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韓非子 / 定法第四十三

問者曰:「申不害、公孫鞅,此二家之言孰急於國?」應之曰:「是不可程也。人不食,十日則死;大寒之隆,不衣亦死。謂之衣食孰急於人,則是不可一無也,皆養生之具也。今申不害言術而公孫鞅爲法。術者,因任而授官,循名而責實,操殺生之柄,課羣臣之能者也。此人主之所執也。法者,憲令著於官府,刑罰必於民心,賞存乎慎法,而罰加乎姦令者也。

新字:問者曰:「申不害、公孫鞅,此二家之言孰急於国?」応之曰:「是不可程也。人不食,十日則死;大寒之隆,不衣亦死。謂之衣食孰急於人,則是不可一無也,皆養生之具也。今申不害言術而公孫鞅為法。術者,因任而授官,循名而責実,操殺生之柄,課羣臣之能者也。此人主之所執也。法者,憲令著於官府,刑罰必於民心,賞存乎慎法,而罰加乎姦令者也。

書き下し

問ふ者曰く、「申不害・公孫鞅、此の二家の言孰れか国に急なる。」之に応へて曰く、「是れ程るべからざるなり。人食はざれば、十日にして則ち死す。大寒の隆んなる、衣ざるも亦死す。之を衣食孰れか人に急なると謂へば、則ち是れ一も無かるべからざるなり、皆生を養ふの具なり。今申不害は術を言ひ、而して公孫鞅は法を為す。術とは、任に因りて官を授け、名に循ひて実を責め、殺生の柄を操り、群臣の能を課する者なり。此れ人主の執る所なり。法とは、憲令官府に著し、刑罰民心に必し、賞は法を慎むに存し、而して罰は令を姦すに加ふる者なり。

現代語訳

問う者が言った。「申不害と公孫鞅(商鞅)、この二人の学説のうち、どちらが国にとって急務か。」答えて言う。「それは比べられない。人は食べなければ十日で死に、厳しい寒さの盛りに衣を着なければやはり死ぬ。衣と食のどちらが人にとって急務かと問われれば、どちらも一つとして欠かせない。どちらも命を養う道具だからだ。今、申不害は術を説き、公孫鞅は法を行った。術とは、能力に応じて官職を授け、名目に従って実績を問い、生殺の権柄を握り、群臣の能力を評価するものである。これは君主が手に握るものだ。法とは、法令を官府に明示し、刑罰が必ず行われると民の心に刻ませ、賞は法を慎んで守る者に与え、罰は命令を犯す者に加えるものである。

解説

定法篇の冒頭で、韓非が法と術の定義を最もはっきり示した箇所です。韓の宰相申不害は術を、秦の商鞅は法を説きましたが、どちらが大切かと問われて、韓非は衣と食のようにどちらも欠かせないと答えます。術とは能力に応じて官職を授け、名目と実績を照らし合わせ、群臣を評価する君主の手段であり、法とは明文化された法令と、必ず行われる賞罰です。韓非の思想は、この法と術に慎到の勢を加えた三本柱で語られます。組織に置き換えれば、法は全員に公開される規則と評価制度、術は経営者が人を見極め配置する力です。規則だけでも、人を見る目だけでも組織は回らないことを教えてくれます。

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