韓非子 / 六反第四十六
聖人之治也、審法禁。法禁明著則官有法。必賞罰。賞罰不阿則民用。民用官治則國富。國富則兵強、而霸王之業成。
新字:聖人之治也、審法禁。法禁明著則官有法。必賞罰。賞罰不阿則民用。民用官治則国富。国富則兵強、而覇王之業成。
書き下し
聖人の治や、法禁を審らかにす。法禁明著なれば則ち官法あり。賞罰を必す。賞罰阿らざれば則ち民用いらる。民用いられ官治まれば則ち國富む。國富めば則ち兵強くして、而して霸王の業成る。
現代語訳
聖人の治は、法と禁止事項を明確にする。明確であれば役所に法がある。必ず賞罰を行う。賞罰が偏らなければ民は用いられる。民が用いられ役所が治まれば国は富む。国が富めば兵は強く、覇王の業が成る。
解説
すぐれた治め方の要点は二つある、と韓非は説きます。一つは、何をしてよく何をしてはいけないかという決まりをはっきりさせること。もう一つは、良い行いには必ず褒美を、悪い行いには必ず罰を与え、それを依怙贔屓なく行うことです。決まりが曖昧で、褒め方や叱り方に情実が混じると、人は何を目指してよいか分からず動けなくなります。反対に、決まりが明確で賞罰が公平であれば、人々は迷わず力を発揮でき、家庭でも会社でも役所でも物事がきちんと回るようになります。物事がきちんと回れば実りが増え、蓄えができ、いざという時の備えも厚くなる。まず決まりを明確にし、次に賞罰を公平に行うこと、この二つの積み重ねが、豊かで安定した集まりを作る土台になるのです。
この章句が説くこと
ルール信賞必罰公平性組織力仕組み化
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『韓非子』南面第十八三者は、主を惽くらまし法を壊るの資なり。人主、人臣をして、智能有りと雖も、法に背きて専制するを得ず、賢行有りと雖も、功を踰えて先だちて労するを得ず、忠信有りと雖も、法を釈てて禁ぜざるを得ざらしむ。此れを之れ明法と謂う。
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