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韓非子 / 二柄第七

人主、自ら其の刑徳を用うれば、則ち群臣、其の威を畏れて其の利に歸せん。

書き下し

人主、自ら其の刑徳を用うれば、則ち群臣、其の威を畏れて其の利に歸せん。

現代語訳

君主が自らその賞罰の権限を行使すれば、臣下たちはその威光を畏れ、利益(賞)を求めて従うだろう。

解説

賞罰の最終決定権は、必ずリーダー自身が握らなければならない。部下(群臣)は、自分を評価し賞罰を与える者(人主)に従う。この権限を他者に委ねてはならない。

この章句が説くこと

権限人事権評価求心力威厳

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