韓非子 / 內儲說下六微第三十一
其說在老聃之言失魚也。是以人主久語,而左右鬻懷刷。其患在胥僮之諫厲公,與州侯之一言,而燕人浴矢也。權借一君臣之利異,故人臣莫忠,故臣利立而主利滅。是以姦臣者,召敵兵以内除,舉外事以眩主,苟成其私利,不顧國患。其說在衛人之妻夫禱祝也。故戴歇議子弟,而三桓攻昭公;公叔内齊軍,而翟黃召韓兵;太宰嚭說大夫種,大成牛教申不害;司馬喜告趙王,吕倉規秦、楚;宋石遣衛君書,白圭教暴譴。利異二似類之事,人主之所以失誅,而大臣之所以成私也。是以門人捐水而夷射誅,濟陽自矯而二人罪,司馬喜殺爰騫而季辛誅,鄭袖言惡臭而新人劓,費無忌教郄宛而令尹誅,陳需殺張壽而犀首走。故燒芻廥而中山罪,殺老儒而濟陽賞也。似類三事起而有所利,其尸主之;有所害,必反察之。是以明主之論也,國害則省其利者,臣害則察其反者。其說在楚兵至而陳需相,黍種貴而廪吏覆。是以昭奚恤執販茅,而僖侯譙其次;文公髪繞炙,而穰侯請立帝。有反四參疑之勢,亂之所由生也,故明主慎之。
新字:其説在老聃之言失魚也。是以人主久語,而左右鬻懐刷。其患在胥僮之諫厲公,与州侯之一言,而燕人浴矢也。権借一君臣之利異,故人臣莫忠,故臣利立而主利滅。是以姦臣者,召敵兵以内除,舉外事以眩主,苟成其私利,不顧国患。其説在衛人之妻夫祷祝也。故戴歇議子弟,而三桓攻昭公;公叔内斉軍,而翟黄召韓兵;太宰嚭説大夫種,大成牛教申不害;司馬喜告趙王,呂倉規秦、楚;宋石遣衛君書,白圭教暴譴。利異二似類之事,人主之所以失誅,而大臣之所以成私也。是以門人捐水而夷射誅,済陽自矯而二人罪,司馬喜殺爰騫而季辛誅,鄭袖言悪臭而新人劓,費無忌教郄宛而令尹誅,陳需殺張寿而犀首走。故焼芻廥而中山罪,殺老儒而済陽賞也。似類三事起而有所利,其尸主之;有所害,必反察之。是以明主之論也,国害則省其利者,臣害則察其反者。其説在楚兵至而陳需相,黍種貴而廪吏覆。是以昭奚恤執販茅,而僖侯譙其次;文公髪繞炙,而穰侯請立帝。有反四参疑之勢,乱之所由生也,故明主慎之。
書き下し
其の説は老聃の魚を失ふを言ふに在り。是を以て人主久しく語りて、左右懐刷を鬻ぐ。其の患は胥僮の厲公を諫むると、州侯の一言と、燕人の矢に浴するとに在り。権借一。君臣の利異なる、故に人臣忠なる莫し、故に臣の利立ちて主の利滅ぶ。是を以て姦臣は、敵兵を召きて以て内除し、外事を挙げて以て主を眩まし、苟も其の私利を成さば、国の患を顧みず。其の説は衛人の妻夫の禱祝に在り。故に戴歇子弟を議して、三桓昭公を攻む。公叔斉軍を内れて、翟黄韓兵を召く。太宰嚭大夫種に説き、大成牛申不害に教ふ。司馬喜趙王に告げ、呂倉秦・楚を規る。宋石衛君に書を遣り、白圭暴譴に教ふ。利異二。似類の事は、人主の誅を失ふ所以にして、大臣の私を成す所以なり。是を以て門人水を捐てて夷射誅せられ、済陽自ら矯めて二人罪せられ、司馬喜爰騫を殺して季辛誅せられ、鄭袖悪臭を言ひて新人劓られ、費無忌郄宛に教へて令尹誅し、陳需張寿を殺して犀首走る。故に芻廥を焼きて中山罪し、老儒を殺して済陽賞す。似類三。事起りて利する所有れば、其の尸之を主る。害する所有れば、必ず反して之を察す。是を以て明主の論や、国害あれば則ち其の利する者を省み、臣害あれば則ち其の反する者を察す。其の説は楚兵至りて陳需相たり、黍種貴くして廩吏覆さるるに在り。是を以て昭奚恤販茅を執へて、僖侯其の次を譙む。文公髪炙に繞りて、穣侯帝を立てんことを請ふ。有反四。参疑の勢は、乱の由りて生ずる所なり、故に明主之を慎む。
現代語訳
(権力を臣下に貸すことの危うさについて)その説明は、老聃(老子)が「魚は淵から離れてはならない」と言ったことにある。だから君主が誰かと長く話し込むだけで、側近はそれを種に懐中の小物を売りつけて儲ける。その害は、胥僮が晋の厲公を諫めた話、楚の州侯についての側近の口裏合わせ、燕の男が犬の糞を浴びせられた話に見られる。(以上が第一「権借」。)君主と臣下の利害は異なる。だから臣下で本当に忠実な者はいない。臣下の利が立てば君主の利は滅ぶ。そこで悪臣は、敵の兵を呼び込んで国内の邪魔者を除き、外交の案件を持ち出して君主の目をくらまし、自分の私利さえ遂げられれば国の災いを顧みない。その説明は、衛の妻が夫の願かけをした話にある。だから戴歇は楚の王子たちの処遇を論じ、魯の三桓は昭公を攻めた。韓の公叔は斉の軍を国内に引き入れ、魏の翟黄は韓の兵を招いた。呉の太宰嚭は越の大夫種を説き、趙の大成牛は韓の申不害に取引を持ちかけた。中山の司馬喜は趙王に内通し、魏の呂倉は秦と楚をけしかけた。魏の宋石は敵将の衛君に手紙を送り、魏の白圭は韓の暴譴に取引を教えた。(以上が第二「利異」。)似通った事柄を利用することは、君主が誅罰を誤る原因であり、大臣が私欲を遂げる手段である。だから門番が水をまいたことで斉の夷射は誅殺され、済陽君が自作自演をしたことで二人の臣が罰せられ、司馬喜が爰騫を殺したことで季辛が誅され、鄭袖が「悪臭」と言ったことで新しい美人は鼻を削がれ、費無忌が郄宛に入れ知恵をしたことで令尹は郄宛を誅し、陳需が張寿を殺したことで犀首は逃亡した。また、まぐさ小屋を焼いたことで中山では公子が罰せられ、老儒を殺したことで済陽君はその者に褒美を与えた。(以上が第三「似類」。)事件が起きて誰かが得をするなら、その得をする者が首謀者である。誰かが害を受けるなら、必ず反対の立場の者を調べる。だから明君の判断は、国に害が出れば得をした者を省み、臣に害が出ればその反対の立場にある者を調べる。その説明は、楚の兵が来て陳需が宰相になった話と、黍の種が高騰して倉役人が調べられた話にある。だから楚の昭奚恤は茅を売る者を捕らえ、韓の僖侯は料理番の次席を責めた。晋の文公の焼肉に髪が巻きついた話、穣侯が秦王を帝に立てようとした話もこれである。(以上が第四「有反」。)似通った権勢の者が並び立つ形勢は、乱の生じるもとである。だから明君はこれを慎む。
解説
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『韓非子』內儲說下六微第三十一是を以て晋の驪姫太子申生を殺して、鄭の夫人毒薬を用ひ、衛の州吁其の君完を殺し、公子根東周を取り、王子職甚だ寵有りて商臣果して乱を作し、厳遂・韓廆争ひて哀侯果して賊に遇ひ、田常・闞止、戴驩・皇喜敵して宋君・簡公殺さる。其の説は狐突の二好を称すると、鄭昭の未生に対ふるとに在り。参疑五。敵の務むる所は、淫察にして靡に就くに在り、人主察せざれば、則ち敵廃置す。故に文王費仲に資して、秦王楚使を患ふ。黎且仲尼を去らしめて、干象甘茂を沮む。是を以て子胥宣言して子常用ひられ、美人を内れて虞・虢亡び、佯りて書を遺して萇弘死し、雞豭を用ひて鄶の桀尽く。廃置六。参疑・廃置の事は、明主之を内に絶ちて之を外に施す。其の軽き者に資し、其の弱き者を輔く、此を廟攻と謂ふ。参伍既に内に用ひられ、観聴又外に行はるれば、則ち敵の偽得らる。其の説は秦の侏儒の恵文君に告ぐるに在り。故に襄疵鄴を襲ふを言ひて、嗣公令に蓆を賜ふ。廟攻。右は経。一。勢重は、人主の淵なり。臣は、勢重の魚なり。魚淵を失へば復た得べからず、人主其の勢重を臣に失へば復た収むべからず。古の人正言するを難る、故に之を魚に託す。賞罰は、利器なり、君之を操りて以て臣を制し、臣之を得て以て主を擁す。故に君先づ賞する所を見さば則ち臣之を鬻ぎて以て徳と為し、君先づ罰する所を見さば則ち臣之を鬻ぎて以て威と為す。
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『韓非子』外儲說左下第三十三一。罪を以て誅を受くれば、人上を怨まず、跀危子皐を生かす。功を以て賞を受くれば、臣君を徳とせず、翟璜右契を操りて軒に乗る。襄王知らず、故に昭卯五乗にして屩を履む。上任を過さず、臣能を誣ひざれば、即ち臣将に夫の少室周と為らんとす。二。勢を恃みて信を恃まず、故に東郭牙管仲を議す。術を恃みて信を恃まず、故に渾軒文公を非る。故に有術の主は、賞を信にして以て能を尽くさしめ、罰を必にして以て邪を禁ず、駮行有りと雖も、必ず利する所を得。簡主の陽虎に相たらしむる、哀公の一足を問ふ。三。臣主の理を失へば、則ち文王自ら履きて矜る。朝燕の処を易へざれば、則ち季孫終身荘にして賊に遇ふ。四。禁ずる所を利し、利する所を禁ずれば、神と雖も行はれず。罪する所を誉め、賞する所を毀れば、堯と雖も治まらず。夫れ門を為りて入らしめず、利を委ねて進ましめざるは、乱の産ずる所以なり。斉侯左右を聴かず、魏主誉むる者を聴かずして、明察羣臣を照らせば、則ち鉅も金銭を費さず、孱も璧を用ひず。西門豹復た鄴を治めんことを請ふ、以て之を知るに足る。猶ほ盗嬰児の裘を矜ると跀危子の衣を栄とするがごとし。子綽左右に画く、蟻を去り蠅を駆る。安んぞ桓公の官を索むるを憂ふると宣主の馬を臞するを患ふること無きを得んや。五。臣卑倹を以て行ひと為せば、則ち爵以て賞を観すに足らず。寵光節無ければ、則ち臣下侵偪す。説は苗賁皇の献伯を非り、孔子の晏嬰を議するに在り。故に仲尼管仲と孫叔敖とを論ず。而して出入の容変ずるは、陽虎の言其の臣を見るなり。而して簡主の人臣に応ずるや主術を失ふ。朋党相和し、臣下欲を得れば、則ち人主孤なり。羣臣公に挙げ、下相和せざれば、則ち人主明なり。陽虎将に趙武の賢、解狐の公と為らんとす、而して簡主以て枳棘と為す、国に教ふる所以に非ざるなり。六。公室卑ければ則ち直言を忌み、私行勝てば則ち公功少なし。
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『韓非子』內儲說下六微第三十一六微。一に曰く、権借下に在り。二に曰く、利異にして外に借る。三に曰く、似類に託す。四に曰く、利害反する有り。五に曰く、参疑して内に争ふ。六に曰く、敵国廃置す。此の六者は、主の察する所なり。
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『韓非子』內儲說下六微第三十一久しく語りて懐刷す、小資なり、猶ほ以て富を成す、況んや吏勢に於てをや。晋の厲公の時、六卿貴し。胥僮・長魚矯諫めて曰く、「大臣貴重にして、主に敵して事を争ひ、外に市して党を樹て、下は国法を乱し、上は以て主を劫かす、而して国危からざる者は、未だ嘗て有らざるなり。」公曰く、「善し。」乃ち三卿を誅す。胥僮・長魚矯又諫めて曰く、「夫れ同罪の人偏く誅して尽くさざるは、是れ怨みを懐かしめて之に間を借すなり。」公曰く、「吾一朝にして三卿を夷す、予尽くすに忍びざるなり。」長魚矯対へて曰く、「公之を忍びざれば、彼将に公を忍ばんとす。」公聴かず。居ること三月、諸卿難を作し、遂に厲公を殺して其の地を分つ。州侯荊に相として、貴くして主断す。荊王之を疑ひ、因りて左右に問ふ、左右対へて無しと曰ふこと、一口より出づるが如し。燕人惑ふこと無し、故に狗矢に浴す。燕人、其の妻士に私通する有り、其の夫早く外より来り、士適ま出づ。夫曰く、「何の客ぞや。」其の妻曰く、「客無し。」左右に問ふに、左右無しと言ふこと、一口より出づるが如し。其の妻曰く、「公惑易せり。」因りて之に浴するに狗矢を以てす。一に曰く、燕人李季好んで遠く出づ、其の妻私かに士に通ずる有り、季突として至る、士内中に在り、妻之を患ふ。其の室婦曰く、「公子をして裸にして髪を解き、直ちに門を出でしめよ、吾が属佯りて見ざらん。」是に於て公子其の計に従ひ、疾く走りて門を出づ。季曰く、「是れ何人ぞや。」家室皆曰く、「無し。」季曰く、「吾鬼を見たるか。」婦人曰く、「然り。」「之を為すこと奈何。」曰く、「五牲の矢を取りて之に浴せよ。」季曰く、「諾。」乃ち浴するに矢を以てす。
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『韓非子』內儲說下六微第三十一左右に私かに善からざる者有り、乃ち之が為に王に請ひて曰く、「公子甚だ貧しく、馬甚だ痩す、王何ぞ之に馬食を益さざる。」王許さず。左右因りて微かに夜芻廐を焼かしむ。王以て賤公子と為すや、乃ち之を誅す。魏に老儒有りて済陽君に善からず。客に老儒と私怨有る者有り、因りて老儒を攻めて之を殺し、以て済陽君に徳として曰く、「臣其の君に善からざるが為なり、故に君の為に之を殺せり。」済陽君因りて察せずして之を賞す。一に曰く、済陽君に少庶子有り、知られずして君に愛を入れんと欲する者有り。斉老儒をして薬を馬梨の山に掘らしむ、済陽の少庶子以て功と為さんと欲し、入りて君に見えて曰く、「斉老儒をして薬を馬梨の山に掘らしむ、名は薬を掘るなるも、実は君の国を間するなり。君之を殺さずんば、是れ将に済陽君を以て罪を斉に抵さんとす。臣請ふ之を刺さん。」君曰く、「可なり。」是に於て明日之を城陰に得て之を刺す、済陽君還りて益ます之を親しむ。四。陳需は、魏王の臣なり、荊王に善し、而して荊をして魏を攻めしむ。荊魏を攻む、陳需因りて魏王の為に行きて之を解かんことを請ひ、因りて荊の勢を以て魏に相たり。韓の昭侯の時、黍種嘗て貴きこと甚し。昭侯人をして廩を覆さしむ、吏果して黍種を竊みて之を糶ること甚だ多し。昭奚恤の荊に用ひらるるや、倉廥窌を焼く者有りて其の人を知らず。昭奚恤吏をして茅を販ぐ者を執へて之を問はしむ、果して焼けり。昭僖侯の時、宰人食を上るに羹中に生肝有り、昭侯宰人の次を召して之を誚めて曰く、「若何為れぞ生肝を寡人の羹中に置く。」宰人頓首して死罪に服して曰く、「竊かに尚宰人を去らんと欲するなり。」一に曰く、僖侯浴す、湯中に礫有り。僖侯曰く、「尚浴免ぜらるれば、則ち当に代るべき者有るか。」左右対へて曰く、「有り。」僖侯曰く、「召して来れ。」之を譙めて曰く、「何為れぞ礫を湯中に置く。」対へて曰く、「尚浴免ぜらるれば、則ち臣之に代るを得ん、是を以て礫を湯中に置く。」
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『韓非子』八經第四十八故に明主は公私の分を審らかにし、利害の地を審らかにすれば、姦乃ち乘ずる所無し。亂の生ずる所は六なり。主母、后姬、子姓、弟兄、大臣、顯賢なり。吏に任じ臣を責むれば、主母放ならず。禮施等を異にすれば、后姬疑はず。勢を分かちて貳ならざれば、庶適爭はず。權籍を失はざれば、兄弟侵さず。下一門ならざれば、大臣擁せず。禁賞必ず行はるれば、顯賢亂れず。臣に二因有り、外内を謂ふなり。外を畏と曰ひ、内を愛と曰ふ。畏るる所の求め得られ、愛する所の言聽かるるは、此れ亂臣の因る所なり。外國の諸吏を置く者は、誅を結び親暱を重帑にすれば、則ち外籍らず。爵禄功に循ひ、請ふ者俱に罪せらるれば、則ち内因らず。外籍らず、内因らざれば、則ち姦宄塞がる。官節を襲ねて進み、以て大任に至るは、智なり。其の位至りて任大なる者は、三節を以て之を持す。曰く質、曰く鎮、曰く固。親戚妻子は、質なり。爵禄厚くして必なるは、鎮なり。參伍して責め怒るは、固なり。賢者は質に止まり、貪饕は鎮に化し、姦邪は固に窮す。忍びて制せざれば則ち下上り、小除かざれば則ち大いに誅す、而して名實當らば則ち之を徑す。生きては事を害し、死しては名を傷つくれば、則ち飲食を行ふ。然らずんば、而ち其の讎に與ふ、此れを陰姦を除くと謂ふなり。翳ふを詭と曰ひ、詭を易と曰ふ。功を見て賞し、罪を見て罰すれば、詭乃ち止む。是非泄れず、說諫通ぜざれば、易乃ち用ひられず。父兄賢良播出するを遊禍と曰ふ、其の患は鄰敵資多し。僇辱の人近習するを狎賊と曰ふ、其の患は忿を發し辱を疑ふの心生ず。怒を藏し罪を持して發せざるを增亂と曰ふ、其の患は徼幸妄舉の人起こる。大臣兩重衡を提げて踦ならざるを卷禍と曰ふ、其の患は家隆にして劫殺の難作る。脱易にして自ら神ならざるを彈威と曰ふ、其の患は賊夫酖毒の亂起こる。此の五患は、人主之を知らざれば、則ち劫殺の事有り。