韓非子 / 八經第四十八
廢置之事,生於内則治,生於外則亂。是以明主以功論之内,而以利資之外,故其國治而敵亂。即亂之道,臣憎則起外若眩,臣愛則起内若藥。四。參伍之道:行叄以謀多,揆伍以責失。行參必拆,揆伍必怒。不拆則瀆上,不怒則相和。拆之徵足以知多寡,怒之前不及其衆。觀聽之勢,其徵在比周而賞異也,誅毋謁而罪同。言會衆端,必揆之以地,謀之以天,驗之以物,叄之以人。四徵者符,乃可以觀矣。參言以知其誠,易視以改其澤,執見以得非常。一用以務近習,重言以懼遠使。舉往以悉其前,即邇以知其内,䟽置以知其外。握明以問所闇,詭使以絶黷泄。倒言以嘗所疑,論反以得陰姦。設諫以綱獨爲,舉錯以觀姦動。明說以誘避過,卑適以觀直諂。宣聞以通未見,作鬬以散朋黨。深一以警衆心,泄異以易其慮。似類則合其參,陳過則明其固。知罪辟罪以止威,陰使時循以省衷,漸更以離通比。下約以侵其上:相室約其廷臣,廷臣約其官屬,軍吏約其兵士,遣使約其行介,縣令約其辟吏,郎中約其左右,后姬約其宮媛。此之謂條達之道。言通事泄,則術不行。五。明主,其務在周密。是以喜見則德償,怒見則威分。
新字:廃置之事,生於内則治,生於外則乱。是以明主以功論之内,而以利資之外,故其国治而敵乱。即乱之道,臣憎則起外若眩,臣愛則起内若薬。四。参伍之道:行叄以謀多,揆伍以責失。行参必拆,揆伍必怒。不拆則瀆上,不怒則相和。拆之徴足以知多寡,怒之前不及其衆。観聴之勢,其徴在比周而賞異也,誅毋謁而罪同。言会衆端,必揆之以地,謀之以天,験之以物,叄之以人。四徴者符,乃可以観矣。参言以知其誠,易視以改其沢,執見以得非常。一用以務近習,重言以懼遠使。舉往以悉其前,即邇以知其内,䟽置以知其外。握明以問所闇,詭使以絶黷泄。倒言以嘗所疑,論反以得陰姦。設諫以綱独為,舉錯以観姦動。明説以誘避過,卑適以観直諂。宣聞以通未見,作闘以散朋党。深一以警衆心,泄異以易其慮。似類則合其参,陳過則明其固。知罪辟罪以止威,陰使時循以省衷,漸更以離通比。下約以侵其上:相室約其廷臣,廷臣約其官属,軍吏約其兵士,遣使約其行介,県令約其辟吏,郎中約其左右,后姫約其宮媛。此之謂条達之道。言通事泄,則術不行。五。明主,其務在周密。是以喜見則徳償,怒見則威分。
書き下し
廢置の事、内に生ずれば則ち治まり、外に生ずれば則ち亂る。是を以て明主は功を以て之を内に論じ、而して利を以て之を外に資す、故に其の國治まりて敵亂る。亂に即くの道は、臣憎めば則ち外より起こすこと眩の若く、臣愛すれば則ち内より起こすこと藥の若し。四。參伍の道は、參を行ひて以て多きを謀り、伍を揆りて以て失を責む。參を行ふは必ず拆き、伍を揆るは必ず怒る。拆かざれば則ち上を瀆し、怒らざれば則ち相和す。拆くの徵は以て多寡を知るに足り、怒るの前は其の衆に及ばず。觀聽の勢は、其の徵比周に在りて異を賞するなり、謁する毋きを誅して罪同じくす。言衆端に會すれば、必ず之を揆るに地を以てし、之を謀るに天を以てし、之を驗するに物を以てし、之を叄するに人を以てす。四徵なる者符すれば、乃ち以て觀るべし。言を參して以て其の誠を知り、視を易へて以て其の澤を改め、見を執りて以て非常を得。一たび用ひて以て近習を務め、言を重ねて以て遠使を懼れしむ。往を舉げて以て其の前を悉くし、邇に即きて以て其の内を知り、䟽置して以て其の外を知る。明を握りて以て闇き所を問ひ、詭使して以て黷泄を絶つ。言を倒にして以て疑ふ所を嘗み、反を論じて以て陰姦を得。諫を設けて以て獨爲を綱し、錯を舉げて以て姦動を觀る。說を明らかにして以て過を避くるを誘ひ、卑適して以て直諂を觀る。聞を宣べて以て未だ見ざるを通じ、鬬を作して以て朋黨を散ず。一を深くして以て衆心を警め、異を泄らして以て其の慮を易へしむ。似類なれば則ち其の參を合はせ、過を陳ぶれば則ち其の固を明らかにす。罪を知りて罪を辟けて以て威を止め、陰使時に循ひて以て衷を省み、漸く更めて以て通比を離す。下約して以て其の上を侵さしむ。相室は其の廷臣を約し、廷臣は其の官屬を約し、軍吏は其の兵士を約し、遣使は其の行介を約し、縣令は其の辟吏を約し、郎中は其の左右を約し、后姬は其の宮媛を約す。此れを之れ條達の道と謂ふ。言通じ事泄るれば、則ち術行はれず。五。明主は、其の務め周密に在り。是を以て喜見はるれば則ち德償はれ、怒見はるれば則ち威分かる。
現代語訳
臣下の任免が国内の事情から生じれば国は治まり、国外の働きかけから生じれば国は乱れる。だから明主は国内では功績によって任免を論じ、国外には利益を与えて乱れさせる。それで自国は治まり敵国は乱れる。敵国を乱す方法としては、その国の君主が憎む臣下には外から働きかけて目がくらむように惑わせ、君主が寵愛する臣下には内から毒薬のように働きかける。第四。照らし合わせの道とは、多方面から言葉を集めて多くの情報を計り、互いに比べて失敗の責任を問うことである。集めるときは必ず一人ずつ分けて聞き、比べるときは必ず責任を問う。分けなければ上の者を汚し、責任を問わなければ臣下どうしが示し合わせる。分けて聞いた証拠で情報の多寡を知ることができ、責任を問うのは実行前に大勢に及ぼさない。見聞きの要は、臣下が徒党を組む兆しを見て、異を唱える者を賞し、悪事を知りながら告げない者は同罪として罰することにある。言葉が多方面に及ぶときは、必ず地の利で量り、天の時で計り、物で検証し、人で照らし合わせる。この四つの証拠が符合してはじめて判断してよい。言葉を照らし合わせて誠実さを知り、見る角度を変えて表面の飾りをはがし、見たことをもとに異常を見抜く。一つの任務に専念させて側近を働かせ、言いつけを重ねて遠くへの使者を畏れさせる。過去のことを挙げて以前の行いを調べ尽くし、近くに置いて内情を知り、遠ざけて外での様子を知る。分かっていることを握って分からないことを尋ね、ひそかに人を使って馴れ合いや漏洩を断つ。わざと逆のことを言って疑わしい点を試し、反対の議論をさせて隠れた悪事をつかむ。諫める役を設けて独断を取り締まり、わざと処置を示して悪人の動きを観察する。明らかな説明をして過ちを避けるよう導き、へりくだって見せて正直か追従かを見る。聞いたことを広めてまだ知られていないことを通じさせ、争いを起こさせて徒党を散らす。一つの事を深く調べて皆の心を戒め、別の情報を漏らして相手の考えを変えさせる。似た者どうしならその照合を合わせ、過ちを述べる者にはその頑なさを明らかにする。罪を知ってもあえて処断を避けて威を控え、ひそかに人を使って時々巡回させ内情を探り、少しずつ配置を変えて馴れ合いを引き離す。下の者に約束させて直属の上役を告発させる。宰相はその朝廷の臣を、朝廷の臣はその属官を、軍吏はその兵士を、使者はその随員を、県令はその下役を、郎中はその側仕えを、后や側室はその侍女を、それぞれ約束させて監視させる。これを筋道が通る道という。言葉が通じ合い事が漏れれば、術は行われない。第五。明主の務めは周到で秘密を守ることにある。だから喜びが表に出れば恩恵を臣下に売られ、怒りが表に出れば威光が臣下に分けられる。
解説
関連する章句
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『韓非子』八經第四十八事に任ずる者知治職に足らざれば、則ち官收めらる。說大にして誇れば則ち端を窮め、故に姦得られて怒る。故無くして當らざるを誣と爲し、誣なれば臣を罪す。言必ず報有り、說必ず用を責む、故に朋黨の言上聞せず。凡そ聽くの道は、人臣忠論して以て姦を聞かせ、博論して以て一を内る、人主智ならざれば則ち姦資を得。明主の道は、己喜べば則ち其の納るる所を求め、己怒れば則ち其の搆ふる所を察し、已に變ずるの後に論じて、以て毁譽公私の徵を得。衆諫して以て智故を效し、君をして自ら一を取りて以て罪を避けしむ、故に衆の諫むるや敗る。君の取るや、副言を上に無くして以て將に然らんとするを設け、言を後に符せしめて以て謾誠の語を知る。明主の道は、臣兩諫するを得ず、必ず其の一語に任ず。擅に行ふを得ず、必ず其の參に合す、故に姦進むに道無し。七。官の重きや、法毋ければなり。法の息むや、上闇ければなり。上闇くして度無ければ、則ち官擅に爲す。官擅に爲す、故に奉重くして前無し。奉重くして前無ければ、則ち徵多く、徵多し故に富む。官の富重なるは、亂功の生ずる所なり。明主の道は任に取り、官に賢とし、功に賞す。言程にして、主喜べば、俱に必ず利あり。當らずして、主怒れば、俱に必ず害あり、則ち人父兄に私せずして其の仇讎を進む。勢以て法を行ふに足り、奉以て事に給するに足りて、私生ずる所無し、故に民勞苦して官を輕んず。事に任ずる者重き毋く、其の寵をして必ず爵に在らしめ、官に處る者私毋く、其の利をして必ず禄に在らしむ、故に民爵を尊びて禄を重んず。爵禄は賞する所以なり、民賞する所以を重んずれば、則ち國治まる。刑の煩はしきは、名の繆れるなり。賞譽當らざれば則ち民疑ふ、民の名を重んずると其の賞を重んずるとは均しければなり。賞せらるる者に誹有れば、以て勸むるに足らず。罰せらるる者に譽有れば、以て禁ずるに足らず。明主の道は、賞は必ず公利に出で、名は必ず上の爲にするに在り。賞譽軌を同じくし、非誅俱に行はる。然らば則ち民賞の内に榮とする無し。重罰有る者は必ず惡名有り、故に民畏る。罰は禁ずる所以なり、民禁ずる所以を畏るれば、則ち國治まる。八。
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『韓非子』八經第四十八故に明王の言は隔塞して通ぜず、周密にして見はれず。故に一を以て十を得るは、下道なり。十を以て一を得るは、上道なり。明主は上下を兼ね行ふ、故に姦失ふ所無し。伍・閭・連・縣にして鄰し、過を謁すれば賞し、過を失へば誅す、上の下に於ける、下の上に於けるも亦然り。是の故に上下貴賤相畏るるに法を以てし、相誨ふるに利を以てす。民の性、生の實有り、生の名有り。君爲る者は賢知の名有り、賞罰の實有り。名實俱に至る、故に福善必ず聞こゆ。六。聽きて參せざれば、則ち以て下を責むる無し。言用に督せざれば、則ち邪說上に當る。言の物爲るや多きを以て信ぜらる、然らざるの物も、十人云へば疑ひ、百人なれば然りとし、千人なれば解くべからざるなり。呐者の言は疑はれ、辯者の言は信ぜらる。姦の上を食むや、資を衆に取り、信を辯に籍り、而して類を以て其の私を飾る。人主忿を饜かずして合參を待てば、其の勢下に資するなり。
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『韓非子』八經第四十八故に明主は公私の分を審らかにし、利害の地を審らかにすれば、姦乃ち乘ずる所無し。亂の生ずる所は六なり。主母、后姬、子姓、弟兄、大臣、顯賢なり。吏に任じ臣を責むれば、主母放ならず。禮施等を異にすれば、后姬疑はず。勢を分かちて貳ならざれば、庶適爭はず。權籍を失はざれば、兄弟侵さず。下一門ならざれば、大臣擁せず。禁賞必ず行はるれば、顯賢亂れず。臣に二因有り、外内を謂ふなり。外を畏と曰ひ、内を愛と曰ふ。畏るる所の求め得られ、愛する所の言聽かるるは、此れ亂臣の因る所なり。外國の諸吏を置く者は、誅を結び親暱を重帑にすれば、則ち外籍らず。爵禄功に循ひ、請ふ者俱に罪せらるれば、則ち内因らず。外籍らず、内因らざれば、則ち姦宄塞がる。官節を襲ねて進み、以て大任に至るは、智なり。其の位至りて任大なる者は、三節を以て之を持す。曰く質、曰く鎮、曰く固。親戚妻子は、質なり。爵禄厚くして必なるは、鎮なり。參伍して責め怒るは、固なり。賢者は質に止まり、貪饕は鎮に化し、姦邪は固に窮す。忍びて制せざれば則ち下上り、小除かざれば則ち大いに誅す、而して名實當らば則ち之を徑す。生きては事を害し、死しては名を傷つくれば、則ち飲食を行ふ。然らずんば、而ち其の讎に與ふ、此れを陰姦を除くと謂ふなり。翳ふを詭と曰ひ、詭を易と曰ふ。功を見て賞し、罪を見て罰すれば、詭乃ち止む。是非泄れず、說諫通ぜざれば、易乃ち用ひられず。父兄賢良播出するを遊禍と曰ふ、其の患は鄰敵資多し。僇辱の人近習するを狎賊と曰ふ、其の患は忿を發し辱を疑ふの心生ず。怒を藏し罪を持して發せざるを增亂と曰ふ、其の患は徼幸妄舉の人起こる。大臣兩重衡を提げて踦ならざるを卷禍と曰ふ、其の患は家隆にして劫殺の難作る。脱易にして自ら神ならざるを彈威と曰ふ、其の患は賊夫酖毒の亂起こる。此の五患は、人主之を知らざれば、則ち劫殺の事有り。
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『韓非子』八經第四十八民制を以て上を畏るるに、上勢を以て下に卑し、故に下肆很觸して君を輕んずるの俗を榮とす、則ち主威分かる。民法を以て上を犯すを難しとするに、上法を以て慈仁に撓む、故に下愛施を明らかにして賕納の政を務む、是を以て法令隳る。私行を尊びて以て主威を貳にし、賕納を行ひて以て法を疑はしむ、之を聽けば則ち治を亂し、聽かざれば則ち主を謗る、故に君位に輕く法官に亂る、此れを之れ無常の國と謂ふ。明主の道は、臣行義を以て榮を成すを得ず、家利を以て功と爲すを得ず。功名の生ずる所は、必ず官法に出づ。法の外なる所は、難行有りと雖も、以て顯はさず、故に民以て名を私する無し。法度を設けて以て民を齊しくし、賞罰を信にして以て民能を盡くし、誹譽を明らかにして以て勸沮す。名號・賞罰・法令の三隅なり。故に大臣行有れば則ち君を尊び、百姓功有れば則ち上を利す、此れを之れ有道の國と謂ふなり。
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『韓非子』八經第四十八一。凡そ天下を治むるは、必ず人情に因る。人情なる者は、好惡有り、故に賞罰用ふべし。賞罰用ふべければ、則ち禁令立つべくして治道具はる。君柄を執りて以て勢に處る、故に令行はれ禁止む。柄なる者は、殺生の制なり。勢なる者は、衆に勝つの資なり。廢置度無ければ則ち權瀆れ、賞罰下と共にすれば則ち威分かる。是を以て明主は愛を懷きて聽かず、說を留めて計らず。故に言を聽きて參せざれば、則ち權姦に分かれ、智力用ひざれば、則ち君臣に窮す。故に明主の制を行ふや天、其の人を用ふるや鬼。天なれば則ち非られず、鬼なれば則ち困しまず。勢行はれ教へ嚴にして、逆らへども違はず、毁譽一に行はれて議せず。故に賢を賞し暴を罰するは、善を舉ぐるの至りなる者なり。暴を賞し賢を罰するは、惡を舉ぐるの至りなる者なり。是れを賞同罰異と謂ふ。賞は厚きに如くは莫し、民をして之を利とせしむ。譽は美なるに如くは莫し、民をして之を榮とせしむ。誅は重きに如くは莫し、民をして之を畏れしむ。毁は惡しきに如くは莫し、民をして之を恥ぢしむ。然る後に一に其の法を行ひ、誅を私家に禁じ、功罪を害せず。賞罰必ず之を知る、之を知れば、道盡く。二。力は衆に敵せず、智は物を尽くさず。其の一人を用ふるよりは、一國を用ふるに如かず、故に智力敵して羣物勝つ。揣りて中れば則ち私に勞し、中らざれば則ち過を任ふ。
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