韓非子 / 亡徵第十五
無地固,城郭惡,無畜積,財物寡,無守戰之備而輕攻伐者,可亡也。穜類不壽,主數即世,嬰兒爲君,大臣專制,樹羈旅以爲黨,數割地以待交者,可亡也。太子尊顯,徒屬衆強,多大國之交,而威勢蚤具者,可亡也。變褊而心急,輕疾而易動發,心愪忿而不訾前後者,可亡也。主多怒而好用兵,簡本教而輕戰攻者,可亡也。貴臣相妬,大臣隆盛,外藉敵國,内困百姓,以攻怨讎,而人主弗誅者,可亡也。君不肖而側室賢,太子輕而庶子伉,官吏弱而人民桀,如此則國躁;國躁者,可亡也。藏怨而弗發,懸罪而弗誅,使羣臣陰憎而愈憂懼,而久未可知者,可亡也。出軍命將太重,邊地任守太尊,專制擅命,徑爲而無所請者,可亡也。后妻淫亂,主母畜穢,外内混通,男女無别,是謂兩主;兩主者,可亡也。后妻賤而婢妾貴,太子卑而庶子尊,相室輕而典謁重,如此則内外乖;内外乖者,可亡也。大臣甚貴,偏黨衆强,壅塞主斷而重擅國者,可亡也。私門之官用,馬府之世絀,鄉曲之善舉,官職之勞廢,貴私行而賤公功者,可亡也。公家虚而大臣實,正户貧而寄寓富,
新字:無地固,城郭悪,無畜積,財物寡,無守戦之備而軽攻伐者,可亡也。穜類不寿,主数即世,嬰児為君,大臣専制,樹羈旅以為党,数割地以待交者,可亡也。太子尊顕,徒属衆強,多大国之交,而威勢蚤具者,可亡也。変褊而心急,軽疾而易動発,心愪忿而不訾前後者,可亡也。主多怒而好用兵,簡本教而軽戦攻者,可亡也。貴臣相妬,大臣隆盛,外藉敵国,内困百姓,以攻怨讎,而人主弗誅者,可亡也。君不肖而側室賢,太子軽而庶子伉,官吏弱而人民桀,如此則国躁;国躁者,可亡也。蔵怨而弗発,懸罪而弗誅,使羣臣陰憎而愈憂懼,而久未可知者,可亡也。出軍命将太重,辺地任守太尊,専制擅命,径為而無所請者,可亡也。后妻淫乱,主母畜穢,外内混通,男女無別,是謂両主;両主者,可亡也。后妻賤而婢妾貴,太子卑而庶子尊,相室軽而典謁重,如此則内外乖;内外乖者,可亡也。大臣甚貴,偏党衆強,壅塞主断而重擅国者,可亡也。私門之官用,馬府之世絀,郷曲之善舉,官職之労廃,貴私行而賤公功者,可亡也。公家虚而大臣実,正戸貧而寄寓富,
書き下し
地固無く、城郭悪しく、畜積無く、財物寡く、守戦の備へ無くして攻伐を軽んずる者は、亡ぶべきなり。穜類寿ならず、主数々世に即き、嬰児君と為り、大臣専制し、羈旅を樹てて以て党と為し、数々地を割きて以て交はりを待つ者は、亡ぶべきなり。太子尊顕にして、徒属衆く強く、大国の交はり多くして、威勢蚤く具はる者は、亡ぶべきなり。変褊にして心急に、軽疾にして動発し易く、心愪忿にして前後を訾らざる者は、亡ぶべきなり。主怒り多くして兵を用ゐることを好み、本教を簡にして戦攻を軽んずる者は、亡ぶべきなり。貴臣相妬み、大臣隆盛にして、外は敵国に藉り、内は百姓を困しめて、以て怨讎を攻め、而して人主誅せざる者は、亡ぶべきなり。君不肖にして側室賢に、太子軽くして庶子伉り、官吏弱くして人民桀なり。此くの如くなれば則ち国躁ぐ。国躁ぐ者は、亡ぶべきなり。怨みを蔵して発せず、罪を懸けて誅せず、群臣をして陰かに憎みて愈々憂懼せしめ、而して久しく未だ知るべからざる者は、亡ぶべきなり。軍を出だし将に命ずること太だ重く、辺地の任守太だ尊く、専制擅命して、径ちに為して請ふ所無き者は、亡ぶべきなり。后妻淫乱にして、主母畜穢し、外内混通して、男女別無し。是を両主と謂ふ。両主ある者は、亡ぶべきなり。后妻賤しくして婢妾貴く、太子卑しくして庶子尊く、相室軽くして典謁重し。此くの如くなれば則ち内外乖く。内外乖く者は、亡ぶべきなり。大臣甚だ貴く、偏党衆く強く、主断を壅塞して重く国を擅にする者は、亡ぶべきなり。私門の官用ゐられ、馬府の世絀けられ、郷曲の善挙げられ、官職の労廃せられ、私行を貴びて公功を賤しむ者は、亡ぶべきなり。公家虚しくして大臣実ち、正戸貧しくして寄寓富み、
現代語訳
土地の守りが固くなく、城壁は粗末で、蓄えがなく、財物は乏しく、守りと戦いの備えがないのに、軽々しく他国を攻める国は、滅びる恐れがある。君主の一族が長生きせず、君主がたびたび代わり、幼児が君主となり、大臣が政治を独占し、よそ者を取り立てて自分の徒党とし、たびたび領土を割いて他国との交わりをつなぎとめる国は、滅びる恐れがある。太子の地位が高く目立ち、配下の者が多くて強く、大国との交わりが多く、早くから威勢が備わっている国は、滅びる恐れがある。偏狭で気が短く、軽はずみで事を起こしやすく、心がすぐに怒って前後を考えない君主は、滅びる恐れがある。君主がよく怒って兵を用いることを好み、農業という根本の教えをおろそかにして軽々しく戦いを仕掛ける国は、滅びる恐れがある。高官どうしがねたみ合い、大臣の勢いが盛んで、外は敵国の力を借り、内は民を苦しめて、自分の恨む相手を攻撃しているのに、君主が罰しない国は、滅びる恐れがある。君主が愚かで一族の者が賢く、太子が軽んじられて庶子が張り合い、役人が弱くて民が乱暴であれば、国は騒がしくなる。国が騒がしくなれば、滅びる恐れがある。恨みを胸にしまったまま表に出さず、罪を宙づりにしたまま罰せず、群臣をひそかに憎ませていっそう恐れさせ、しかも長くその結末が分からない国は、滅びる恐れがある。軍を出して将軍に任命するときの権限が重すぎ、辺境を守る者の地位が高すぎ、独断で命令を下し、ただちに事を行って君主に伺いを立てない国は、滅びる恐れがある。后や妻がみだらで、君主の母が不義の相手を囲い、宮中の内と外が入り乱れ、男女の区別がない。これを「二人の君主がいる」という。二人の君主がいる国は、滅びる恐れがある。后や妻が卑しめられて侍女や側室が尊ばれ、太子が低く扱われて庶子が尊ばれ、宰相が軽んじられて取り次ぎ役が重んじられる。そうなれば内と外が背き合う。内と外が背き合う国は、滅びる恐れがある。大臣が非常に尊く、その派閥が多くて強く、君主の決断をふさいで国を思いのままにする国は、滅びる恐れがある。私門の推す者が官職に用いられ、軍功ある家の者が退けられ、郷里での評判のよい者が取り立てられ、官職での功労が捨てられ、私的な行いを尊んで公の功績を卑しむ国は、滅びる恐れがある。国庫が空で大臣の家が満ち、定住する民が貧しくて仮住まいのよそ者が富み、(次へ続く)
解説
関連する章句
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『韓非子』亡徵第十五其の適正を軽んじ、庶子衡を称げ、太子未だ定まらずして主世に即く者は、亡ぶべきなり。大心にして悔ゆること無く、国乱れて自ら多とし、境内の資を料らずして其の隣敵を易る者は、亡ぶべきなり。国小にして卑きに処らず、力少なくして強を畏れず、礼無くして大隣を侮り、貪愎にして交はりに拙き者は、亡ぶべきなり。太子已に置かれて、強敵に娶りて以て后妻と為せば、則ち太子危し。是くの如くなれば則ち群臣慮りを易ふ。群臣慮りを易ふる者は、亡ぶべきなり。怯懾にして守りを弱くし、蚤く見て心柔懦、可と謂ふこと有るを知りて、断じて敢へて行はざる者は、亡ぶべきなり。出君外に在りて国更に置き、質太子未だ反らずして君子を易ふ。是くの如くなれば則ち国携る。国携るる者は、亡ぶべきなり。大臣を挫辱して其の身に狎れ、小民を刑戮して其の使ひに逆らひ、怒りを懐き恥を思ひて専ら習へば、則ち賊生ず。賊生ずる者は、亡ぶべきなり。大臣両ながら重く、父兄衆くして強く、内に党し外に援けて以て事勢を争ふ者は、亡ぶべきなり。婢妾の言聴かれ、愛玩の智用ゐられ、外内悲惋して数々不法を行ふ者は、亡ぶべきなり。大臣を簡侮し、父兄に無礼にし、百姓を労苦し、不辜を殺戮する者は、亡ぶべきなり。
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『韓非子』亡徵第十五人主の孝を為さずして、匹夫の孝を慕ひ、社稷の利を顧みずして、主母の令を聴き、女子国を用ひ、刑余事を用ふる者は、亡ぶべきなり。辞辯にして法ならず、心智にして術無く、主多能にして法度を以て事に従はざる者は、亡ぶべきなり。親臣進みて故人退き、不肖事を用ひて賢良伏し、功無きもの貴くして労苦するもの賤し。是くの如くなれば則ち下怨む。下怨む者は、亡ぶべきなり。父兄大臣、禄秩功に過ぎ、章服等を侵し、宮室供養大いに侈にして、人主禁ぜざれば、則ち臣の心窮まり無し。臣の心窮まり無き者は、亡ぶべきなり。公壻公孫、民と門を同じくし、其の隣に暴慠なる者は、亡ぶべきなり。
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『韓非子』亡徵第十五交援を恃みて近隣を簡り、強大の救ひを怙みて迫る所の国を侮る者は、亡ぶべきなり。羈旅僑士、重帑外に在りて、上は謀計を間へ、下は民事に与る者は、亡ぶべきなり。民其の相を信じ、下其の上を能とせず、主之を愛信して廃すること能はざる者は、亡ぶべきなり。
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『韓非子』亡徵第十五宮室台榭陂池を好み、車服器玩を事とし、好んで百姓を罷露し、貨財を煎靡する者は、亡ぶべきなり。
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『韓非子』亡徵第十五饕貪にして饜くこと無く、利に近づきて得ることを好む者は、亡ぶべきなり。淫辞を喜びて法に周からず、辯説を好みて其の用を求めず、文麗に濫れて其の功を顧みざる者は、亡ぶべきなり。浅薄にして見え易く、
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『韓非子』亡徵第十五群臣學を爲し、門子辯を好み、商賈外に積み、小民私に仗る者は、亡ぶ可きなり。宫室臺榭陂池を好み、車服器玩を事とし、好んで百姓を罷露し、貨財を煎靡する者は、亡ぶ可きなり。