韓非子 / 六反第四十六
霸王者,人主之大利也。人主挾大利以聽治,故其任官者當能,其賞罰無私。使士民明焉,盡力致死,則功伐可立而爵禄可致,爵禄致而富貴之業成矣。富貴者,人臣之大利也。人臣挾大利以從事,故其行危至死,其力盡而不望。此謂君不仁,臣不忠,則可以霸王矣。夫姦必知則備,必誅則止;不知則肆,不誅則行。夫陳輕貨於幽隱,雖曾、史可疑也;懸百金於市,雖大盜不取也。不知,則曾、史可疑於幽隱;必知,則大盜不取懸金於市。故明主之治國也,衆其守而重其罪,使民以法禁而不以廉止。母之愛子也倍父,父令之行於子者十母;吏之於民無愛,令之行於民也萬父。母積愛而令窮,吏用威嚴而民聽從,嚴愛之筴亦可決矣。且父母之所以求於子也,動作則欲其安利也,行身則欲其遠罪也。君上之於民也,有難則用其死,安平則盡其力。親以厚愛關子於安利而不聽,君以無愛利求民之死力而令行。明主知之,故不養恩愛之心而增威嚴之勢。故母厚愛處,子多敗,推愛也;父薄愛教笞,子多善,用嚴也。
新字:覇王者,人主之大利也。人主挟大利以聴治,故其任官者当能,其賞罰無私。使士民明焉,尽力致死,則功伐可立而爵禄可致,爵禄致而富貴之業成矣。富貴者,人臣之大利也。人臣挟大利以従事,故其行危至死,其力尽而不望。此謂君不仁,臣不忠,則可以覇王矣。夫姦必知則備,必誅則止;不知則肆,不誅則行。夫陳軽貨於幽隠,雖曽、史可疑也;懸百金於市,雖大盗不取也。不知,則曽、史可疑於幽隠;必知,則大盗不取懸金於市。故明主之治国也,衆其守而重其罪,使民以法禁而不以廉止。母之愛子也倍父,父令之行於子者十母;吏之於民無愛,令之行於民也万父。母積愛而令窮,吏用威厳而民聴従,厳愛之筴亦可決矣。且父母之所以求於子也,動作則欲其安利也,行身則欲其遠罪也。君上之於民也,有難則用其死,安平則尽其力。親以厚愛関子於安利而不聴,君以無愛利求民之死力而令行。明主知之,故不養恩愛之心而增威厳之勢。故母厚愛処,子多敗,推愛也;父薄愛教笞,子多善,用厳也。
書き下し
霸王なる者は、人主の大利なり。人主大利を挟みて以て治を聴く、故に其の官に任ずる者は能に当たり、其の賞罰は私無し。士民をして明らかならしめば、力を尽くし死を致し、則ち功伐立つべくして爵禄致すべし、爵禄致りて富貴の業成る。富貴なる者は、人臣の大利なり。人臣大利を挟みて以て事に従ふ、故に其の行危ふくして死に至り、其の力尽くして望まず。此れを君仁ならず、臣忠ならずして、則ち以て霸王たるべしと謂ふ。夫れ姦は必ず知らるれば則ち備へ、必ず誅せらるれば則ち止む。知られざれば則ち肆にし、誅せられざれば則ち行ふ。夫れ軽貨を幽隠に陳ぬれば、曾・史と雖も疑ふべし。百金を市に懸くれば、大盗と雖も取らず。知られざれば、則ち曾・史も幽隠に疑ふべし。必ず知らるれば、則ち大盗も懸金を市に取らず。故に明主の国を治むるや、其の守を衆くして其の罪を重くし、民をして法を以て禁ぜしめて廉を以て止めしめず。母の子を愛するや父に倍す、父の令の子に行はるるは母に十す。吏の民に於けるや愛無し、令の民に行はるるは父に万す。母は愛を積みて令窮し、吏は威厳を用ひて民聴従す、厳愛の筴も亦決すべし。且つ父母の子に求むる所以や、動作すれば則ち其の安利を欲し、身を行へば則ち其の罪に遠ざからんことを欲す。君上の民に於けるや、難有れば則ち其の死を用ひ、安平なれば則ち其の力を尽くさしむ。親は厚愛を以て子を安利に関はらしめんとして聴かれず、君は無愛利を以て民の死力を求めて令行はる。明主之を知る、故に恩愛の心を養はずして威厳の勢を増す。故に母厚愛に処りて、子多く敗るるは、愛を推せばなり。父薄愛にして教笞して、子多く善なるは、厳を用ふればなり。
現代語訳
覇王の業は、君主にとっての大きな利益である。君主はその大きな利益を抱いて政治を執るので、官に任じる者は能力にふさわしく、賞罰には私心がない。士や民にそれをはっきり示せば、彼らは力を尽くし命を捧げ、功績を立てることができ、爵位と禄を得ることができる。爵位と禄を得れば、富貴の事業が成る。富貴は臣下にとっての大きな利益である。臣下はその大きな利益を抱いて仕事に従うので、その行いは危険で死に至るほどであり、力を尽くしても不平を言わない。これを、君主が仁でなく臣下が忠でなくても、覇王となることができるという。姦は必ず知られるとなれば慎み、必ず誅されるとなれば止む。知られなければほしいままにし、誅されなければ行う。軽くて価値のある品を人目につかない所に置いておけば、曾参や史鰌のような行いの正しい人でさえ疑われかねない。百金を市場に吊るしておけば、大泥棒でも取らない。知られないなら、曾参や史鰌でも人目のない所では疑われうる。必ず知られるなら、大泥棒でも市場に吊るした金を取らない。だから明主が国を治めるには、見張りを多くして罪を重くし、民を法によって禁じ、廉潔の心によって止めることに頼らない。母が子を愛する心は父の倍であるが、父の命令が子に行われるのは母の十倍である。役人は民に愛情を持たないが、その命令が民に行われるのは父の一万倍である。母は愛を積み重ねても命令は行き詰まり、役人は威厳を用いて民が聞き従う。厳しさと愛のどちらの策がよいかは、これで決められる。しかも父母が子に求めるものは、行動すれば安全で利のあること、身を処すれば罪から遠ざかることである。君主が民に求めるものは、難があれば命を捧げること、平時には力を尽くすことである。親は厚い愛によって子を安全と利益に向かわせようとしても聞かれず、君主は愛も利もないのに民に命がけの力を求めて命令が行われる。明主はこれを知っているので、恩愛の心を養わずに威厳の勢いを増す。だから母が厚い愛で接すると子の多くは身を持ち崩す。愛を押し広げすぎるからである。父が愛薄く教え鞭打つと子の多くは善くなる。厳しさを用いるからである。
解説
関連する章句
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『韓非子』八説第四十七慈母の弱子に於けるや、愛前を爲すべからず。然れども弱子に僻行有れば、之をして師に随はしめ、惡病有れば、之をして醫に事へしむ。師に随はざれば則ち刑に陷り、醫に事へざれば則ち死に疑し。慈母愛すと雖も、刑を振ひ死を救ふに益無ければ、則ち子を存する者は愛に非ざるなり。子母の性は、愛なり。臣主の權は、筴なり。母も愛を以て家を存する能はず、君安んぞ能く愛を以て國を持せんや。明主なる者は富强に通ずれば、則ち以て欲を得べし。故に聽治に謹むは、富强の法なり。其の法禁を明らかにし、其の謀計を察す。法明らかなれば則ち内に變亂の患無く、計得れば則ち外に死虜の禍無し。故に國を存する者は、仁義に非ざるなり。仁者は、慈惠にして財を輕んずる者なり。暴者は、心毅にして誅を易くする者なり。慈惠なれば則ち忍びず、財を輕んずれば則ち與ふるを好む。心毅なれば則ち憎心下に見はれ、誅を易くすれば則ち妄殺人に加はる。忍びざれば則ち罰に宥赦多く、與ふるを好めば則ち賞に功無きもの多し。憎心見はるれば則ち下其の上を怨み、妄りに誅すれば則ち民將に背叛せんとす。故に仁人位に在れば、下肆にして輕がろしく禁法を犯し、偷幸して上に望む。暴人位に在れば、則ち法令妄りにして臣主乖き、民怨みて亂心生ず。故に曰く、仁暴は、皆國を亡ぼす者なり、と。美食を具ふる能はずして餓人に飯を勸むるは、能く餓者を活かすと爲さざるなり。草を辟き粟を生ずる能はずして貸施賞賜を勸むるは、能く民を富ます者と爲さざるなり。今學者の言や、本作を務めずして末事を好み、虚聖を道ふを知りて以て民に說く、此れ飯を勸むるの說なり。飯を勸むるの說は、明主受けざるなり。書約なれば弟子辯じ、法省けば民の訟簡なり。是を以て聖人の書は必ず論を著し、明主の法は必ず詳らかに事を盡くす。思慮を盡くし、得失を揣るは、智者の難しとする所なり。思ふ無く慮る無く、前言を挈りて後功を責むるは、愚者の易しとする所なり。
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『韓非子』六反第四十六今上下の接は、子父の沢無し、而るに義を行ひて以て下を禁ぜんと欲すれば、則ち交必ず郄有り。且つ父母の子に於けるや、男を産めば則ち相賀し、女を産めば則ち之を殺す。此れ倶に父母の懐袵より出づ、然れども男子は賀を受け、女子は之を殺す者は、其の後便を慮り、之を長利に計ればなり。故に父母の子に於けるや、猶ほ計算の心を用ひて以て相待つなり、而るを況んや父子の沢無きをや。今学者の人主に説くや、皆利を求むるの心を去り、相愛するの道に出でしむ、是れ人主の父母の親に過ぎんことを求むるなり、此れ恩を論ずるに熟せず、詐にして誣ふるなり、故に明主は受けざるなり。
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『管子』明法解明主上位に在り、必治の勢有れば、則ち羣臣敢えて非を為さず。是の故に羣臣の敢えて主を欺かざるは、主を愛するに非ざるなり、主の威勢を畏るるを以てなり。百姓の爭いて用いらるるは、主を愛するを以てするに非ざるなり、主の法令を畏るるを以てなり。故に明主は必勝の數を操りて、以て必用の民を治め、必尊の勢に處りて、以て必服の臣を制す。故に令行われ禁止まり、主尊くして臣卑し。故に明法に曰く、「君を尊び臣を卑しむは、親を計るに非ず、勢を以て勝つなり」と。明主の治むるや、爵祿を縣けて以て其の民を勸む、民の上に利有り、故に主之を使う有り。刑罰を立てて以て其の下を威す、下の上に畏るる有り、故に主之を牧する有り。故に爵祿無ければ則ち主民を勸むる無く、刑罰無ければ則ち主衆を威す無し。故に人臣の理を行い命を奉ずるは、主を愛するを以てするに非ず、且つ以て利に就きて害を避くるなり。百官の法を奉じて姦無きは、主を愛するを以てするに非ず、爵祿を愛して罰を避けんと欲すればなり。故に明法に曰く、「百官職を論ずるは、惠に非ず、刑罰必なればなり」と。
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『韓非子』六反第四十六聖人の治や、法禁に審らかなり、法禁明著なれば則ち官治まる。賞罰に必す、賞罰阿らざれば則ち民用ゐらる。民用ゐられ官治まれば則ち国富み、国富めば則ち兵強くして、霸王の業成る。
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『韓非子』心度第五十四夫れ民の性は、其の亂を喜びて其の法に親しまず。故に明主の國を治むるや、賞を明らかにすれば則ち民功に勸み、刑を嚴にすれば則ち民法に親しむ。功に勸めば則ち公事犯されず、法に親しめば則ち姦萌す所無し。故に民を治むる者は姦を未だ萌さざるに禁じ、而して兵を用ふる者は戰に民心を服す。禁其の本を先にする者は治まり、兵其の心に戰ふ者は勝つ。聖人の民を治むるや、治を先にする者は强く、戰を先にする者は勝つ。夫れ國事は先を務めて民心を一にし、專ら公を舉げて私從はず、告を賞して姦生ぜず、法を明らかにして治煩はしからず。能く四者を用ふれば强く、四者を用ふる能はざれば弱し。夫れ國の强き所以の者は、政なり。主の尊き所以の者は、權なり。故に明君も權有り政有り、亂君も亦權有り政有り、積みて同じからず、其の立つ所以異なるなり。故に明君は權を操りて上重く、政を一にして國治まる。故に法なる者は、王の本なり。刑なる者は、愛の自なり。夫れ民の性は、勞を惡みて佚を樂しむ。佚なれば則ち荒み、荒めば則ち治まらず、治まらざれば則ち亂る、而して賞刑天下に行はれざる者は必ず塞がる。故に大功を舉げんと欲して其の力を致し難き者は、大功幾ひて舉ぐべからざるなり。其の法を治めんと欲して其の故を變じ難き者は、民亂幾ひて治むべからざるなり。故に民を治むるに常無し、唯だ治を治と爲す。
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