韓非子 / 八經第四十八
民以制畏上,而上以勢卑下,故下肆很觸而榮於輕君之俗,則主威分。民以法難犯上,而上以法撓慈仁,故下明愛施而務賕納之政,是以法令隳。尊私行以貳主威,行賕納以疑法,聽之則亂治,不聽則謗主,故君輕乎位而法亂乎官,此之謂無常之國。明主之道,臣不得以行義成榮,不得以家利爲功;功名所生,必出於官法。法之所外,雖有難行,不以顯焉,故民無以私名。設法度以齊民,信賞罰以盡民能,明誹譽以勸沮。名號、賞罰、法令三隅。故大臣有行則尊君,百姓有功則利上,此之謂有道之國也。
新字:民以制畏上,而上以勢卑下,故下肆很触而栄於軽君之俗,則主威分。民以法難犯上,而上以法撓慈仁,故下明愛施而務賕納之政,是以法令隳。尊私行以貳主威,行賕納以疑法,聴之則乱治,不聴則謗主,故君軽乎位而法乱乎官,此之謂無常之国。明主之道,臣不得以行義成栄,不得以家利為功;功名所生,必出於官法。法之所外,雖有難行,不以顕焉,故民無以私名。設法度以斉民,信賞罰以尽民能,明誹誉以勧沮。名号、賞罰、法令三隅。故大臣有行則尊君,百姓有功則利上,此之謂有道之国也。
書き下し
民制を以て上を畏るるに、上勢を以て下に卑し、故に下肆很觸して君を輕んずるの俗を榮とす、則ち主威分かる。民法を以て上を犯すを難しとするに、上法を以て慈仁に撓む、故に下愛施を明らかにして賕納の政を務む、是を以て法令隳る。私行を尊びて以て主威を貳にし、賕納を行ひて以て法を疑はしむ、之を聽けば則ち治を亂し、聽かざれば則ち主を謗る、故に君位に輕く法官に亂る、此れを之れ無常の國と謂ふ。明主の道は、臣行義を以て榮を成すを得ず、家利を以て功と爲すを得ず。功名の生ずる所は、必ず官法に出づ。法の外なる所は、難行有りと雖も、以て顯はさず、故に民以て名を私する無し。法度を設けて以て民を齊しくし、賞罰を信にして以て民能を盡くし、誹譽を明らかにして以て勸沮す。名號・賞罰・法令の三隅なり。故に大臣行有れば則ち君を尊び、百姓功有れば則ち上を利す、此れを之れ有道の國と謂ふなり。
現代語訳
民は制度があるから上を畏れるのに、上が権勢を持ちながら下にへりくだるので、下の者は勝手に逆らい、君主を軽んじる風俗を誇りとするようになる。こうして君主の威光は分かれる。民は法があるから上を犯しにくいのに、上が慈しみや仁愛のために法を曲げるので、下の者は恩恵を施すことを見せびらかし、賄賂のやりとりを務めとするようになる。こうして法令は崩れる。私的な行いを尊んで君主の威光を二つに割り、賄賂を行って法を疑わせる。これを聞き入れれば統治が乱れ、聞き入れなければ君主をそしる。だから君主はその位にあって軽んじられ、法は官府で乱れる。これを定まりのない国という。明主のやり方では、臣下は私的な義行によって栄誉を得ることができず、自家の利益を功績とすることができない。功績と名声の生まれるところは、必ず官の法から出る。法の外にあることは、たとえ難しい行いであっても表彰しないから、民は名声を私することがない。法度を設けて民をそろえ、賞罰を確実にして民の能力を出し尽くさせ、そしりと誉れを明らかにして励ましたり抑えたりする。名号・賞罰・法令の三つが支えの隅である。だから大臣に立派な行いがあれば君主を尊ぶことになり、民に功績があれば上を利することになる。これを道のある国というのである。
解説
関連する章句
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『韓非子』八經第四十八事に任ずる者知治職に足らざれば、則ち官收めらる。說大にして誇れば則ち端を窮め、故に姦得られて怒る。故無くして當らざるを誣と爲し、誣なれば臣を罪す。言必ず報有り、說必ず用を責む、故に朋黨の言上聞せず。凡そ聽くの道は、人臣忠論して以て姦を聞かせ、博論して以て一を内る、人主智ならざれば則ち姦資を得。明主の道は、己喜べば則ち其の納るる所を求め、己怒れば則ち其の搆ふる所を察し、已に變ずるの後に論じて、以て毁譽公私の徵を得。衆諫して以て智故を效し、君をして自ら一を取りて以て罪を避けしむ、故に衆の諫むるや敗る。君の取るや、副言を上に無くして以て將に然らんとするを設け、言を後に符せしめて以て謾誠の語を知る。明主の道は、臣兩諫するを得ず、必ず其の一語に任ず。擅に行ふを得ず、必ず其の參に合す、故に姦進むに道無し。七。官の重きや、法毋ければなり。法の息むや、上闇ければなり。上闇くして度無ければ、則ち官擅に爲す。官擅に爲す、故に奉重くして前無し。奉重くして前無ければ、則ち徵多く、徵多し故に富む。官の富重なるは、亂功の生ずる所なり。明主の道は任に取り、官に賢とし、功に賞す。言程にして、主喜べば、俱に必ず利あり。當らずして、主怒れば、俱に必ず害あり、則ち人父兄に私せずして其の仇讎を進む。勢以て法を行ふに足り、奉以て事に給するに足りて、私生ずる所無し、故に民勞苦して官を輕んず。事に任ずる者重き毋く、其の寵をして必ず爵に在らしめ、官に處る者私毋く、其の利をして必ず禄に在らしむ、故に民爵を尊びて禄を重んず。爵禄は賞する所以なり、民賞する所以を重んずれば、則ち國治まる。刑の煩はしきは、名の繆れるなり。賞譽當らざれば則ち民疑ふ、民の名を重んずると其の賞を重んずるとは均しければなり。賞せらるる者に誹有れば、以て勸むるに足らず。罰せらるる者に譽有れば、以て禁ずるに足らず。明主の道は、賞は必ず公利に出で、名は必ず上の爲にするに在り。賞譽軌を同じくし、非誅俱に行はる。然らば則ち民賞の内に榮とする無し。重罰有る者は必ず惡名有り、故に民畏る。罰は禁ずる所以なり、民禁ずる所以を畏るれば、則ち國治まる。八。
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『韓非子』八經第四十八一。凡そ天下を治むるは、必ず人情に因る。人情なる者は、好惡有り、故に賞罰用ふべし。賞罰用ふべければ、則ち禁令立つべくして治道具はる。君柄を執りて以て勢に處る、故に令行はれ禁止む。柄なる者は、殺生の制なり。勢なる者は、衆に勝つの資なり。廢置度無ければ則ち權瀆れ、賞罰下と共にすれば則ち威分かる。是を以て明主は愛を懷きて聽かず、說を留めて計らず。故に言を聽きて參せざれば、則ち權姦に分かれ、智力用ひざれば、則ち君臣に窮す。故に明主の制を行ふや天、其の人を用ふるや鬼。天なれば則ち非られず、鬼なれば則ち困しまず。勢行はれ教へ嚴にして、逆らへども違はず、毁譽一に行はれて議せず。故に賢を賞し暴を罰するは、善を舉ぐるの至りなる者なり。暴を賞し賢を罰するは、惡を舉ぐるの至りなる者なり。是れを賞同罰異と謂ふ。賞は厚きに如くは莫し、民をして之を利とせしむ。譽は美なるに如くは莫し、民をして之を榮とせしむ。誅は重きに如くは莫し、民をして之を畏れしむ。毁は惡しきに如くは莫し、民をして之を恥ぢしむ。然る後に一に其の法を行ひ、誅を私家に禁じ、功罪を害せず。賞罰必ず之を知る、之を知れば、道盡く。二。力は衆に敵せず、智は物を尽くさず。其の一人を用ふるよりは、一國を用ふるに如かず、故に智力敵して羣物勝つ。揣りて中れば則ち私に勞し、中らざれば則ち過を任ふ。
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『韓非子』八經第四十八故に明王の言は隔塞して通ぜず、周密にして見はれず。故に一を以て十を得るは、下道なり。十を以て一を得るは、上道なり。明主は上下を兼ね行ふ、故に姦失ふ所無し。伍・閭・連・縣にして鄰し、過を謁すれば賞し、過を失へば誅す、上の下に於ける、下の上に於けるも亦然り。是の故に上下貴賤相畏るるに法を以てし、相誨ふるに利を以てす。民の性、生の實有り、生の名有り。君爲る者は賢知の名有り、賞罰の實有り。名實俱に至る、故に福善必ず聞こゆ。六。聽きて參せざれば、則ち以て下を責むる無し。言用に督せざれば、則ち邪說上に當る。言の物爲るや多きを以て信ぜらる、然らざるの物も、十人云へば疑ひ、百人なれば然りとし、千人なれば解くべからざるなり。呐者の言は疑はれ、辯者の言は信ぜらる。姦の上を食むや、資を衆に取り、信を辯に籍り、而して類を以て其の私を飾る。人主忿を饜かずして合參を待てば、其の勢下に資するなり。
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『韓非子』八經第四十八廢置の事、内に生ずれば則ち治まり、外に生ずれば則ち亂る。是を以て明主は功を以て之を内に論じ、而して利を以て之を外に資す、故に其の國治まりて敵亂る。亂に即くの道は、臣憎めば則ち外より起こすこと眩の若く、臣愛すれば則ち内より起こすこと藥の若し。四。參伍の道は、參を行ひて以て多きを謀り、伍を揆りて以て失を責む。參を行ふは必ず拆き、伍を揆るは必ず怒る。拆かざれば則ち上を瀆し、怒らざれば則ち相和す。拆くの徵は以て多寡を知るに足り、怒るの前は其の衆に及ばず。觀聽の勢は、其の徵比周に在りて異を賞するなり、謁する毋きを誅して罪同じくす。言衆端に會すれば、必ず之を揆るに地を以てし、之を謀るに天を以てし、之を驗するに物を以てし、之を叄するに人を以てす。四徵なる者符すれば、乃ち以て觀るべし。言を參して以て其の誠を知り、視を易へて以て其の澤を改め、見を執りて以て非常を得。一たび用ひて以て近習を務め、言を重ねて以て遠使を懼れしむ。往を舉げて以て其の前を悉くし、邇に即きて以て其の内を知り、䟽置して以て其の外を知る。明を握りて以て闇き所を問ひ、詭使して以て黷泄を絶つ。言を倒にして以て疑ふ所を嘗み、反を論じて以て陰姦を得。諫を設けて以て獨爲を綱し、錯を舉げて以て姦動を觀る。說を明らかにして以て過を避くるを誘ひ、卑適して以て直諂を觀る。聞を宣べて以て未だ見ざるを通じ、鬬を作して以て朋黨を散ず。一を深くして以て衆心を警め、異を泄らして以て其の慮を易へしむ。似類なれば則ち其の參を合はせ、過を陳ぶれば則ち其の固を明らかにす。罪を知りて罪を辟けて以て威を止め、陰使時に循ひて以て衷を省み、漸く更めて以て通比を離す。下約して以て其の上を侵さしむ。相室は其の廷臣を約し、廷臣は其の官屬を約し、軍吏は其の兵士を約し、遣使は其の行介を約し、縣令は其の辟吏を約し、郎中は其の左右を約し、后姬は其の宮媛を約す。此れを之れ條達の道と謂ふ。言通じ事泄るれば、則ち術行はれず。五。明主は、其の務め周密に在り。是を以て喜見はるれば則ち德償はれ、怒見はるれば則ち威分かる。
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