韓非子 / 二柄第七
故世之姦臣則不然,所惡,則能得之其主而罪之;所愛,則能得之其主而賞之。
新字:故世之姦臣則不然,所悪,則能得之其主而罪之;所愛,則能得之其主而賞之。
書き下し
故に世の姦臣は則ち然らず。悪む所は、則ち能く之を其の主に得て之を罪し、愛する所は、則ち能く之を其の主に得て之を賞す。
現代語訳
ところが世の姦臣はそうではない。自分が憎む者については、君主から罰する権限を引き出してその者を罪に落とし、自分が愛する者については、君主から賞する権限を引き出してその者に賞を与える。
解説
明主が刑と徳の二柄を自ら握るのに対し、姦臣は君主の権限を借りて、自分の憎む者を罰し、愛する者を賞する、と対比する一節です。表向きは君主が賞罰を下しているように見えても、実際には臣下の好悪で賞罰が決まっている状態を描いています。これが続くと、人々は君主ではなく賞罰を左右する臣下を恐れ、その臣下に近づくようになり、君主は権威を失います。組織でも、決裁はトップが行っていても、案件の上げ方や評価の材料を側近が握っていれば、実質的に側近の好みで人事が決まります。権限の形式だけでなく、判断の材料が誰の手を通っているかを確かめる必要があります。
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