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韓非子 / 有度第六

能者不可弊,敗者不可飾,譽者不能進,非者弗能退,則君臣之間明辯而易治,故主讎法則可也。賢者之爲人臣,北面委質,無有二心。朝廷不敢辭賤,軍旅不敢辭難;順上之爲,從主之法,虚心以待令,而無是非也。故有口不以私言,有目不以私視,而上盡制之。爲人臣者,譬之若手,上以脩頭,下以脩足;清暖寒熱,不得不救;鏌鋣傅體,不敢弗搏。無私賢哲之臣,無私事能之士。故民不越鄉而交,無百里之慼。貴賤不相踰,愚智提衡而立,治之至也。今夫輕爵禄,易去亡,以擇其主,臣不謂廉。詐說逆法,倍主强諫,臣不謂忠。行惠施利,收下爲名,臣不謂仁。離俗隱居,而以詐非上,臣不謂義。外使諸侯,内耗其國,伺其危嶮之陂,以恐其主曰:「交非我不親,怨非我不解。」而主乃信之,以國聽之,卑主之名以顯其身,毁國之厚以利其家,臣不謂智。此數物者,險世之說也,而先王之法所簡也。先王之法曰:「臣毋或作威,毋或作利,從王之指;無或作惡,從王之路。」

新字:能者不可弊,敗者不可飾,誉者不能進,非者弗能退,則君臣之間明弁而易治,故主讎法則可也。賢者之為人臣,北面委質,無有二心。朝廷不敢辞賤,軍旅不敢辞難;順上之為,従主之法,虚心以待令,而無是非也。故有口不以私言,有目不以私視,而上尽制之。為人臣者,譬之若手,上以脩頭,下以脩足;清暖寒熱,不得不救;鏌鋣傅体,不敢弗搏。無私賢哲之臣,無私事能之士。故民不越郷而交,無百里之慼。貴賤不相踰,愚智提衡而立,治之至也。今夫軽爵禄,易去亡,以択其主,臣不謂廉。詐説逆法,倍主強諫,臣不謂忠。行恵施利,収下為名,臣不謂仁。離俗隠居,而以詐非上,臣不謂義。外使諸侯,内耗其国,伺其危嶮之陂,以恐其主曰:「交非我不親,怨非我不解。」而主乃信之,以国聴之,卑主之名以顕其身,毀国之厚以利其家,臣不謂智。此数物者,険世之説也,而先王之法所簡也。先王之法曰:「臣毋或作威,毋或作利,従王之指;無或作悪,従王之路。」

書き下し

能者は弊ふべからず、敗者は飾るべからず、誉者も進むること能はず、非者も退くること能はざれば、則ち君臣の間明辯にして治め易し。故に主法を讎すれば則ち可なり。賢者の人臣と為るや、北面して質を委ね、二心有る無し。朝廷には敢へて賤を辞せず、軍旅には敢へて難を辞せず。上の為す所に順ひ、主の法に従ひ、虚心以て令を待ちて、是非無きなり。故に口有りて以て私言せず、目有りて以て私視せずして、上尽く之を制す。人臣為る者は、之を譬ふれば手の若し、上は以て頭を脩め、下は以て足を脩む。清暖寒熱、救はざるを得ず。鏌鋣体に傅けば、敢へて搏たざらず。賢哲の臣を私する無く、事能の士を私する無し。故に民郷を越えて交はらず、百里の慼無し。貴賤相踰えず、愚智提衡して立つは、治の至りなり。今夫れ爵禄を軽んじ、去亡を易くし、以て其の主を択ぶは、臣廉と謂はず。詐説して法に逆らひ、主に倍きて強諫するは、臣忠と謂はず。恵を行ひ利を施し、下を収めて名を為すは、臣仁と謂はず。俗を離れて隠居し、而して詐を以て上を非るは、臣義と謂はず。外は諸侯に使ひし、内は其の国を耗らし、其の危嶮の陂を伺ひ、以て其の主を恐れしめて曰く、「交はりは我に非ずんば親しまず、怨みは我に非ずんば解けず」と。而るに主乃ち之を信じ、国を以て之に聴き、主の名を卑しくして以て其の身を顕し、国の厚きを毀ちて以て其の家を利するは、臣智と謂はず。此の数物の者は、険世の説なり、而して先王の法の簡する所なり。先王の法に曰く、「臣或いは威を作す毋かれ、或いは利を作す毋かれ、王の指に従へ。或いは悪を作す無かれ、王の路に従へ」と。

現代語訳

有能な者を覆い隠すことができず、失敗した者を取り繕うことができず、ほめられるだけの者を昇進させることができず、非難されるだけの者を退けることができないようにすれば、君臣の間ははっきりと区別されて治めやすくなる。だから君主は法に照らして臣下を扱えばよいのである。賢者が人臣となるときは、北面して身を委ね、二心を持たない。朝廷では卑しい仕事も辞退せず、軍では困難な任務も辞退しない。上のなすことに従い、君主の法に従い、心を空しくして命令を待ち、自分で是非を決めない。だから口があっても私的なことを言わず、目があっても私的なことを見ず、上がすべてを統制する。人臣とは、たとえれば手のようなもので、上に向かっては頭を整え、下に向かっては足を整える。寒さ暑さがあれば救わずにはいられず、名剣の鏌鋣が体に迫れば、ためらわずに払いのける。賢く明哲な臣を私的に抱えず、有能な士を私的に抱えない。だから民は郷里を越えて交わらず、百里離れた者を心配するようなこともない。貴い者と賤しい者が互いに越えず、愚かな者と知恵ある者が均衡を保って並び立つのが、統治の極みである。いま爵位や俸禄を軽んじ、国を去ることを平気で行い、仕える主君を選ぶような者を、私は廉潔とは言わない。偽りの説で法に逆らい、主君に背いて強く諫める者を、私は忠とは言わない。恩恵を施し利益を与えて下の者の心をつかみ名声を得る者を、私は仁とは言わない。世俗を離れて隠居し、偽りをもって上を非難する者を、私は義とは言わない。外では諸侯のもとに使いし、内では自国を消耗させ、国の危うい隙をうかがって主君を脅し、「外交は私でなければうまくいかず、恨みは私でなければ解けない」と言う。君主がそれを信じて国を挙げて言いなりになり、主君の名を卑しめて自分の身を顕し、国の富を損なって自分の家を肥やす者を、私は智とは言わない。これらはいずれも乱世の説であり、先王の法が退けたものである。先王の法にはこうある、「臣下は勝手に威光を振るってはならず、勝手に利益を作ってはならず、王の指し示すところに従え。勝手に悪事をなしてはならず、王の道に従え」と。

解説

法で臣下を扱えば、有能な者も失敗した者も正しく見分けられると説いたうえで、理想の臣下像と、世間で美徳とされる行いの偽りを暴く一節です。臣下は手のように君主の頭と足を守り、私的な是非を持たずに法と命令に従うべきだと言います。そのうえで、主君を選んで去る者を廉、強く諫める者を忠、恩恵で人望を集める者を仁、隠居して上を批判する者を義と呼ぶのは誤りだと断じます。儒家や隠者が称える徳目を、君主の権威を削る行いとして退ける、韓非の過激な一面がよく出ています。組織でも、個人の人望や正義感が組織の決定を空洞化させる場面がありますが、進言そのものを封じる危うさも併せて考えるべきです。

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