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韓非子 / 外儲説右上第三十四

文公曰:「吾民之有喪資者,寡人親使郎中視事,有罪者赦之,貧窮不足者與之,其足以戰民乎?」狐子對曰:「不足。此皆所以慎産也;而戰之者,殺之也。民之從公也,爲慎産也,公因而迎殺之,失所以爲從公矣。」曰:「然則何如足以戰民乎?」狐子對曰:「令無得不戰。」公曰:「無得不戰奈何?」狐子對曰:「信賞必罰,其足以戰。」公曰:「刑罰之極安至?」對曰:「不辟親貴,法行所愛。」文公曰:「善。」明日令田於圃陸,期以日中爲期,後期者行軍法焉。於是公有所愛者曰顛頡後期,吏請其罪,文公隕涕而憂。吏曰:「請用事焉。」遂斬顛頡之脊,以徇百姓,以明法之信也。而後百姓皆懼曰:「君於顛頡之貴重如彼甚也,而君猶行法焉,況於我則何有矣!」文公見民之可戰也,於是遂興兵伐原,克之。伐衞,東其畝,取五鹿;攻陽;勝虢;伐曹;南圍鄭,反之陴;罷宋圍;還與荆人戰城濮,大敗荆人,返爲踐土之盟,遂成衡雍之義。一舉而八有攻。所以然者,無他故異物,從狐偃之謀,假顛頡之脊也。夫痤疽之痛也,非刺骨髓,則煩心不可支也;非如是,不能使人以半寸砥石彈之。今人主之於治亦然,非不知有苦則安,欲治其國,非如是不能聽聖知而誅亂臣。

新字:文公曰:「吾民之有喪資者,寡人親使郎中視事,有罪者赦之,貧窮不足者与之,其足以戦民乎?」狐子対曰:「不足。此皆所以慎産也;而戦之者,殺之也。民之従公也,為慎産也,公因而迎殺之,失所以為従公矣。」曰:「然則何如足以戦民乎?」狐子対曰:「令無得不戦。」公曰:「無得不戦奈何?」狐子対曰:「信賞必罰,其足以戦。」公曰:「刑罰之極安至?」対曰:「不辟親貴,法行所愛。」文公曰:「善。」明日令田於圃陸,期以日中為期,後期者行軍法焉。於是公有所愛者曰顛頡後期,吏請其罪,文公隕涕而憂。吏曰:「請用事焉。」遂斬顛頡之脊,以徇百姓,以明法之信也。而後百姓皆懼曰:「君於顛頡之貴重如彼甚也,而君猶行法焉,況於我則何有矣!」文公見民之可戦也,於是遂興兵伐原,克之。伐衛,東其畝,取五鹿;攻陽;勝虢;伐曹;南囲鄭,反之陴;罷宋囲;還与荆人戦城濮,大敗荆人,返為践土之盟,遂成衡雍之義。一舉而八有攻。所以然者,無他故異物,従狐偃之謀,仮顛頡之脊也。夫痤疽之痛也,非刺骨髄,則煩心不可支也;非如是,不能使人以半寸砥石弾之。今人主之於治亦然,非不知有苦則安,欲治其国,非如是不能聴聖知而誅乱臣。

書き下し

文公曰く、「吾が民の喪資有る者は、寡人親ら郎中をして事を視しめ、罪有る者は之を赦し、貧窮にして足らざる者は之に与ふ、其れ以て民を戦はしむるに足るか」と。狐子対へて曰く、「足らず。此れ皆産を慎む所以なり。而して之を戦はしむるは、之を殺すなり。民の公に従ふや、産を慎むが為なり、公因りて迎へて之を殺さば、公に従ふを為す所以を失はん」と。曰く、「然らば則ち何如にして以て民を戦はしむるに足るか」と。狐子対へて曰く、「戦はざるを得ること無からしめよ」と。公曰く、「戦はざるを得ること無きは奈何」と。狐子対へて曰く、「信賞必罰、其れ以て戦はしむるに足る」と。公曰く、「刑罰の極は安くにか至る」と。対へて曰く、「親貴を辟けず、法愛する所に行はる」と。文公曰く、「善し」と。明日令して圃陸に田し、期するに日中を以て期と為し、期に後るる者は軍法を行はんとす。是に於て公の愛する所の者有り顛頡と曰ふ、期に後る、吏其の罪を請ふ、文公涕を隕して憂ふ。吏曰く、「請ふ事を用ひん」と。遂に顛頡の脊を斬りて、以て百姓に徇へ、以て法の信を明らかにするなり。而る後百姓皆懼れて曰く、「君顛頡の貴重に於けること彼の如く甚だしきなり、而るに君猶ほ法を行ふ、況んや我に於てをや則ち何か有らん」と。文公民の戦はしむ可きを見るや、是に於て遂に兵を興して原を伐ち、之に克つ。衛を伐ち、其の畝を東にし、五鹿を取る。陽を攻め、虢に勝つ。曹を伐ち、南のかた鄭を囲み、之が陴を反す。宋の囲みを罷む。還りて荊人と城濮に戦ひ、大いに荊人を敗り、返りて践土の盟を為し、遂に衡雍の義を成す。一挙にして八たび攻有り。然る所以の者は、他の故異物無し、狐偃の謀に従ひ、顛頡の脊を仮るなり。夫れ痤疽の痛みや、骨髄を刺すに非ざれば、則ち煩心支ふ可からざるなり。是の如くに非ざれば、人をして半寸の砥石を以て之を弾せしむる能はず。今人主の治に於けるも亦然り、苦有れば則ち安きを知らざるに非ず、其の国を治めんと欲するも、是の如くに非ざれば聖知を聴きて乱臣を誅する能はず。

現代語訳

文公は言った。「わが民で喪中で資財に困る者には、私自ら郎中を遣わして世話をさせ、罪のある者は赦し、貧しくて足りない者には与えている。これで民を戦わせるのに足りるか」。狐偃は答えた。「足りません。これらはみな民の暮らしを大事にするためのものです。ところが民を戦わせるのは、民を死なせることです。民が公に従うのは暮らしを大事にしてもらえるからなのに、公がそのうえで彼らを死地に向かわせれば、民が公に従う理由を失わせてしまいます」。文公が「それではどうすれば民を戦わせるのに足りるのか」と言うと、狐偃は「戦わないわけにはいかないようにすることです」と答えた。文公が「戦わないわけにはいかないようにするとはどうするのか」と言うと、狐偃は「信賞必罰、それで戦わせるに足ります」と答えた。文公が「刑罰はどこまで徹底すればよいのか」と言うと、「親しい者や身分の高い者も避けず、法を愛する者にまで行うことです」と答えた。文公は「よろしい」と言った。翌日、圃陸で狩りをすると命じ、正午を集合の刻限とし、遅れた者には軍法を適用するとした。ところが文公の寵愛する顛頡という者が遅れてきた。役人がその罪の処置を請うと、文公は涙を流して悩んだ。役人は「どうか法どおりに処置させてください」と言った。こうして顛頡の背を斬り、民にさらして、法が確かに行われることを明らかにした。その後、民はみな恐れて言った。「君はあれほど顛頡を重んじておられたのに、それでも法を行われた。まして我々ならなおさらだ」。文公は民が戦わせられる状態になったのを見ると、兵を起こして原を討ち、これに勝った。衛を討って畑の畝を東西向きに改めさせ(晋の兵車が通りやすいようにし)、五鹿を取った。陽を攻め、虢に勝った。曹を討ち、南に進んで鄭を包囲し、その城壁の女牆を打ち崩した。宋の包囲を解かせた。引き返して荊(楚)の軍と城濮で戦い、大いに楚軍を破り、帰って践土で盟約を結び、ついに衡雍で覇者としての大義を成し遂げた。一度の挙兵で八つの功を立てたのである。そうなったのは、ほかでもない、狐偃の謀に従い、顛頡の背を借りた(見せしめとした)からである。そもそも腫れ物の痛みは、骨髄を刺すほどでなければ、胸苦しさに耐えきれない。そうでなければ、人に半寸の石針で腫れ物を突かせることはできない。いま君主が国を治めるのも同じで、苦しみを経れば安らかになると知らないわけではないが、国を治めようとしても、このように痛みを忍ぶのでなければ、聖人や知者の言葉を聞き入れて乱臣を誅することはできない。

解説

第三の經「能く人をして疽を弾せしむる者は、必ず其の痛みを忍ぶ者なり」を裏づける說です。晋の文公は恩恵を重ねても民を戦わせるには足りないと狐偃に言われ、信賞必罰こそが要で、刑罰は親しい者や愛する者にまで及ぼせと教えられます。実際に寵臣の顛頡が集合に遅れたとき、文公は涙を流しながらも法を行い、民は震え上がって戦う覚悟を決めます。その後の原・衛・曹・鄭への出兵や城濮の戦い、践土の盟は、文公が覇者となった一連の戦役として『左伝』などにも記される出来事です。最後の腫れ物のたとえは、痛みを忍ぶ覚悟がなければ乱臣を除けないというものです。身内に甘い処分は組織全体の規律を崩す、という今も変わらない教訓です。

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