫務を禁じ、農功を勸め、以て其の無事を職とすれば、則ち小民治まる。上は之を稽うるに數を以てし、下は什伍もて以て徵し、其の罪伏を近くして、以て其の意を固くす。鄉に之が師を樹てて、以て其の學を遂げしめ、之に官するに其の能を以てし、年に及びて舉ぐれば、則ち士行に反る。德を稱し功を度り、其の能くする所を勸め、若しくは之を稽うるに衆風を以てし、若しくは任ずるに社稷の任を以てす。此くの若くんば、則ち士情に反る。
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『商君書』弱民農・商・官の三者は、國の常官なり。農は地を闢き、商は物を致し、官は民を治む。三官に蝨六を生ず。曰く歲、曰く食、曰く美、曰く好、曰く志、曰く行。六者に樸有らば、必ず削らる。農に餘食有らば、則ち歲に薄燕す。商に淫利有らば、美好有りて器を傷る。官設けられて用いられざれば、志行は卒と為る。六蝨、俗を成せば、兵は必ず大いに敗る。法枉がれば治は亂れ、善に任ずれば言多し。治まること眾ければ國は亂れ、言多ければ兵は弱し。法明らかなれば治は省なり、力に任ずれば言は息む。治省なれば國は治まり、言息めば兵は強し。
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『韓非子』五蠹第四十九故に治强は謀を爲し易く、弱乱は計を爲し難し。故に秦に用ひらるる者は、十たび變じて謀失ふこと希なり。燕に用ひらるる者は、一たび變じて計得ること希なり。秦に用ひらるる者必ず智にして、燕に用ひらるる者必ず愚なるに非ざるなり、盖し治乱の資異なればなり。故に周秦を去りて從を爲し、朞年にして舉げらる。衛魏を離れて衡を爲し、半歳にして亡ぶ。是れ周は從に滅び、衛は衡に亡ぶなり。周・衛をして其の從衡の計を緩くして、其の境内の治を嚴にし、其の法禁を明らかにし、其の賞罰を必にし、其の地力を尽くして以て其の積を多くし、其の民死を致して以て其の城守を堅くせしめば、天下其の地を得るも則ち其の利少なく、其の國を攻むれば則ち其の傷大なり、萬乘の國も敢へて自ら堅城の下に頓して、强敵をして其の弊を裁せしむる莫きなり、此れ必ず亡びざるの術なり。必ず亡びざるの術を舍てて必ず滅ぶるの事を道とするは、國を治むる者の過なり。智外に困しみて政内に乱るれば、則ち亡びて振ふべからざるなり。民の政計は、皆安利に就きて危窮を辟くるが如し。今之が爲に攻戰すれば、進めば則ち敵に死し、退けば則ち誅に死す、則ち危ふし。私家の事を弃てて汗馬の勞を必にし、家困しみて上論ぜざれば、則ち窮す。窮危の在る所なり、民安んぞ避くる勿きを得ん。故に私門に事へて解舍を完うす、解舍完ければ則ち戰に遠ざかり、戰に遠ざかれば則ち安し。貨賂を行ひて當塗に襲けば則ち求め得、求め得れば則ち私安く、私安ければ則ち利の在る所、安んぞ就く勿きを得ん。是を以て公民少なくして私人衆し。夫れ明王の國を治むるの政は、其の商工游食の民をして少なくして名卑しからしめ、以て本務を趣めて末作に趨くを寡くす。今世近習の請行はるれば、則ち官爵買ふべし。官爵買ふべければ、則ち商工卑しからず。姦財貨賈市に用ふるを得れば、則ち商人少なからず。
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『韓非子』五蠹第四十九故に糟糠も飽かざる者は粱肉を務めず、短褐も完からざる者は文繡を待たず。夫れ治世の事は、急なる者得ざれば、則ち緩なる者は務むる所に非ざるなり。今治むる所の政、民間の事、夫婦の明らかに知る所の者は用ひずして、上知の論を慕へば、則ち其の治に於て反す。故に微妙の言は、民の務めに非ざるなり。若し夫れ貞信の行を賢とする者は、必將に不欺の士を貴ばんとす。不欺の士なる者も、亦欺かざるの術無し。布衣相與に交はるは、富厚の以て相利する無く、威勢の以て相懼れしむる無きなり、故に不欺の士を求む。今人主制人の勢に處り、一國の厚きを有ち、重賞嚴誅、其の柄を操るを得て、以て明術の燭す所を修むれば、田常・子罕の臣有りと雖も、敢へて欺かざるなり、奚ぞ不欺の士を待たん。今貞信の士は十に盈たず、而して境内の官は百を以て數ふ、必ず貞信の士に任ずれば、則ち人官に足らず。人官に足らざれば、則ち治むる者寡くして乱るる者衆し。