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韓非子 / 八經第四十八

民以制畏上,而上以勢卑下,故下肆很觸而榮於輕君之俗,則主威分。民以法難犯上,而上以法撓慈仁,故下明愛施而務賕納之政,是以法令隳。尊私行以貳主威,行賕納以疑法,聽之則亂治,不聽則謗主,故君輕乎位而法亂乎官,此之謂無常之國。明主之道,臣不得以行義成榮,不得以家利爲功;功名所生,必出於官法。法之所外,雖有難行,不以顯焉,故民無以私名。設法度以齊民,信賞罰以盡民能,明誹譽以勸沮。名號、賞罰、法令三隅。故大臣有行則尊君,百姓有功則利上,此之謂有道之國也。

新字:民以制畏上,而上以勢卑下,故下肆很触而栄於軽君之俗,則主威分。民以法難犯上,而上以法撓慈仁,故下明愛施而務賕納之政,是以法令隳。尊私行以貳主威,行賕納以疑法,聴之則乱治,不聴則謗主,故君軽乎位而法乱乎官,此之謂無常之国。明主之道,臣不得以行義成栄,不得以家利為功;功名所生,必出於官法。法之所外,雖有難行,不以顕焉,故民無以私名。設法度以斉民,信賞罰以尽民能,明誹誉以勧沮。名号、賞罰、法令三隅。故大臣有行則尊君,百姓有功則利上,此之謂有道之国也。

書き下し

民制を以て上を畏るるに、上勢を以て下に卑し、故に下肆很觸して君を輕んずるの俗を榮とす、則ち主威分かる。民法を以て上を犯すを難しとするに、上法を以て慈仁に撓む、故に下愛施を明らかにして賕納の政を務む、是を以て法令隳る。私行を尊びて以て主威を貳にし、賕納を行ひて以て法を疑はしむ、之を聽けば則ち治を亂し、聽かざれば則ち主を謗る、故に君位に輕く法官に亂る、此れを之れ無常の國と謂ふ。明主の道は、臣行義を以て榮を成すを得ず、家利を以て功と爲すを得ず。功名の生ずる所は、必ず官法に出づ。法の外なる所は、難行有りと雖も、以て顯はさず、故に民以て名を私する無し。法度を設けて以て民を齊しくし、賞罰を信にして以て民能を盡くし、誹譽を明らかにして以て勸沮す。名號・賞罰・法令の三隅なり。故に大臣行有れば則ち君を尊び、百姓功有れば則ち上を利す、此れを之れ有道の國と謂ふなり。

現代語訳

民は制度があるから上を畏れるのに、上が権勢を持ちながら下にへりくだるので、下の者は勝手に逆らい、君主を軽んじる風俗を誇りとするようになる。こうして君主の威光は分かれる。民は法があるから上を犯しにくいのに、上が慈しみや仁愛のために法を曲げるので、下の者は恩恵を施すことを見せびらかし、賄賂のやりとりを務めとするようになる。こうして法令は崩れる。私的な行いを尊んで君主の威光を二つに割り、賄賂を行って法を疑わせる。これを聞き入れれば統治が乱れ、聞き入れなければ君主をそしる。だから君主はその位にあって軽んじられ、法は官府で乱れる。これを定まりのない国という。明主のやり方では、臣下は私的な義行によって栄誉を得ることができず、自家の利益を功績とすることができない。功績と名声の生まれるところは、必ず官の法から出る。法の外にあることは、たとえ難しい行いであっても表彰しないから、民は名声を私することがない。法度を設けて民をそろえ、賞罰を確実にして民の能力を出し尽くさせ、そしりと誉れを明らかにして励ましたり抑えたりする。名号・賞罰・法令の三つが支えの隅である。だから大臣に立派な行いがあれば君主を尊ぶことになり、民に功績があれば上を利することになる。これを道のある国というのである。

解説

八経篇の結びで、君主の威光と法がどのように崩れるかを描き、それを防ぐ「有道の国」の姿を示す一段です。上が下にへりくだり、情けのために法を曲げると、民は君主を軽んじることを誇り、恩恵と賄賂のやりとりが政治になる。対策は、功績と名声の源を官の法だけに限り、法の外の立派な行いは表彰しないことです。名号・賞罰・法令の三つをそろえれば、大臣の善行も民の功績も君主と国の利益に結びつくと韓非は言います。今の組織でも、評価の源泉を公式の仕組みに一本化しておくことが、裏の人脈や貸し借りで動く組織を防ぐ道になります。

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