韓非子 / 難一第三十六
師曠之行亦不可明也,使姦臣襲極諫而飾弑君之道。不可謂兩明,此爲兩過。故曰:平公失君道,師曠亦失臣禮矣。齊桓公時,有處士曰小臣稷,桓公三往而弗得見。桓公曰:「吾聞布衣之士不輕爵禄,無以易萬乘之主;萬乘之主不好仁義,亦無以下布衣之士。」於是五往乃得見之。或曰:桓公不知仁義。夫仁義者,憂天下之害,趨一國之患,不避卑辱,謂之仁義。故伊尹以中國爲亂,道爲宰干湯;百里奚以秦爲亂,道爲虜干穆公,皆憂天下之害,趨一國之患,不辭卑辱,故謂之仁義。今桓公以萬乘之勢,下匹夫之士,將欲憂齊國,而小臣不行,見小臣之忘民也。忘民不可謂仁義。仁義者,不失人臣之禮,不敗君臣之位者也。是故四封之内,執禽而朝名曰臣,臣吏分職受事名曰萌。今小臣在民萌之衆,而逆君上之欲,故不可謂仁義。仁義不在焉,桓公又從而禮之。使小臣有智能而遁桓公,是隱也,宜刑;若無智能而虚驕矜桓公,是誣也,宜戮。小臣之行,非刑則戮。桓公不能領臣主之理而禮刑戮之人,是桓公以輕上侮君之俗教於齊國也,非所以爲治也。故曰:桓公不知仁義。靡笄之役,韓獻子將斬人。郄獻子聞之,駕往救之。比至,則已斬之矣。
新字:師曠之行亦不可明也,使姦臣襲極諫而飾弑君之道。不可謂両明,此為両過。故曰:平公失君道,師曠亦失臣礼矣。斉桓公時,有処士曰小臣稷,桓公三往而弗得見。桓公曰:「吾聞布衣之士不軽爵禄,無以易万乗之主;万乗之主不好仁義,亦無以下布衣之士。」於是五往乃得見之。或曰:桓公不知仁義。夫仁義者,憂天下之害,趨一国之患,不避卑辱,謂之仁義。故伊尹以中国為乱,道為宰干湯;百里奚以秦為乱,道為虜干穆公,皆憂天下之害,趨一国之患,不辞卑辱,故謂之仁義。今桓公以万乗之勢,下匹夫之士,将欲憂斉国,而小臣不行,見小臣之忘民也。忘民不可謂仁義。仁義者,不失人臣之礼,不敗君臣之位者也。是故四封之内,執禽而朝名曰臣,臣吏分職受事名曰萌。今小臣在民萌之衆,而逆君上之欲,故不可謂仁義。仁義不在焉,桓公又従而礼之。使小臣有智能而遁桓公,是隠也,宜刑;若無智能而虚驕矜桓公,是誣也,宜戮。小臣之行,非刑則戮。桓公不能領臣主之理而礼刑戮之人,是桓公以軽上侮君之俗教於斉国也,非所以為治也。故曰:桓公不知仁義。靡笄之役,韓献子将斬人。郄献子聞之,駕往救之。比至,則已斬之矣。
書き下し
師曠の行も亦明らかにす可からざるなり、姦臣をして極諫を襲ひて弑君の道を飾らしむ。両つながら明らかなりと謂ふ可からず、此れ両つながら過つと為す。故に曰く、平公は君道を失ひ、師曠も亦臣礼を失ふ、と。斉の桓公の時、処士有り小臣稷と曰ふ、桓公三たび往けども見ゆるを得ず。桓公曰く、「吾聞く、布衣の士は爵禄を軽んぜざれば、以て万乗の主を易る無し。万乗の主は仁義を好まざれば、亦以て布衣の士に下る無し」と。是に於て五たび往きて乃ち之に見ゆるを得たり。或ひと曰く、桓公は仁義を知らず。夫れ仁義なる者は、天下の害を憂へ、一国の患に趨き、卑辱を避けざる、之を仁義と謂ふ。故に伊尹は中国を以て乱と為し、宰と為るを道として湯に干め、百里奚は秦を以て乱と為し、虜と為るを道として穆公に干む、皆天下の害を憂へ、一国の患に趨き、卑辱を辞せず、故に之を仁義と謂ふ。今桓公万乗の勢を以て、匹夫の士に下り、将に斉国を憂へんと欲す、而るに小臣行はず、小臣の民を忘るるを見るなり。民を忘るるは仁義と謂ふ可からず。仁義なる者は、人臣の礼を失はず、君臣の位を敗らざる者なり。是の故に四封の内、禽を執りて朝するを名づけて臣と曰ひ、臣吏職を分かち事を受くるを名づけて萌と曰ふ。今小臣民萌の衆に在りて、君上の欲に逆らふ、故に仁義と謂ふ可からず。仁義在らず、桓公又従ひて之を礼す。小臣をして智能有りて桓公を遁れしめば、是れ隠なり、宜しく刑すべし。若し智能無くして虚しく驕りて桓公に矜らば、是れ誣なり、宜しく戮すべし。小臣の行は、刑に非ざれば則ち戮なり。桓公臣主の理を領する能はずして刑戮の人を礼す、是れ桓公上を軽んじ君を侮るの俗を以て斉国に教ふるなり、治を為す所以に非ざるなり。故に曰く、桓公は仁義を知らず、と。靡笄の役、韓献子将に人を斬らんとす。郄献子之を聞き、駕して往きて之を救はんとす。至る比ほひ、則ち已に之を斬れり。
現代語訳
(しかも平公は師曠を罰しなかったので)師曠の行いの是非も明らかにできず、悪だくみをする臣下に、激しい諫めを口実にして君主殺しの道を飾らせることになる。どちらも正しかったとはいえず、これはどちらも過ちを犯したのである。だから、平公は君主の道を失い、師曠もまた臣下の礼を失ったというのである。斉の桓公の時代に、小臣稷という仕官しない士がいた。桓公は三度訪ねたが会えなかった。桓公は言った。「私はこう聞いている。無位無官の士でも爵禄を軽んじるほどでなければ、万乗の君主を軽く見ることはできない。万乗の君主でも仁義を好むのでなければ、無位無官の士にへりくだることはできない、と」。そこで五度訪ねて、ようやく会うことができた。ある人が言う。桓公は仁義を知らない。そもそも仁義とは、天下の害を憂え、一国の禍いに駆けつけ、卑しい身分や恥辱も避けないことをいう。だから伊尹は中国が乱れているとみて、料理人となって湯王に仕えることを手立てとし、百里奚は秦が乱れているとみて、捕虜の身となって穆公に仕えることを手立てとした。どちらも天下の害を憂え、一国の禍いに駆けつけ、卑しい身分や恥辱も辞さなかったので、これを仁義というのである。いま桓公は万乗の勢をもちながら匹夫の士にへりくだり、斉の国を憂えてもらおうとしたのに、小臣稷は出仕しなかった。これは小臣稷が民を忘れていることを示している。民を忘れることは仁義とはいえない。仁義とは、臣下の礼を失わず、君臣の位を乱さないことである。だから国境の内では、礼物の鳥を手にして朝見する者を臣と名づけ、臣下や役人として職分を分けて仕事を受ける者を民(萌)と名づける。いま小臣稷は民の一人でありながら君主の望みに逆らった。だから仁義とはいえない。仁義がないのに、桓公はそのうえ礼を尽くした。もし小臣稷に知恵と才能があって桓公から逃れたのなら、それは隠れて仕えないのであり、刑罰に当たる。もし知恵も才能もないのに、むなしく驕って桓公に誇ったのなら、それは欺きであり、死刑に当たる。小臣稷の行いは、刑罰でなければ死刑に当たる。桓公は臣下と君主の道理をわきまえず、刑罰に当たる人に礼を尽くした。これは桓公が上を軽んじ君主を侮る風俗を斉の国に教えたのであり、国を治めるやり方ではない。だから桓公は仁義を知らないというのである。靡笄の戦いで、晋の韓献子が人を斬ろうとした。郄献子(郤克)はこれを聞いて、車を走らせて救いに行ったが、着いたときにはすでに斬られていた。
解説
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『韓非子』難一第三十六郄子因りて曰く、「胡ぞ以て徇へざる」と。其の僕曰く、「曩には将に之を救はんとするにあらずや」と。郄子曰く、「吾敢て謗を分かたざらんや」と。或ひと曰く、郄子の言は、察せざる可からざるなり、謗を分かつに非ざるなり。韓子の斬る所や、若し罪人ならば、則ち救ふ可からず、罪人を救ふは、法の敗るる所以なり、法敗るれば則ち国乱る。若し罪人に非ざれば、則ち之に勧むるに徇ふるを以てす可からず、之に勧むるに徇ふるを以てするは、是れ不辜を重ぬるなり、不辜を重ぬるは、民の怨みを起こす所以の者なり、民怨めば則ち国危ふし。郄子の言は、危ふからざれば則ち乱る、察せざる可からざるなり。且つ韓子の斬る所若し罪人ならば、郄子奚ぞ分かたん。斬ること若し罪人に非ざれば、則ち已に之を斬れり、而して郄子乃ち至る、是れ韓子の謗已に成りて郄子且つ後れて至るなり。夫れ郄子の「以て徇へよ」と曰ふは、以て人を斬るの謗を分かつに足らずして、又徇ふるの謗を生ず。是れ子謗を分かつと言ふか。昔者紂炮烙を為る、崇侯・悪来又渉る者の脛を斬れと曰ふ、奚ぞ紂の謗を分かたん。且つ民の上に望むや甚だし、韓子得ざれば、且に郄子の之を得んことを望まんとす。今郄子俱に得ず、則ち民上に望みを絶たん。故に曰く、郄子の言は謗を分かつに非ず、謗を益すなり、と。且つ郄子の往きて罪を救ふや、韓子を以て非と為すなり。其の非と為す所以を道はずして、之に「以て徇へよ」と勧む、是れ韓子をして其の過を知らざらしむるなり。夫れ下は民をして望みを上に絶たしめ、又韓子をして其の失を知らざらしむ、吾未だ郄子の謗を分かつ所以の者を得ざるなり。桓公管仲の束縛を解きて之を相とす。管仲曰く、「臣寵有り、然り而して臣卑し」と。公曰く、「子をして高・国の上に立たしめん」と。管仲曰く、「臣貴し、然り而して臣貧し」と。公曰く、「子をして三帰の家を有たしめん」と。管仲曰く、「臣富めり、然り而して臣䟽し」と。是に於て立てて以て仲父と為す。
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『韓非子』説疑第四十四今世皆曰く「主を尊び国を安んずる者は必ず仁義智能を以てす」と、而して主を卑しめ国を危ふくする者の必ず仁義智能を以てするを知らざるなり。故に有道の主は、仁義を遠ざけ、智能を去り、之を服するに法を以てす。是を以て誉広くして名威あり、民治まりて国安し、民を用ふるの法を知ればなり。凡そ術なる者は、主の執る所なり。法なる者は、官の師とする所なり。然れども郎中をして日に道を郎門の外に聞かしめ、以て境内に至るまで日に法を見しむるは、又其の難に非ざるなり。昔者有扈氏に失度有り、讙兜氏に孤男有り、三苗に成駒有り、桀に侯侈有り、紂に崇侯虎有り、晋に優施有り。此の六人は、亡国の臣なり。是を言ひて非の如くし、非を言ひて是の如くし、内は険にして以て賊ひ、其の外は小しく謹みて、以て其の善を徴し、往古を称道して、良事をして沮ましむ。善く其の主を禅りて、以て精微を集め、之を乱すに其の好む所を以てす、此れ夫の郎中左右の類なる者なり。往世の主、人を得て身安く国存する者有り、人を得て身危ふく国亡ぶる者有り。人を得るの名は一なり、而して利害は相千万なり、故に人主の左右は慎まざるべからざるなり。人主為る者誠に臣の言ふ所に明らかなれば、則ち賢不肖を別つこと黒白の如し。若し夫れ許由・続牙・晋の伯陽・秦の顛頡・衛の僑如・狐不稽・重明・董不識・卞随・務光・伯夷・叔斉、此の十二人は、皆上は利を見て喜ばず、下は難に臨みて恐れず、或いは之に天下を与ふるも取らず、萃辱の名有れば、則ち食穀の利を楽しまず。夫れ利を見て喜ばざれば、上厚賞すと雖も、以て之を勧むる無し。難に臨みて恐れざれば、上厳刑すと雖も、以て之を威す無し、此れ之を不令の民と謂ふなり。此の十二人は、或いは窟穴に伏死し、或いは草木に槁死し、或いは山谷に饑餓し、或いは水泉に沈溺す。
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