韓非子 / 守道第二十六
聖王之立法也,其賞足以勸善,其威足以勝暴,其備足以必完法。治世之臣,功多者位尊,力極者賞厚,情盡者名立。善之生如春,惡之死如秋,故民勸極力而樂盡情,此之謂上下相得。上下相得,故能使用力者自極於權衡,而務至於任鄙;戰士出死,而願爲賁、育;守道者皆懷金石之心,以死子胥之節。用力者爲任鄙,戰如賁、育,中爲金石,則君人者高枕而守已完矣。古之善守者,以其所重禁其所輕,以其所難止其所易,故君子與小人俱正,盜跖與曾、史俱廉。
新字:聖王之立法也,其賞足以勧善,其威足以勝暴,其備足以必完法。治世之臣,功多者位尊,力極者賞厚,情尽者名立。善之生如春,悪之死如秋,故民勧極力而楽尽情,此之謂上下相得。上下相得,故能使用力者自極於権衡,而務至於任鄙;戦士出死,而願為賁、育;守道者皆懐金石之心,以死子胥之節。用力者為任鄙,戦如賁、育,中為金石,則君人者高枕而守已完矣。古之善守者,以其所重禁其所軽,以其所難止其所易,故君子与小人倶正,盗跖与曽、史倶廉。
書き下し
聖王の法を立つるや、其の賞は以て善を勧むるに足り、其の威は以て暴に勝つに足り、其の備へは以て必ず法を完うするに足る。治世の臣は、功多き者は位尊く、力極むる者は賞厚く、情尽くす者は名立つ。善の生ずること春の如く、悪の死すること秋の如し。故に民勧めて力を極めて情を尽くすことを楽しむ。此れを之れ上下相得と謂ふ。上下相得、故に能く力を用ふる者をして自ら権衡に極めしめて、務めて任鄙に至らしめ、戦士は死を出して賁・育為らんことを願ひ、道を守る者は皆金石の心を懐きて、以て子胥の節に死す。力を用ふる者は任鄙為り、戦ふこと賁・育の如く、中は金石為れば、則ち人に君たる者は枕を高くして守り已に完し。古の善く守る者は、其の重んずる所を以て其の軽んずる所を禁じ、其の難き所を以て其の易き所を止む。故に君子と小人と倶に正しく、盗跖と曾・史と倶に廉なり。
現代語訳
聖王が法を立てるときは、その賞は善を勧めるのに十分であり、その威光は暴虐に勝つのに十分であり、その備えは法を必ず完全に行わせるのに十分である。よく治まった世の臣下は、功の多い者は地位が高く、力を尽くした者は賞が厚く、誠を尽くした者は名が立つ。善が生まれることは春に草木が芽吹くようであり、悪が滅ぶことは秋に草木が枯れるようである。だから民は励んで力を出し尽くし、誠を尽くすことを楽しむ。これを上下が互いに満たし合うという。上下が満たし合うから、力を使う者には自ら法のはかりに沿って力を出し尽くさせ、力士の任鄙のようになろうと努めさせることができる。戦士は命を投げ出して孟賁・夏育のような勇者になることを願い、道を守る者はみな金石のように堅い心を抱いて、伍子胥のような節義に殉じる。力を使う者が任鄙のようになり、戦う者が孟賁・夏育のようになり、心が金石のように堅くなれば、君主は枕を高くして眠っていても守りはすでに完全である。昔、よく国を守った者は、人が重く見る刑罰によって人が軽く見る過ちを禁じ、人が難しいと思う刑罰によって人がたやすく犯す罪を止めた。だから君子も小人もともに正しく、大盗賊の盗跖も、曾参や史魚のような清廉な人もともに清廉になったのである。
解説
関連する章句
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『韓非子』守道第二十六独り比干の死節を恃まず、乱臣の詐無きを幸はず。怯の能く服する所を恃み、庸主の守り易き所を握る。当今の世、人主の為に忠計し、天下の為に徳を結ぶ者は、利此れより長きは莫し。故に人に君たる者は亡国の図無く、而して忠臣は失身の画無し。尊位必賞に明らかなり、故に能く人をして力を権衡に尽くし、節に官職に死せしむ。賁・育の情に通じて、死を以て生に易へず。盗跖の貪に惑ひて、財を以て身に易へざれば、則ち国を守るの道畢く備はる。
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『韓非子』制分第五十五且つ夫れ死力なる者は、民の有する所の者なり、情其の死力を出だして以て其の欲する所を致さざるは莫し。而して好惡なる者は、上の制する所なり、民なる者は利禄を好みて刑罰を惡む。上好惡を掌りて以て民力を御す、事實失ふに宜しからず、然り而して禁輕く事失ふ者は、刑賞失へばなり。其の民を治むるに法を秉らずして善を爲すや、是くの如くんば、則ち是れ法無きなり。故に治亂の理は、宜しく刑賞を分かつを務めて急と爲すべし。國を治むる者法有らざるは莫し、然り而して存する有り亡ぶる有り。亡ぶる者は、其の刑賞を制して分かたざればなり。國を治むる者、其の刑賞に分有らざるは莫し。異を持して以て分と爲す有るは、分と謂ふべからず。君の分を察するに至りては、獨り分なり。是を以て其の民法を重んじて禁を畏れ、罪に抵る毋きを願ひて敢へて賞を胥たず。故に曰く、刑賞を待たずして民事に從ふ、と。是の故に夫れ至治の國は、善く姦を止むるを以て務めと爲す。是れ何ぞや。其の法人情に通じ、治理に關はればなり。然らば則ち微姦を去るの道は奈何。其の務めは之をして相其の情を規さしむる者なり。則ち相闚はしむるは奈何。曰く、蓋し理相坐するのみ。禁尚ほ己に連なる者有れば、理として相闚はざるを得ず、惟だ免るるを得ざるを恐る。
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『韓非子』八經第四十八民制を以て上を畏るるに、上勢を以て下に卑し、故に下肆很觸して君を輕んずるの俗を榮とす、則ち主威分かる。民法を以て上を犯すを難しとするに、上法を以て慈仁に撓む、故に下愛施を明らかにして賕納の政を務む、是を以て法令隳る。私行を尊びて以て主威を貳にし、賕納を行ひて以て法を疑はしむ、之を聽けば則ち治を亂し、聽かざれば則ち主を謗る、故に君位に輕く法官に亂る、此れを之れ無常の國と謂ふ。明主の道は、臣行義を以て榮を成すを得ず、家利を以て功と爲すを得ず。功名の生ずる所は、必ず官法に出づ。法の外なる所は、難行有りと雖も、以て顯はさず、故に民以て名を私する無し。法度を設けて以て民を齊しくし、賞罰を信にして以て民能を盡くし、誹譽を明らかにして以て勸沮す。名號・賞罰・法令の三隅なり。故に大臣行有れば則ち君を尊び、百姓功有れば則ち上を利す、此れを之れ有道の國と謂ふなり。
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『韓非子』心度第五十四夫れ民の性は、其の亂を喜びて其の法に親しまず。故に明主の國を治むるや、賞を明らかにすれば則ち民功に勸み、刑を嚴にすれば則ち民法に親しむ。功に勸めば則ち公事犯されず、法に親しめば則ち姦萌す所無し。故に民を治むる者は姦を未だ萌さざるに禁じ、而して兵を用ふる者は戰に民心を服す。禁其の本を先にする者は治まり、兵其の心に戰ふ者は勝つ。聖人の民を治むるや、治を先にする者は强く、戰を先にする者は勝つ。夫れ國事は先を務めて民心を一にし、專ら公を舉げて私從はず、告を賞して姦生ぜず、法を明らかにして治煩はしからず。能く四者を用ふれば强く、四者を用ふる能はざれば弱し。夫れ國の强き所以の者は、政なり。主の尊き所以の者は、權なり。故に明君も權有り政有り、亂君も亦權有り政有り、積みて同じからず、其の立つ所以異なるなり。故に明君は權を操りて上重く、政を一にして國治まる。故に法なる者は、王の本なり。刑なる者は、愛の自なり。夫れ民の性は、勞を惡みて佚を樂しむ。佚なれば則ち荒み、荒めば則ち治まらず、治まらざれば則ち亂る、而して賞刑天下に行はれざる者は必ず塞がる。故に大功を舉げんと欲して其の力を致し難き者は、大功幾ひて舉ぐべからざるなり。其の法を治めんと欲して其の故を變じ難き者は、民亂幾ひて治むべからざるなり。故に民を治むるに常無し、唯だ治を治と爲す。
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『韓非子』五蠹第四十九故に十仞の城、樓季も踰ゆる能はざる者は、峭なればなり。千仞の山、跛牂も牧し易き者は、夷なればなり。故に明王は其の法を峭にして其の刑を嚴にするなり。布帛尋常なるも、庸人釋てず。鑠金百溢なるも、盜跖掇はず。必ずしも害あらざれば則ち尋常を釋てず、必ず手を害すれば則ち百溢を掇はず、故に明主は其の誅を必にす。是を以て賞は厚くして信なるに如くは莫し、民をして之を利とせしむ。罰は重くして必なるに如くは莫し、民をして之を畏れしむ。法は一にして固なるに如くは莫し、民をして之を知らしむ。故に主賞を施して遷さず、誅を行ひて赦す無く、譽其の賞を輔け、毁其の罰に随へば、則ち賢・不肖俱に其の力を盡くす。今則ち然らず、其の功有るを以て之を爵して、其の士官を卑しむ。其の耕作するを以て之を賞して、其の家業を少なしとす。其の收められざるを以て之を外にして、其の世を輕んずるを高しとす。其の禁を犯すを以て之を罪して、其の勇有るを多とす。毁譽・賞罰の加はる所の者、相與に悖繆す、故に法禁壞れて民愈々亂る。今兄弟侵さるれば、必ず攻むる者は、廉なり。知友辱めらるれば、随ひて仇する者は、貞なり。廉貞の行成りて、君上の法犯さる。人主貞廉の行を尊びて、禁を犯すの罪を忘る、故に民勇を程りて、吏勝つ能はざるなり。力を事とせずして衣食するは、則ち之を能と謂ひ、戰功あらずして尊きは、則ち之を賢と謂ふ。賢能の行成りて、兵弱く地荒る。人主賢能の行を說びて、兵弱地荒の禍を忘るれば、則ち私行立ちて公利滅ぶ。儒は文を以て法を亂し、俠は武を以て禁を犯す、而るに人主兼ねて之を禮す、此れ亂るる所以なり。夫れ法を離るる者は罪せらるるに、諸先生は文學を以て取られ、禁を犯す者は誅せらるるに、羣俠は私劒を以て養はる。故に法の非とする所は、君の取る所、吏の誅する所は、上の養ふ所なり。
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『韓非子』姦劫弒臣第十四夫れ有術者の人臣と為るや、度数の言を效すことを得て、上は主法を明らかにし、下は姦臣を困しめ、以て主を尊び国を安んずる者なり。是を以て度数の言、前に效すことを得れば、則ち賞罰必ず後に用ゐらる。人主誠に聖人の術に明らかにして、世俗の言に苟もせず、名実に循ひて是非を定め、参験に因りて言辞を審らかにす。是を以て左右近習の臣、偽詐の以て安きを得べからざるを知れば、必ず曰く、「我姦私の行ひを去らず、力を尽くし智を竭くして以て主に事へずして、乃ち以て相与に比周し妄りに毀誉して以て安きを求むるは、是れ猶千鈞の重きを負ひて不測の淵に陥りて生を求むるがごとし、必ず幾からず」と。百官の吏も亦姦利を為すことの以て安きを得べからざるを知れば、必ず曰く、「我清廉方正を以て法を奉ぜず、乃ち貪汙の心を以て法を枉げて以て私利を取るは、是れ猶高陵の顛に上りて峻谿の下に堕ちて生を求むるがごとし、必ず幾からず」と。