韓非子 / 六反第四十六
聖人之治也,審於法禁,法禁明著則官治;必於賞罰,賞罰不阿則民用。民用官治則國富,國富則兵强,而霸王之業成矣。
新字:聖人之治也,審於法禁,法禁明著則官治;必於賞罰,賞罰不阿則民用。民用官治則国富,国富則兵強,而覇王之業成矣。
書き下し
聖人の治や、法禁に審らかなり、法禁明著なれば則ち官治まる。賞罰に必す、賞罰阿らざれば則ち民用ゐらる。民用ゐられ官治まれば則ち国富み、国富めば則ち兵強くして、霸王の業成る。
現代語訳
聖人の政治は、法と禁令を明確にする。法と禁令が明らかであれば、官は治まる。賞罰を必ず行う。賞罰がえこひいきしなければ、民は用いられる(力を尽くす)。民が力を尽くし官が治まれば国は富み、国が富めば兵は強くなって、覇王の事業が成し遂げられる。
解説
六反篇で、聖人の政治の要点を簡潔にまとめた一節です。法と禁令を明確にすれば官吏が治まり、賞罰を必ず行い、えこひいきしなければ民が力を尽くす。民と官が整えば国が富み、国が富めば兵が強くなり、覇王の業が成る。法の明示、賞罰の必行と公平、そして富国強兵という、韓非の統治論の筋道が一続きに示されています。直前では、親子でさえ利を計算するのだから愛で治めることはできないと論じており、ここでその代わりとなる仕組みを提示しているのです。組織に置き換えれば、ルールを明確にし、評価を確実かつ公平に行えば、人は力を発揮し、成果が積み上がるという、経営の基本原則そのものです。
この章句が説くこと
法禁ルール信賞必罰賞罰公平性富国強兵
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