韓非子 / 姦劫弒臣第十四
夫有術者之爲人臣也,得效度數之言,上明主法,下困姦臣,以尊主安國者也。是以度數之言得效於前,則賞罰必用於後矣。人主誠明於聖人之術,而不苟於世俗之言,循名實而定是非,因參驗而審言辭。是以左右近習之臣,知僞詐之不可以得安也,必曰:「我不去姦私之行,盡力竭智以事主,而乃以相與比周妄毀譽以求安,是猶負千鈞之重䧟於不測之淵而求生也,必不幾矣。」百官之吏亦知爲姦利之不可以得安也,必曰:「我不以清廉方正奉法,乃以貪汙之心枉法以取私利,是猶上高陵之顛墮峻谿之下而求生,必不幾矣。」
新字:夫有術者之為人臣也,得効度数之言,上明主法,下困姦臣,以尊主安国者也。是以度数之言得効於前,則賞罰必用於後矣。人主誠明於聖人之術,而不苟於世俗之言,循名実而定是非,因参験而審言辞。是以左右近習之臣,知偽詐之不可以得安也,必曰:「我不去姦私之行,尽力竭智以事主,而乃以相与比周妄毀誉以求安,是猶負千鈞之重陥於不測之淵而求生也,必不幾矣。」百官之吏亦知為姦利之不可以得安也,必曰:「我不以清廉方正奉法,乃以貪汚之心枉法以取私利,是猶上高陵之顛堕峻谿之下而求生,必不幾矣。」
書き下し
夫れ有術者の人臣と為るや、度数の言を效すことを得て、上は主法を明らかにし、下は姦臣を困しめ、以て主を尊び国を安んずる者なり。是を以て度数の言、前に效すことを得れば、則ち賞罰必ず後に用ゐらる。人主誠に聖人の術に明らかにして、世俗の言に苟もせず、名実に循ひて是非を定め、参験に因りて言辞を審らかにす。是を以て左右近習の臣、偽詐の以て安きを得べからざるを知れば、必ず曰く、「我姦私の行ひを去らず、力を尽くし智を竭くして以て主に事へずして、乃ち以て相与に比周し妄りに毀誉して以て安きを求むるは、是れ猶千鈞の重きを負ひて不測の淵に陥りて生を求むるがごとし、必ず幾からず」と。百官の吏も亦姦利を為すことの以て安きを得べからざるを知れば、必ず曰く、「我清廉方正を以て法を奉ぜず、乃ち貪汙の心を以て法を枉げて以て私利を取るは、是れ猶高陵の顛に上りて峻谿の下に堕ちて生を求むるがごとし、必ず幾からず」と。
現代語訳
そもそも術を心得た者が臣下となると、法度にかなった言葉を差し出すことができ、上に対しては君主の法を明らかにし、下に対しては姦臣を苦しめて、君主を尊くし国を安定させる。だから法度にかなった言葉が先に差し出されれば、賞罰が必ずその後に用いられる。君主が本当に聖人の術に通じ、世俗の言葉にかりそめにも従わず、名目と実態に基づいて是非を定め、証拠の照合によって言葉を確かめるなら、側近や近習の臣は、偽りでは安泰が得られないと知り、必ずこう言う。「わしが姦悪な私事の行いをやめず、力と知恵を尽くして君主に仕えることもせず、徒党を組んでみだりにそしったり誉めたりして安泰を求めるのは、千鈞もの重荷を背負って底知れぬ淵に落ちながら生きようとするようなもので、とても望めない」。役人たちもまた、姦悪な利益をなすことでは安泰が得られないと知り、必ずこう言う。「わしが清廉でまっすぐに法を守らず、貪欲で汚れた心で法を曲げて私利を取るのは、高い丘の頂上に登ってから険しい谷底へ落ちながら生きようとするようなもので、とても望めない」。
解説
関連する章句
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『韓非子』姦劫弒臣第十四而して聖人の国を治むるや、賞は功無きに加へずして、誅は必ず罪有る者に行ふ。然らば則ち術数有る者の人と為りや、固より左右姦臣の害する所にして、明主に非ざれば聴くこと能はざるなり。世の学者の人主に説くや、「威厳の勢に乗じて以て姦邪の臣を困しめよ」と曰はずして、皆「仁義恵愛のみ」と曰ふ。
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『韓非子』姦劫弒臣第十四人焉んぞ能く安利の道を去りて危害の処に就かんや。国を治むること此くの若く其れ過てり。而して上、下の姦無く、吏の法を奉ずることを欲するも、其の得べからざること亦明らかなり。故に左右、貞信の以て安利を得べからざるを知れば、必ず曰く、「我忠信を以て上に事へ、功労を積みて安きを求むるは、是れ猶盲にして黒白の情を知らんと欲するがごとし、必ず幾からず。若し道を以て化し正理を行ひ、富貴に趨かず、上に事へて安きを求むるは、是れ猶聾にして清濁の声を審らかにせんとするがごとし、愈幾からず。二者以て安きを得べからずんば、我安んぞ能く相比周し、主上を蔽ひ、姦私を為して以て重人に適すること無からんや」と。此れ必ず人主の義を顧みず。其の百官の吏も亦方正の以て安きを得べからざるを知れば、必ず曰く、「我清廉を以て上に事へて安きを求むるは、規矩無くして方円を為さんと欲するが若し、必ず幾からず。若し法を守り朋党せずして官を治めて安きを求むるは、是れ猶足を以て頂を搔くがごとし、愈幾からず。二者以て安きを得べからずんば、能く法を廃し私を行ひて以て重人に適すること無からんや」と。
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『韓非子』有度第六能者は弊ふべからず、敗者は飾るべからず、誉者も進むること能はず、非者も退くること能はざれば、則ち君臣の間明辯にして治め易し。故に主法を讎すれば則ち可なり。賢者の人臣と為るや、北面して質を委ね、二心有る無し。朝廷には敢へて賤を辞せず、軍旅には敢へて難を辞せず。上の為す所に順ひ、主の法に従ひ、虚心以て令を待ちて、是非無きなり。故に口有りて以て私言せず、目有りて以て私視せずして、上尽く之を制す。人臣為る者は、之を譬ふれば手の若し、上は以て頭を脩め、下は以て足を脩む。清暖寒熱、救はざるを得ず。鏌鋣体に傅けば、敢へて搏たざらず。賢哲の臣を私する無く、事能の士を私する無し。故に民郷を越えて交はらず、百里の慼無し。貴賤相踰えず、愚智提衡して立つは、治の至りなり。今夫れ爵禄を軽んじ、去亡を易くし、以て其の主を択ぶは、臣廉と謂はず。詐説して法に逆らひ、主に倍きて強諫するは、臣忠と謂はず。恵を行ひ利を施し、下を収めて名を為すは、臣仁と謂はず。俗を離れて隠居し、而して詐を以て上を非るは、臣義と謂はず。外は諸侯に使ひし、内は其の国を耗らし、其の危嶮の陂を伺ひ、以て其の主を恐れしめて曰く、「交はりは我に非ずんば親しまず、怨みは我に非ずんば解けず」と。而るに主乃ち之を信じ、国を以て之に聴き、主の名を卑しくして以て其の身を顕し、国の厚きを毀ちて以て其の家を利するは、臣智と謂はず。此の数物の者は、険世の説なり、而して先王の法の簡する所なり。先王の法に曰く、「臣或いは威を作す毋かれ、或いは利を作す毋かれ、王の指に従へ。或いは悪を作す無かれ、王の路に従へ」と。
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『韓非子』人主第五十二今は則ち然らず。其の當途の臣は勢を得て事を擅(ほしいまま)にし、以て其の私を環(めぐ)らし、左右近習は朋黨比周して以て䟽遠を制す、則ち法術の士は奚(いず)れの時にか進用せらるるを得ん、人主は奚れの時にか論裁するを得ん。故に術有るも必ずしも用ひられず、而して勢は兩立せず、法術の士焉(いずく)んぞ危ふきこと無きを得んや。故に人に君たる者、能く大臣の議を退けて左右の訟に背き、獨り道言に合ふに非ざれば、則ち法術の士安んぞ能く死亡の危を蒙りて說を進めんや。此れ世の治まらざる所以なり。明主は、功を推して爵禄し、能を稱(はか)りて官事し、舉ぐる所の者は必ず賢有り、用ふる所の者は必ず能有り。賢能の士進めば、則ち私門の請止む。
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『韓非子』難三第三十八故に曰く、昭王の問に失有り、左右中期の対皆過有りと。管子曰く、「其の可を見ては、之を説ぶに証有り。其の不可を見ては、之を悪むに形有り。賞罰見る所に信なれば、見ざる所と雖も、其れ敢て之を為さんや。其の可を見て、之を説ぶに証無く、其の不可を見て、之を悪むに形無し。賞罰見る所に信ならずして、見ざる所の外に求むるは、得べからざるなり。」或ひと曰く、広廷厳居は、衆人の粛む所なり。宴室独処は、曾・史も僈る所なり。人の粛む所を観るは、行の情に非ざるなり。且つ君上は、臣下の為に飾る所なり。好悪見る所に在らば、臣下の姦物を飾りて以て其の君を愚にするは、必せり。明遠姦を燭らし隠微を見る能はずして、之を待つに飾行を観るを以てし、賞罰を定むるは、亦弊ならずや。管子曰く、「室に言へば室に満ち、堂に言へば堂に満つ、是を天下の王と謂ふ。」或ひと曰く、管仲の所謂室に言へば室に満ち、堂に言へば堂に満つとは、特だ遊戯飲食の言を謂ふのみに非ず、必ず大物を謂ふなり。人主の大物は、法に非ずんば則ち術なり。法とは、之を図籍に編著し、之を官府に設け、而して之を百姓に布く者なり。術とは、之を胸中に蔵し、以て衆端に偶して潜かに群臣を御する者なり。故に法は顕なるに如くは莫く、而して術は見るるを欲せず。是を以て明主法を言へば、則ち境内の卑賤も聞知せざる莫きなり、独り堂に満つるのみならず。術を用ふれば、則ち親受近習も之を聞くを得る莫きなり、室に満つるを得ず。而るに管子猶ほ曰く「室に言へば室に満ち、堂に言へば堂に満つ」と、法術の言に非ざるなり。
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『韓非子』八説第四十七是れ境内の事盡く衡石の如くなればなり。此れ其の臣に姦有る者は必ず知られ、知らるる者は必ず誅せらる。是を以て有道の主は、清潔の吏を求めずして、必ず知るの術を務むるなり。