韓非子 / 有度第六
能者不可弊,敗者不可飾,譽者不能進,非者弗能退,則君臣之間明辯而易治,故主讎法則可也。賢者之爲人臣,北面委質,無有二心。朝廷不敢辭賤,軍旅不敢辭難;順上之爲,從主之法,虚心以待令,而無是非也。故有口不以私言,有目不以私視,而上盡制之。爲人臣者,譬之若手,上以脩頭,下以脩足;清暖寒熱,不得不救;鏌鋣傅體,不敢弗搏。無私賢哲之臣,無私事能之士。故民不越鄉而交,無百里之慼。貴賤不相踰,愚智提衡而立,治之至也。今夫輕爵禄,易去亡,以擇其主,臣不謂廉。詐說逆法,倍主强諫,臣不謂忠。行惠施利,收下爲名,臣不謂仁。離俗隱居,而以詐非上,臣不謂義。外使諸侯,内耗其國,伺其危嶮之陂,以恐其主曰:「交非我不親,怨非我不解。」而主乃信之,以國聽之,卑主之名以顯其身,毁國之厚以利其家,臣不謂智。此數物者,險世之說也,而先王之法所簡也。先王之法曰:「臣毋或作威,毋或作利,從王之指;無或作惡,從王之路。」
新字:能者不可弊,敗者不可飾,誉者不能進,非者弗能退,則君臣之間明弁而易治,故主讎法則可也。賢者之為人臣,北面委質,無有二心。朝廷不敢辞賤,軍旅不敢辞難;順上之為,従主之法,虚心以待令,而無是非也。故有口不以私言,有目不以私視,而上尽制之。為人臣者,譬之若手,上以脩頭,下以脩足;清暖寒熱,不得不救;鏌鋣傅体,不敢弗搏。無私賢哲之臣,無私事能之士。故民不越郷而交,無百里之慼。貴賤不相踰,愚智提衡而立,治之至也。今夫軽爵禄,易去亡,以択其主,臣不謂廉。詐説逆法,倍主強諫,臣不謂忠。行恵施利,収下為名,臣不謂仁。離俗隠居,而以詐非上,臣不謂義。外使諸侯,内耗其国,伺其危嶮之陂,以恐其主曰:「交非我不親,怨非我不解。」而主乃信之,以国聴之,卑主之名以顕其身,毀国之厚以利其家,臣不謂智。此数物者,険世之説也,而先王之法所簡也。先王之法曰:「臣毋或作威,毋或作利,従王之指;無或作悪,従王之路。」
書き下し
能者は弊ふべからず、敗者は飾るべからず、誉者も進むること能はず、非者も退くること能はざれば、則ち君臣の間明辯にして治め易し。故に主法を讎すれば則ち可なり。賢者の人臣と為るや、北面して質を委ね、二心有る無し。朝廷には敢へて賤を辞せず、軍旅には敢へて難を辞せず。上の為す所に順ひ、主の法に従ひ、虚心以て令を待ちて、是非無きなり。故に口有りて以て私言せず、目有りて以て私視せずして、上尽く之を制す。人臣為る者は、之を譬ふれば手の若し、上は以て頭を脩め、下は以て足を脩む。清暖寒熱、救はざるを得ず。鏌鋣体に傅けば、敢へて搏たざらず。賢哲の臣を私する無く、事能の士を私する無し。故に民郷を越えて交はらず、百里の慼無し。貴賤相踰えず、愚智提衡して立つは、治の至りなり。今夫れ爵禄を軽んじ、去亡を易くし、以て其の主を択ぶは、臣廉と謂はず。詐説して法に逆らひ、主に倍きて強諫するは、臣忠と謂はず。恵を行ひ利を施し、下を収めて名を為すは、臣仁と謂はず。俗を離れて隠居し、而して詐を以て上を非るは、臣義と謂はず。外は諸侯に使ひし、内は其の国を耗らし、其の危嶮の陂を伺ひ、以て其の主を恐れしめて曰く、「交はりは我に非ずんば親しまず、怨みは我に非ずんば解けず」と。而るに主乃ち之を信じ、国を以て之に聴き、主の名を卑しくして以て其の身を顕し、国の厚きを毀ちて以て其の家を利するは、臣智と謂はず。此の数物の者は、険世の説なり、而して先王の法の簡する所なり。先王の法に曰く、「臣或いは威を作す毋かれ、或いは利を作す毋かれ、王の指に従へ。或いは悪を作す無かれ、王の路に従へ」と。
現代語訳
有能な者を覆い隠すことができず、失敗した者を取り繕うことができず、ほめられるだけの者を昇進させることができず、非難されるだけの者を退けることができないようにすれば、君臣の間ははっきりと区別されて治めやすくなる。だから君主は法に照らして臣下を扱えばよいのである。賢者が人臣となるときは、北面して身を委ね、二心を持たない。朝廷では卑しい仕事も辞退せず、軍では困難な任務も辞退しない。上のなすことに従い、君主の法に従い、心を空しくして命令を待ち、自分で是非を決めない。だから口があっても私的なことを言わず、目があっても私的なことを見ず、上がすべてを統制する。人臣とは、たとえれば手のようなもので、上に向かっては頭を整え、下に向かっては足を整える。寒さ暑さがあれば救わずにはいられず、名剣の鏌鋣が体に迫れば、ためらわずに払いのける。賢く明哲な臣を私的に抱えず、有能な士を私的に抱えない。だから民は郷里を越えて交わらず、百里離れた者を心配するようなこともない。貴い者と賤しい者が互いに越えず、愚かな者と知恵ある者が均衡を保って並び立つのが、統治の極みである。いま爵位や俸禄を軽んじ、国を去ることを平気で行い、仕える主君を選ぶような者を、私は廉潔とは言わない。偽りの説で法に逆らい、主君に背いて強く諫める者を、私は忠とは言わない。恩恵を施し利益を与えて下の者の心をつかみ名声を得る者を、私は仁とは言わない。世俗を離れて隠居し、偽りをもって上を非難する者を、私は義とは言わない。外では諸侯のもとに使いし、内では自国を消耗させ、国の危うい隙をうかがって主君を脅し、「外交は私でなければうまくいかず、恨みは私でなければ解けない」と言う。君主がそれを信じて国を挙げて言いなりになり、主君の名を卑しめて自分の身を顕し、国の富を損なって自分の家を肥やす者を、私は智とは言わない。これらはいずれも乱世の説であり、先王の法が退けたものである。先王の法にはこうある、「臣下は勝手に威光を振るってはならず、勝手に利益を作ってはならず、王の指し示すところに従え。勝手に悪事をなしてはならず、王の道に従え」と。
解説
関連する章句
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説苑・臣術人臣の術は、順従して命を覆し、敢えて専らにする所無く、義は苟くも合わず、位は苟くも尊からず。必ず国に益有り、必ず君に補う有り。故に其の身尊くして子孫之を保つ。故に人臣の行いに六正六邪有り。六正を行えば則ち栄え、六邪を犯せば則ち辱めらる。夫れ栄辱なる者は禍福の門なり。何をか六正六邪と謂うや。六正とは、一に曰く、萌芽未だ動かず、形兆未だ見れざるに、昭然として独り存亡の幾、得失の要を見、預め不然の前に禁じ、主をして超然として顕栄の処に立たしめ、天下孝を称す、此くの如き者は聖臣なり。二に曰く、虚心白意、善を進め道を信じ、主に勉むるに体誼を以てし、主に諭すに長策を以てし、将に其の美を順い、其の悪を匡救し、功成り事立てば、善を君に帰し、敢えて独り其の労を伐たず、此くの如き者は良臣なり。三に曰く、身を卑しくし体を賤しくし、夙に興き夜に寐ね、賢を進めて解らず、しばしば往古の徳行事を称して以て主意を厲まし、庶幾わくは益有りて以て国家社稷宗廟を安んず、此くの如き者は忠臣なり。四に曰く、幽を明察し、成敗を見ること早く、防ぎて之を救い、引きて之を復し、其の間を塞ぎ、其の源を絶ち、禍を転じて以て福と為し、君をして終に憂い無からしむ、此くの如き者は智臣なり。五に曰く、文を守り法を奉じ、官職の事に任じ、禄を辞し賜を譲り、贈遺を受けず、衣服端斉、飲食節倹、此くの如き者は貞臣なり。六に曰く、国家昏乱し、為す所道ならざるに、然れども敢えて主の顔面を犯し、君の過失を言い、其の誅を辞せず、身死して国安んじ、行う所を悔いず、此くの如き者は直臣なり。是を六正と為すなり。六邪とは、一に曰く、官に安んじ禄を貪り、私家を営みて公事を務めず、其の智を懐き其の能を蔵し、主論に饑え策に渇するも、猶お節を尽くすを肯んぜず、容容乎として世と沈浮上下し、左右観望す、此くの如き者は具臣なり。二に曰く、主の言う所は皆善と曰い、主の為す所は皆可と曰い、隠かに主の好む所を求めて即ち之を進め、以て主の耳目を快くし、偷かに合し苟くも容れて主と楽を為し、其の後害を顧みず、此くの如き者は諛臣なり。三に曰く、中実頗険にして、外容貌小謹、巧言令色にして、又心賢を嫉み、進めんと欲する所は則ち其の美を明らかにして其の悪を隠し、退けんと欲する所は則ち其の過ちを明らかにして其の美を匿し、主をして妄行過任せしめ、賞罰当たらず、号令行われず、此くの如き者は奸臣なり。四に曰く、智は非を飾るに足り、辯は説を行うに足り、言を反し辞を易えて文章を成し、内は骨肉の親を離し、外は朝廷を妒み乱す、此くの如き者は讒臣なり。五に曰く、権を専らにし勢を擅にし、国事を持招して以て私門に軽重を為し、党を成して以て其の家を富ませ、又威勢を増加し、主命を擅矯して以て自ら顕貴す、此くの如き者は賊臣なり。六に曰く、諂言以て邪にし、主を不義に墜し、朋党比周して、以て主の明を蔽い、入りては則ち辯言好辞、出でては則ち更に復た其の言語を異にし、白黒をして別無からしめ、是非をして間無からしめ、伺候して推すべければ、而して因りて附然し、主をして悪境内に佈かしめ、四鄰に聞こえしむ、此くの如き者は亡国の臣なり、是を六邪と謂う。賢臣は六正の道に処りて、六邪の術を行わず、故に上安くして下治まり、生きては則ち楽しまれ、死しては則ち思わる、此れ人臣の術なり。
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『韓非子』有度第六先王の守る所要なり、故に法省きて侵されず。独り四海の内を制し、聡智も其の詐を用ゐるを得ず、険躁も其の佞を関するを得ず、姦邪も依る所無し。遠く千里の外に在るも、敢へて其の辞を易へず。勢郎中に在るも、敢へて善を蔽ひ非を飾らず。朝廷の群下、直湊単微にして、敢へて相踰越せず。故に治むること足らずして日に余り有るは、上の勢に任ずること然らしむるなり。夫れ人臣の其の主を侵すや、地形の如し、即ち漸く以て往き、人主をして端を失はしめ、東西面を易へて自ら知らず。故に先王は司南を立てて以て朝夕を端す。故に明主は其の群臣をして意を法の外に遊ばしめず、恵を法の内に為さしめず、動くこと法に非ざる無し。峻法は、過ちを禁じ私を外にする所以なり。厳刑は、令を遂げ下を懲らす所以なり。威は貳錯せず、制は門を共にせず。威・制共にすれば、則ち衆邪彰る。法信ならざれば、則ち君の行ひ危ふし。刑断ぜざれば、則ち邪勝へず。故に曰く、巧匠は目意もて縄に中るも、然れども必ず先づ規矩を以て度と為す。上智は捷挙して事に中るも、必ず先王の法を以て比と為す。故に縄直くして枉木斲られ、準夷らかにして高科削られ、権衡縣けて重きは軽きに益し、斗石設けて多きは少なきに益す。
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『韓非子』姦劫弒臣第十四夫れ有術者の人臣と為るや、度数の言を效すことを得て、上は主法を明らかにし、下は姦臣を困しめ、以て主を尊び国を安んずる者なり。是を以て度数の言、前に效すことを得れば、則ち賞罰必ず後に用ゐらる。人主誠に聖人の術に明らかにして、世俗の言に苟もせず、名実に循ひて是非を定め、参験に因りて言辞を審らかにす。是を以て左右近習の臣、偽詐の以て安きを得べからざるを知れば、必ず曰く、「我姦私の行ひを去らず、力を尽くし智を竭くして以て主に事へずして、乃ち以て相与に比周し妄りに毀誉して以て安きを求むるは、是れ猶千鈞の重きを負ひて不測の淵に陥りて生を求むるがごとし、必ず幾からず」と。百官の吏も亦姦利を為すことの以て安きを得べからざるを知れば、必ず曰く、「我清廉方正を以て法を奉ぜず、乃ち貪汙の心を以て法を枉げて以て私利を取るは、是れ猶高陵の顛に上りて峻谿の下に堕ちて生を求むるがごとし、必ず幾からず」と。
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『韓非子』説疑第四十四今世皆曰く「主を尊び国を安んずる者は必ず仁義智能を以てす」と、而して主を卑しめ国を危ふくする者の必ず仁義智能を以てするを知らざるなり。故に有道の主は、仁義を遠ざけ、智能を去り、之を服するに法を以てす。是を以て誉広くして名威あり、民治まりて国安し、民を用ふるの法を知ればなり。凡そ術なる者は、主の執る所なり。法なる者は、官の師とする所なり。然れども郎中をして日に道を郎門の外に聞かしめ、以て境内に至るまで日に法を見しむるは、又其の難に非ざるなり。昔者有扈氏に失度有り、讙兜氏に孤男有り、三苗に成駒有り、桀に侯侈有り、紂に崇侯虎有り、晋に優施有り。此の六人は、亡国の臣なり。是を言ひて非の如くし、非を言ひて是の如くし、内は険にして以て賊ひ、其の外は小しく謹みて、以て其の善を徴し、往古を称道して、良事をして沮ましむ。善く其の主を禅りて、以て精微を集め、之を乱すに其の好む所を以てす、此れ夫の郎中左右の類なる者なり。往世の主、人を得て身安く国存する者有り、人を得て身危ふく国亡ぶる者有り。人を得るの名は一なり、而して利害は相千万なり、故に人主の左右は慎まざるべからざるなり。人主為る者誠に臣の言ふ所に明らかなれば、則ち賢不肖を別つこと黒白の如し。若し夫れ許由・続牙・晋の伯陽・秦の顛頡・衛の僑如・狐不稽・重明・董不識・卞随・務光・伯夷・叔斉、此の十二人は、皆上は利を見て喜ばず、下は難に臨みて恐れず、或いは之に天下を与ふるも取らず、萃辱の名有れば、則ち食穀の利を楽しまず。夫れ利を見て喜ばざれば、上厚賞すと雖も、以て之を勧むる無し。難に臨みて恐れざれば、上厳刑すと雖も、以て之を威す無し、此れ之を不令の民と謂ふなり。此の十二人は、或いは窟穴に伏死し、或いは草木に槁死し、或いは山谷に饑餓し、或いは水泉に沈溺す。
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『管子』君臣上人君たる者は、官上の道を修めて、其の中を言わず。人臣たる者は、官中の事を比べて、其の外を言わず。君道明らかならざれば、則ち令を受くる者疑う。權度一ならざれば、則ち義を修むる者惑う。民に疑惑貳豫の心有りて、上匡す能わざれば、則ち百姓の與に間つるは、猶お表を掲げて之に止まれと令するがごときなり。是の故に能く其の道を國家に象り、之を百姓に加えて、以て官を飾り下を化するに足る者は、明君なり。能く上は言を主に盡くし、下は力を民に致して、以て義を修め令に從うに足る者は、忠臣なり。上其の道を惠み、下其の業を敦くし、上下相希み、㕘表を望むが若くんば、則ち邪なる者知る可きなり。
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貞観政要・択官然れども今の群臣、罕(まれ)に能く貞白卓異なる者あるは、蓋し之を求むること切ならず、之を励ますこと未だ精ならざるが故なり。若し之を勖(つと)むるに公忠を以てし、之を期するに遠大を以てし、各々職分有りて、其の道を行うを得しめば。貴くば則ち其の挙ぐる所を観、富めば則ち其の養う所を観、居れば則ち其の好む所を観、習えば則ち其の言う所を観、窮すれば則ち其の受けざる所を観、賤しければ則ち其の為さざる所を観る。其の材に因りて以て之を取り、其の能を審らかにして以て之に任じ、其の長ずる所を用い、其の短なる所を揜(おお)う。之を進むるに六正を以てし、之を戒むるに六邪を以てせば、則ち厳ならずして自ら励み、勧めずして自ら勉めん。故に『説苑』に曰く、「人臣の行いに、六正六邪有り。六正を行えば則ち栄え、六邪を犯せば則ち辱めらる。何をか六正と謂う。一に曰く、萌芽未だ動かず、形兆未だ見(あら)われざるに、昭然として独り存亡の機、得失の要を見、未然の前に予め禁じ、主をして超然として顕栄の処に立たしむ。此くの如き者は、聖臣なり。二に曰く、心を虚しくし意を尽くし、日に善道を進め、主を勉ますに礼義を以てし、主に諭すに長策を以てし、将(まさ)に其の美に順い、其の悪を匡救す。此くの如き者は、良臣なり。三に曰く、夙に興き夜に寐ね、賢を進めて懈らず、数々往古の行事を称して、以て主の意を厲ます。此くの如き者は、忠臣なり。四に曰く、成敗を明察し、早く防ぎて之を救い、其の間を塞ぎ、其の源を絶ち、禍を転じて以て福と為し、君をして終に憂い無からしむ。此くの如き者は、智臣なり。五に曰く、文を守り法を奉じ、官に任じ事を職とし、贈遺を受けず、禄を辞し賜を譲り、飲食は節倹なり。此くの如き者は、貞臣なり。六に曰く、家国昏乱するに、為す所諛(へつら)わず、敢えて主の厳顔を犯し、面(まのあた)り主の過失を言う。此くの如き者は、直臣なり。是を六正と謂う。何をか六邪と謂う。一に曰く、官に安んじ禄を食み、公事に務めず、代と浮沈し、左右観望す。此くの如き者は、具臣なり。二に曰く、主の言う所は皆な善しと曰い、主の為す所は皆な可なりと曰う。隠かに主の好む所を求めて之を進め、以て主の耳目を快くす。偸合苟容し、主と楽を為し、其の後の害を顧みず。此くの如き者は、諛臣なり。三に曰く、内は実に険诐(けんぴ)にして、外貌は小謹なり。巧言令色、善を妒(ねた)み賢を嫉む。進めんと欲する所は、則ち其の美を明らかにし、其の悪を隠す。退けんと欲する所は、則ち其の過ちを明らかにし、其の美を匿す。主の賞罰をして当たらざらしめ、号令をして行われざらしむ。此くの如き者は、奸臣なり。四に曰く、智は以て非を飾るに足り、辯は以て説を行うに足る。内は骨肉の親を離し、外は朝廷の乱を構う。此くの如き者は、讒臣なり。五に曰く、権を専らにし勢を擅(ほしいまま)にし、軽きを以て重しと為す。私門は党を成し、以て其の家を富ます。擅(ほしいまま)に主命を矯(いつわ)り、以て自ら貴顕とす。此くの如き者は、賊臣なり。六に曰く、主に諂うに佞邪を以てし、主を不義に陥る。朋党比周し、以て主の明を蔽う。白黒をして別無からしめ、是非をして間無からしむ。主の悪をして境内に布かしめ、四鄰に聞こえしむ。此くの如き者は、亡国の臣なり。是を六邪と謂う。賢臣は六正の道に処り、六邪の術を行わず。故に上は安く下は治まる。生きては則ち楽しまれ、死しては則ち思わる。此れ人臣の術なり」と。『礼記』に曰く、「権衡誠に懸(か)かれば、軽重を以て欺くべからず。縄墨誠に陳(つら)なれば、曲直を以て欺くべからず。規矩誠に設くれば、方円を以て欺くべからず。君子礼を審らかにせば、奸詐を以て誣(し)うべからず」と。然らば則ち臣の情偽は、之を知ること難からざるなり。又た礼を設けて以て之を待し、法を執りて以て之を御し、善を為す者は賞を蒙り、悪を為す者は罰を受けば、安くんぞ敢えて企て及ばざらんや。安くんぞ敢えて力を尽くさざらんや。