重職心得箇条 / 第九条
刑賞与奪の権は、人主のものにして、大臣是れ預かるべきなり。倒(さかし)まに有司に授くべからず。斯くの如き大事に至っては、厳敷(きびし)く透間あるべからず。
書き下し
刑賞与奪の権は、人主のものにして、大臣是れ預かるべきなり。倒(さかし)まに有司に授くべからず。斯くの如き大事に至っては、厳敷(きびし)く透間あるべからず。
現代語訳
刑罰と褒賞、与えることと奪うことの権限は、君主のものであって、大臣がこれを預かるべきものである。逆さまに、下の役人に授けてはならない。このような大事にあっては、厳格にして、すきま(つけ入る隙)があってはならない。
解説
刑賞与奪、すなわち罰と褒美、与えることと奪うことの権限は君主のものであり、大臣はそれを預かる立場だ、と本条は述べます。これを逆さまに下の役人へ授けてはならず、この件に限っては厳しく、隙があってはならないとします。権限を下ろしてよい範囲は広くても、人事評価や処遇の最終判断のように組織の公正さの根幹に関わるものは、手放せません。第八条の任せる姿勢と対をなす条文で、何を任せ、何を預かり続けるかの線引きが問われています。原文は短いながら、権限の持ち場をはっきり分ける姿勢が貫かれています。
この章句が説くこと
賞罰権限人事評価公正預かる重職心得箇条
関連する章句
-
言志四録・言志録 第四十九条 賞罰に私を容れず天工を助くる者は、我従ひて之を賞す。天物を戕ふ者は、我従ひて之を罰す。人君は私を容るるに非ず。
-
『大和俗訓』巻之八・応接喜によつて、人に物をあたへ、賞を行ひ、怒によつて、人を責め、罰を行へば、必理にあたらずしてあやまる。喜怒の時、こらへて事を行ふべからず。喜も怒も止み、常の心になりて後、事を行ふべし。公事を聴く人、訟ふる者のことばによりて、怒を起し、悦をなすべからず。怒れば必非分のせめを行ひ、悦べば罪あるをゆるす。慎むべし。人を治むるには、まづ我が心を修むべし。我が心修まらずしては、理非をわかちがたかるべし。怒によつて理をまげ、是を非とし、罪を重くするは、賄賂にふけりて理をまげて、罪をかろくするに同じ。
-
『韓非子』喻老第二十一簡公は之を田成に失ひ、晋公は之を六卿に失ひて、邦亡び身死す。故に曰く、「魚は深淵より脱すべからず」と。賞罰は邦の利器なり。君に在れば則ち臣を制し、臣に在れば則ち君に勝つ。君、賞を見せば、臣は則ち之を損じて以て徳と為し、君、罰を見せば、臣は則ち之を益して以て威と為す。
-
『韓非子』主道第五疏賤も必ず賞し、近愛も必ず誅すれば、則ち疏賤の者も怠らずして、近愛の者も驕らざるなり。
-
呂氏春秋・當賞①民は道無くして天を知る。民は四時寒暑日月星辰の行を以て天を知る。四時寒暑日月星辰の行當たれば、則ち諸生の血氣有るの類、皆為に其の處を得て其の產に安んず。人臣も亦た道無くして主を知る。人臣は賞罰爵祿の加わる所を以て主を知る。主の賞罰爵祿の加わる所の者宜しければ、則ち親疏遠近賢不肖、皆其の力を盡くして、以て用を為す。
-
『韓非子』外儲説右下第三十五一。賞罰共にすれば則ち禁令行はれず。何を以て之を明らかにする。之を明らかにするに造父・於期を以てす。
人生の答えは、ぜんぶ古典に書いてあった。
古典の入門書『人生の教科書』(PDF)と、師導の全機能1か月がセットで700円。二十四の悩みに、論語・老子・孫子から徒然草・五輪書までが答えます。
本の中身を見る