韓非子 / 説疑第四十四
故曰:人臣有五姦,而主不知也。爲人臣者,有侈用財貨賂以取譽者,有務慶賞賜予以移衆者,有務朋黨徇智尊士以擅逞者,有務解免赦罪獄以事威者,有務奉下直曲、怪言、偉服、瑰稱以眩民耳目者。此五者,明君之所疑也,而聖主之所禁也。去此五者,則譟詐之人不敢北面立談,文言多、實行寡而不當法者不敢誣情以談說。是以羣臣居則修身,動則任力,非上之令不敢擅作疾言誣事,此聖王之所以牧臣下也。彼聖主明君,不適疑物以闚其臣也。見疑物而無反者,天下鮮矣。故曰:孽有擬適之子,配有擬妻之妾,廷有擬相之臣,臣有擬主之寵,此四者,國之所危也。故曰:内寵並后,外寵貳政,枝子配適,大臣擬主,亂之道也。故《周記》曰:「無尊妾而卑妻,無孽適子而尊小枝,无尊嬖臣而匹上卿,無尊大臣以擬其主也。」四擬者破,則上無意、下無怪也;四擬不破,則隕身滅國矣。
新字:故曰:人臣有五姦,而主不知也。為人臣者,有侈用財貨賂以取誉者,有務慶賞賜予以移衆者,有務朋党徇智尊士以擅逞者,有務解免赦罪獄以事威者,有務奉下直曲、怪言、偉服、瑰称以眩民耳目者。此五者,明君之所疑也,而聖主之所禁也。去此五者,則譟詐之人不敢北面立談,文言多、実行寡而不当法者不敢誣情以談説。是以羣臣居則修身,動則任力,非上之令不敢擅作疾言誣事,此聖王之所以牧臣下也。彼聖主明君,不適疑物以闚其臣也。見疑物而無反者,天下鮮矣。故曰:孽有擬適之子,配有擬妻之妾,廷有擬相之臣,臣有擬主之寵,此四者,国之所危也。故曰:内寵並后,外寵貳政,枝子配適,大臣擬主,乱之道也。故《周記》曰:「無尊妾而卑妻,無孽適子而尊小枝,无尊嬖臣而匹上卿,無尊大臣以擬其主也。」四擬者破,則上無意、下無怪也;四擬不破,則隕身滅国矣。
書き下し
故に曰く、人臣に五姦有り、而して主知らざるなり。人臣為る者、財貨賂を侈用して以て誉を取る者有り、慶賞賜予を務めて以て衆を移す者有り、朋党を務め智を徇へ士を尊びて以て擅逞する者有り、解免赦罪獄を務めて以て威を事とする者有り、奉下直曲・怪言・偉服・瑰称を務めて以て民の耳目を眩はす者有り。此の五者は、明君の疑ふ所なり、而して聖主の禁ずる所なり。此の五者を去れば、則ち譟詐の人敢て北面して立談せず、文言多く実行寡なくして法に当たらざる者も敢て情を誣ひて以て談説せず。是を以て群臣居れば則ち身を修め、動けば則ち力に任じ、上の令に非ざれば敢て擅に作り疾言して事を誣ひず、此れ聖王の臣下を牧する所以なり。彼の聖主明君は、疑物に適ひて以て其の臣を闚はざるなり。疑物を見て反する無き者は、天下に鮮し。故に曰く、孽に適に擬するの子有り、配に妻に擬するの妾有り、廷に相に擬するの臣有り、臣に主に擬するの寵有り、此の四者は、国の危ふき所なり。故に曰く、内寵后に並び、外寵政を弐にし、枝子適に配し、大臣主に擬するは、乱の道なり。故に周記に曰く、「妾を尊びて妻を卑しむる無かれ、適子を孽にして小枝を尊ぶ無かれ、嬖臣を尊びて上卿に匹する無かれ、大臣を尊びて以て其の主に擬する無かれ。」四擬破るれば、則ち上に意無く、下に怪無し。四擬破れざれば、則ち身を隕し国を滅ぼす。
現代語訳
だから、臣下には五つの姦があるのに、君主はそれを知らないというのである。臣下のなかには、財貨や賄賂をふんだんに使って評判を取る者がいる。褒美や施しに努めて人々の心を自分に移す者がいる。徒党づくりに努め、知恵ある者を従え士を尊んで権勢をほしいままにする者がいる。罪の免除や赦免に努めて威光を示す者がいる。下の者に迎合して曲直をねじ曲げ、奇怪な言葉や立派な服装、珍しい称号によって民の耳目を惑わす者がいる。この五つは、明君が疑うところであり、聖主が禁じるところである。この五つを除けば、騒がしく偽る者は君主の前で立ったまま弁じようとせず、言葉を飾ることが多く実行が少なく法にかなわない者も、実情を偽って弁舌をふるおうとはしない。こうして群臣は、平時には身を修め、事に当たっては力を尽くし、上の命令でなければ勝手に事を起こしたり、声高に言い立てて事を偽ったりしない。これが聖王が臣下を治める方法である。聖主明君は、君主と紛らわしい地位を臣下に与えて、その臣がどう出るかを窺うようなことはしない。紛らわしい地位を与えられて背かない者は、天下にまれだからである。だから、庶子に嫡子と紛らわしい子がいること、配偶者に正妻と紛らわしい妾がいること、朝廷に宰相と紛らわしい臣がいること、臣下に君主と紛らわしい寵臣がいること、この四つは国の危うくなるもとだという。だから、内の寵愛が皇后と並び、外の寵臣が政治を二分し、庶子が嫡子と肩を並べ、大臣が君主と紛らわしくなるのは、乱れの道だという。だから『周記』に「妾を尊んで妻を卑しめてはならない。嫡子を庶子扱いして庶子を尊んではならない。お気に入りの臣を尊んで上卿と並べてはならない。大臣を尊んで君主と紛らわしくしてはならない」とある。この四つの紛らわしさを打ち破れば、上には疑いの心がなく、下には怪しい動きがない。四つの紛らわしさを打ち破らなければ、身を落とし国を滅ぼすことになる。
解説
関連する章句
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『韓非子』説疑第四十四故に人臣為る者は家を破り賥を残して、内は党与を搆へ、外は巷族に接して以て誉を為し、陰約を従へ結びて以て相固め、虚しく相与ふるに爵禄を以てして以て相勧む。曰く、「我に与する者は将に之を利せんとし、我に与せざる者は将に之を害せんとす。」衆其の利を貪り、其の威に劫かさる。「彼誠に喜べば、則ち能く己を利し、忌怒すれば、則ち能く己を害す。」衆帰して民之に留まり、以て誉国に盈ち、発して主に聞こゆ。主其の情を理むる能はず、因りて以て賢と為す。彼又譎詐の士をして、外は諸侯の寵使と仮為せしめ、之に仮すに輿馬を以てし、之を信にするに瑞節を以てし、之を鎮むるに辞令を以てし、之に資するに幣帛を以てし、諸侯をして淫らに其の主に説かしめ、微かに私を挟みて公に議す。使ひ為る所の者は、異国の主なり。談を為す所の者は、左右の人なり。主其の言を説びて其の辞を辯とし、此の人を以て天下の賢士と為すなり。内外の左右に於ける、其の諷一にして語同じ。大なる者は身を卑くし位を尊びて以て之に下るを難しとせず、小なる者は爵を高くし禄を重くして以て之を利す。夫れ姦人の爵禄重くして党与弥衆く、又姦邪の意有れば、則ち姦臣愈々反りて之に説きて曰く、「古の所謂聖君明王なる者は、長幼世及して以て次序するに非ざるなり。其の党与を搆へ、巷族を聚め、上に偪り君を弑して其の利を求むるを以てなり。」彼曰く、「何ぞ其の然るを知る。」因りて曰く、「舜は堯に偪り、禹は舜に偪り、湯は桀を放ち、武王は紂を伐つ。此の四王は、人臣にして其の君を弑する者なり、而して天下之を誉む。四王の情を察するに、貪得の意なり。其の行を度るに、暴乱の兵なり。然れども四王自ら広く措きて、天下大と称し、自ら名を顕して、天下明と称す。則ち威は以て天下に臨むに足り、利は以て世を蓋ふに足り、天下之に従ふ。」
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『韓非子』八經第四十八故に明主は公私の分を審らかにし、利害の地を審らかにすれば、姦乃ち乘ずる所無し。亂の生ずる所は六なり。主母、后姬、子姓、弟兄、大臣、顯賢なり。吏に任じ臣を責むれば、主母放ならず。禮施等を異にすれば、后姬疑はず。勢を分かちて貳ならざれば、庶適爭はず。權籍を失はざれば、兄弟侵さず。下一門ならざれば、大臣擁せず。禁賞必ず行はるれば、顯賢亂れず。臣に二因有り、外内を謂ふなり。外を畏と曰ひ、内を愛と曰ふ。畏るる所の求め得られ、愛する所の言聽かるるは、此れ亂臣の因る所なり。外國の諸吏を置く者は、誅を結び親暱を重帑にすれば、則ち外籍らず。爵禄功に循ひ、請ふ者俱に罪せらるれば、則ち内因らず。外籍らず、内因らざれば、則ち姦宄塞がる。官節を襲ねて進み、以て大任に至るは、智なり。其の位至りて任大なる者は、三節を以て之を持す。曰く質、曰く鎮、曰く固。親戚妻子は、質なり。爵禄厚くして必なるは、鎮なり。參伍して責め怒るは、固なり。賢者は質に止まり、貪饕は鎮に化し、姦邪は固に窮す。忍びて制せざれば則ち下上り、小除かざれば則ち大いに誅す、而して名實當らば則ち之を徑す。生きては事を害し、死しては名を傷つくれば、則ち飲食を行ふ。然らずんば、而ち其の讎に與ふ、此れを陰姦を除くと謂ふなり。翳ふを詭と曰ひ、詭を易と曰ふ。功を見て賞し、罪を見て罰すれば、詭乃ち止む。是非泄れず、說諫通ぜざれば、易乃ち用ひられず。父兄賢良播出するを遊禍と曰ふ、其の患は鄰敵資多し。僇辱の人近習するを狎賊と曰ふ、其の患は忿を發し辱を疑ふの心生ず。怒を藏し罪を持して發せざるを增亂と曰ふ、其の患は徼幸妄舉の人起こる。大臣兩重衡を提げて踦ならざるを卷禍と曰ふ、其の患は家隆にして劫殺の難作る。脱易にして自ら神ならざるを彈威と曰ふ、其の患は賊夫酖毒の亂起こる。此の五患は、人主之を知らざれば、則ち劫殺の事有り。
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『韓非子』説疑第四十四又曰く、「今時の聞く所を以てすれば、田成子は斉を取り、司城子罕は宋を取り、太宰欣は鄭を取り、単氏は周を取り、易牙の衛を取り、韓・魏・趙の三子は晋を分かつ。此の八人は、臣の其の君を弑する者なり。」姦臣此れを聞き、蹷然として耳を挙げて以て是と為すなり。故に内は党与を搆へ、外は巷族を攄べ、時を観て事を発し、一挙して国家を取る。且つ夫れ内は党与を以て其の君を劫弑し、外は諸侯の権を以て其の国を矯易し、正道を隠し、私曲を持し、上は君を禁じ、下は治を撓す者は、勝げて数ふべからざるなり。是れ何ぞや。則ち臣を択ぶに明らかならざればなり。記に曰く、「周の宣王以来、亡国数十、其の臣其の君を弑して国を取る者衆し。」然らば則ち難の内より起こると外より作る者と相半ばするなり。能く一たび其の民力を尽くし、国を破り身を殺す者は、尚ほ皆賢主なり。若し夫れ身を転じ位を易へ、衆を全うして国を伝ふるは、最も其の病なり。人主為る者、誠に臣の言ふ所に明らかなれば、則ち罼弋馳騁し、鐘を撞き女を舞はすと雖も、国猶且つ存するなり。臣の言ふ所に明らかならざれば、節倹勤労し、布衣悪食すと雖も、国猶ほ自ら亡ぶなり。趙の先君敬侯は、徳行を修めず、而して縦慾を好み、身体の安んずる所、耳目の楽しむ所に適ひ、冬日は罼弋し、夏は浮淫し、長夜を為し、数日御觴を廃せず、飲む能はざる者は筩を以て其の口に灌ぎ、進退粛まず、応対恭しからざる者は前に斬る。故に居処飲食此くの如く其れ節せず、制刑殺戮此くの如く其れ度無きも、然れども敬侯国を享くること数十年、兵は敵国に頓れず、地は四隣に虧けず、内に群臣百官の乱無く、外に諸侯隣国の患無し、臣に任ずる所以に明らかなればなり。
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『管子』君臣下國の亂るる所以の者四つ、其の亡ぶる所以の者二つ。内に妻に疑わしき妾有り、此れ宫の亂なり。庶に嫡に疑わしき子有り、此れ家の亂なり。朝に相に疑わしき臣有り、此れ國の亂なり。官に任ずるに能無し、此れ衆の亂なり。四者別無く、主其の體を失い、羣官朋黨して以て其の私を懷けば、則ち族を失う。國の幾臣、隂かに約し謀を閉じて以て相待たば、則ち援を失う。族を内に失い、援を外に失う、此れ二亡なり。故に妻は必ず定まり、子は必ず正しく、相は必ず直立して以て聽き、官は必ず中信にして以て敬す。故に曰く、宫中の亂有り、兄弟の亂有り、大臣の亂有り、中民の亂有り、小人の亂有り、五者一たび作れば、則ち人上たる者危うしと。
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『韓非子』八經第四十八廢置の事、内に生ずれば則ち治まり、外に生ずれば則ち亂る。是を以て明主は功を以て之を内に論じ、而して利を以て之を外に資す、故に其の國治まりて敵亂る。亂に即くの道は、臣憎めば則ち外より起こすこと眩の若く、臣愛すれば則ち内より起こすこと藥の若し。四。參伍の道は、參を行ひて以て多きを謀り、伍を揆りて以て失を責む。參を行ふは必ず拆き、伍を揆るは必ず怒る。拆かざれば則ち上を瀆し、怒らざれば則ち相和す。拆くの徵は以て多寡を知るに足り、怒るの前は其の衆に及ばず。觀聽の勢は、其の徵比周に在りて異を賞するなり、謁する毋きを誅して罪同じくす。言衆端に會すれば、必ず之を揆るに地を以てし、之を謀るに天を以てし、之を驗するに物を以てし、之を叄するに人を以てす。四徵なる者符すれば、乃ち以て觀るべし。言を參して以て其の誠を知り、視を易へて以て其の澤を改め、見を執りて以て非常を得。一たび用ひて以て近習を務め、言を重ねて以て遠使を懼れしむ。往を舉げて以て其の前を悉くし、邇に即きて以て其の内を知り、䟽置して以て其の外を知る。明を握りて以て闇き所を問ひ、詭使して以て黷泄を絶つ。言を倒にして以て疑ふ所を嘗み、反を論じて以て陰姦を得。諫を設けて以て獨爲を綱し、錯を舉げて以て姦動を觀る。說を明らかにして以て過を避くるを誘ひ、卑適して以て直諂を觀る。聞を宣べて以て未だ見ざるを通じ、鬬を作して以て朋黨を散ず。一を深くして以て衆心を警め、異を泄らして以て其の慮を易へしむ。似類なれば則ち其の參を合はせ、過を陳ぶれば則ち其の固を明らかにす。罪を知りて罪を辟けて以て威を止め、陰使時に循ひて以て衷を省み、漸く更めて以て通比を離す。下約して以て其の上を侵さしむ。相室は其の廷臣を約し、廷臣は其の官屬を約し、軍吏は其の兵士を約し、遣使は其の行介を約し、縣令は其の辟吏を約し、郎中は其の左右を約し、后姬は其の宮媛を約す。此れを之れ條達の道と謂ふ。言通じ事泄るれば、則ち術行はれず。五。明主は、其の務め周密に在り。是を以て喜見はるれば則ち德償はれ、怒見はるれば則ち威分かる。
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『韓非子』説疑第四十四若し夫れ周の滑之・鄭の王孫申・陳の公孫寧・儀行父・荊の芋尹申亥・随の少師・越の種干・呉の王孫頟・晋の陽成泄・斉の竪刁・易牙、此の十二人の其の臣為るや、皆小利を思ひて法義を忘れ、進みては則ち賢良を揜蔽して以て其の主を陰闇にし、退きては則ち百官を撓乱して禍難を為す。皆其の君を輔け、其の欲を共にし、苟くも一説を王に得れば、国を破り衆を殺すと雖も、為すを難しとせざるなり。臣有ること此くの如くんば、聖王に当たると雖も尚ほ之を奪はれんことを恐る、而るを況んや昏乱の君、其れ能く失ふ無からんや。臣有ること此くの如き者は、皆身死し国亡び、天下の笑ひと為る。故に周の威公は身殺され、国分かれて二と為る。鄭の子陽は身殺され、国分かれて三と為る。陳の霊公は夏徴舒氏に身死す。荊の霊王は乾谿の上に死す。随は荊に亡ぼさる。呉は越に并せらる。知伯は晋陽の下に滅ぶ。桓公は身死して七日収められず。故に曰く、諂諛の臣は、唯だ聖王のみ之を知り、而して乱主は之を近づく、故に身死し国亡ぶに至る。