韓非子 / 二柄第七
人主者,以刑德制臣者也,今君人者釋其刑德而使臣用之,則君反制於臣矣。故田常上請爵禄而行之羣臣,下大斗斛而施於百姓,此簡公失德而田常用之也,故簡公見弑。子罕謂宋君曰:「夫慶賞賜予者,民之所喜也,君自行之;殺戮刑罰者,民之所惡也,臣請當之。」於是宋君失刑而子罕用之。故宋君見劫。田常徒用德而簡公弑,子罕徒用刑而宋君劫。故今世爲人臣者兼刑德而用之,則是世主之危甚於簡公、宋君也。故劫殺擁蔽之主,兼失刑德而使臣用之,而不危亡者,則未嘗有也。
新字:人主者,以刑徳制臣者也,今君人者釈其刑徳而使臣用之,則君反制於臣矣。故田常上請爵禄而行之羣臣,下大斗斛而施於百姓,此簡公失徳而田常用之也,故簡公見弑。子罕謂宋君曰:「夫慶賞賜予者,民之所喜也,君自行之;殺戮刑罰者,民之所悪也,臣請当之。」於是宋君失刑而子罕用之。故宋君見劫。田常徒用徳而簡公弑,子罕徒用刑而宋君劫。故今世為人臣者兼刑徳而用之,則是世主之危甚於簡公、宋君也。故劫殺擁蔽之主,兼失刑徳而使臣用之,而不危亡者,則未嘗有也。
書き下し
人主は、刑徳を以て臣を制する者なり。今人に君たる者其の刑徳を釈てて臣をして之を用ゐしむれば、則ち君反りて臣に制せらる。故に田常は上は爵禄を請ひて之を群臣に行ひ、下は斗斛を大にして百姓に施す、此れ簡公徳を失ひて田常之を用ゐるなり、故に簡公弑せらる。子罕宋君に謂ひて曰く、「夫れ慶賞賜予は、民の喜ぶ所なり、君自ら之を行へ。殺戮刑罰は、民の悪む所なり、臣請ふ之に当たらん」と。是に於て宋君刑を失ひて子罕之を用ゐる。故に宋君劫かさる。田常は徒だ徳を用ゐて簡公弑せられ、子罕は徒だ刑を用ゐて宋君劫かさる。故に今世の人臣為る者刑徳を兼ねて之を用ゐれば、則ち是れ世主の危ふきこと簡公・宋君より甚だし。故に劫殺擁蔽の主、兼ねて刑徳を失ひて臣をして之を用ゐしめて、危亡せざる者は、則ち未だ嘗て有らざるなり。
現代語訳
君主とは、刑と徳によって臣下を制する者である。いま君主が刑と徳を手放して臣下に使わせれば、君主はかえって臣下に制せられる。だから斉の田常は、上に向かっては君主に爵位や俸禄を願い出て自ら臣下たちに与え、下に向かっては升目を大きくして民に穀物を施した。これは簡公が徳の柄を失い田常がそれを使ったのであり、だから簡公は殺された。宋の子罕は宋君に「褒美や下賜は民の喜ぶことですから、君ご自身がなさってください。死刑や刑罰は民の嫌うことですから、私が引き受けましょう」と言った。こうして宋君は刑の柄を失い、子罕がそれを使った。だから宋君は脅かされた。田常は徳だけを使って簡公を殺し、子罕は刑だけを使って宋君を脅かしたのである。まして今の世の臣下が刑と徳の両方を使うなら、今の君主の危うさは簡公や宋君よりもひどい。だから脅かされ殺され、耳目を塞がれた君主で、刑と徳をともに失って臣下に使わせながら、危うくならず滅びなかった者は、これまで一人もいない。
解説
関連する章句
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『韓非子』二柄第七明主の其の臣を導制する所の者は、二柄のみ。二柄とは、刑徳なり。何をか刑徳と謂ふ。
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『韓非子』外儲説右下第三十五田連・成竅は、天下の善く琴を鼓する者なり、然り而して田連上を鼓し、成竅下を擑して曲を成す能はざるは、亦共にするが故なり。夫れ王良・造父の巧を以てするも、轡を共にして御すれば、馬を使ふ能はず、人主安んぞ能く其の臣と権を共にして以て治を為さん。田連・成竅の巧を以てするも、琴を共にすれば曲を成す能はず、人主又安んぞ能く其の臣と勢を共にして以て功を成さんや。一に曰く、造父斉王の為に駙駕し、渇馬服成す、駕を圃中に効す。渇馬圃池を見、車を去りて池に走る、駕敗る。王子於期趙簡主の為に道を取りて千里の表を争ふ、其の始めて発するや、彘溝中に伏す、王子於期轡筴を斉へて之を進む、彘溝中より突出す、馬驚きて駕敗る。司城子罕宋君に謂ひて曰く、「慶賞賜与は、民の喜ぶ所なり、君自ら之を行へ。殺戮誅罰は、民の悪む所なり、臣請ふ之に当たらん」と。宋君曰く、「諾」と。是に於て威今を出だし、大臣を誅するに、君「子罕に問へ」と曰ふなり。是に於て大臣之を畏れ、細民之に帰す。処ること期年、子罕宋君を殺して政を奪ふ。故に子罕出彘と為りて以て其の君の国を奪ふ。簡公上位に在り、罰重くして誅厳しく、賦斂を厚くして民を殺戮す。田成恒慈愛を設け、寛厚を明らかにす。簡公斉民を以て渇馬と為し、恩を以て民に加へず、而して田成恒仁厚を以て圃池と為すなり。一に曰く、造父斉王の為に駙駕し、渇を以て馬を服し、百日にして服成る。服成りて、駕を斉王に効さんことを請ふ、王曰く、「駕を圃中に効せ」と。造父車を駆りて圃に入る、馬圃池を見て走る、造父禁ずる能はず。造父渇を以て馬を服すること久し、今馬池を見て、駻して走る、造父と雖も治むる能はず。今簡公の法を以て其の衆を禁ずること久し、而して田成恒之を利す、是れ田成恒圃池を傾けて渇民に示すなり。
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『韓非子』二柄第七人主、自ら其の刑徳を用うれば、則ち群臣、其の威を畏れて其の利に歸せん。
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『韓非子』外儲説右下第三十五子罕出彘と為り、田恒圃池と為る、故に宋君・簡公弑せらる。患は王良・造父の車を共にし、田連・成竅の琴を共にするに在るなり。二。治強は法に生じ、弱乱は阿に生ず、君此に明らかなれば、則ち賞罰を正して下に仁するに非ざるなり。爵禄は功に生じ、誅罰は罰に生ず、臣此に明らかなれば、則ち死力を尽くして君に忠なるに非ざるなり。君不仁に通じ、臣不忠に通ずれば、則ち以て王たる可し。昭襄は主の情を知りて五苑を発せず、田鮪は臣の情を知る故に田章に教へ、而して公儀は魚を辞す。三。明主なる者は、外に鑒みるなり、而して外事成らざるを得ず、故に蘇代斉王を非る。人主は上に鑒みるなり、而して居る者適はざれば顕れず、故に潘寿禹の情を言ふ。人主覚悟する所無し、方吾之を知る、故に衣を同じくし族を同じくするを恐る、而るを況んや権を借すをや。呉章之を知る、故に説くに佯を以てす、而るを況んや誠を借すをや。趙王虎目を悪みて壅がる。明主の道は、周の行人の衛侯を却くるが如きなり。四。人主なる者は、法を守り成を責めて以て功を立つる者なり。吏乱ると雖も独善の民有るを聞くも、乱民有りて独治の吏有るを聞かず、
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『韓非子』人主第五十二所謂貴なる者は、法無くして擅に行ひ、國柄を操りて私に便する者なり。所謂威なる者は、權勢を擅にして輕重する者なり。此の二者は、察せざるべからざるなり。夫れ馬の能く重きに任へ車を引き遠道に致す所以の者は、筋力を以てなり。萬乘の主、千乘の君の天下を制して諸侯を征する所以の者は、其の威勢を以てなり。威勢なる者は、人主の筋力なり。今大臣威を得、左右勢を擅にす、是れ人主力を失ふなり。人主力を失ひて能く國を有つ者は、千に一人も無し。虎豹の能く人に勝ち百獸を執る所以の者は、其の爪牙を以てなり。當し虎豹をして其の爪牙を失はしめば、則ち人必ず之を制せん。今勢重なる者は、人主の爪牙なり。人に君として其の爪牙を失ふは、虎豹の類なり。宋君は其の爪牙を子罕に失ひ、簡公は其の爪牙を田常に失ひて、蚤く奪はず、故に身死し國亡ぶ。今無術の主皆明らかに宋・簡の過を知るも、而も其の失を悟らず、其の事類を察せざる者なり。
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『韓非子』二柄第七人臣の情は必ずしも能く其の君を愛するに非ざるなり、利を重んずるが為の故なり。今人主其の情を掩はず、其の端を匿さずして、人臣をして以て其の主を侵すに縁有らしむれば、則ち群臣子之・田常と為ること難からず。