韓非子 / 有度第六
能去私行行公法者,則兵强而敵弱。故審得失有法度之制者,加以羣臣之上,則主不可欺以詐僞;審得失有權衡之稱者,以聽遠事,則主不可欺以天下之輕重。
新字:能去私行行公法者,則兵強而敵弱。故審得失有法度之制者,加以羣臣之上,則主不可欺以詐偽;審得失有権衡之称者,以聴遠事,則主不可欺以天下之軽重。
書き下し
能く私行を去りて公法を行ふ者は、則ち兵強くして敵弱し。故に得失を審らかにして法度の制有る者を、群臣の上に加ふれば、則ち主詐偽を以て欺くべからず。得失を審らかにして権衡の称有る者を、以て遠事を聴かしむれば、則ち主天下の軽重を以て欺くべからず。
現代語訳
私的な行いを捨てて公の法を行える者がいれば、兵は強くなり敵は弱くなる。だから得失を詳しく見極め、法度という基準を持つ者を臣下たちの上に置けば、君主は偽りによって欺かれなくなる。得失を詳しく見極め、はかりのような公平な物差しを持つ者に遠方の事を聞き取らせれば、君主は天下の事の軽重について欺かれなくなる。
解説
私情を捨てて公の法を行う者を用いれば国は強くなり、法度という物差しを持つ者を臣下の上に置けば、君主は偽りに欺かれないと説く一節です。有度篇の「度」は物差しのことで、はかりの「権衡」とともに、人の主観によらない客観的な基準の比喩として繰り返し使われます。君主一人ではすべてを見抜けないので、基準そのものに判断を委ねるという発想です。組織でも、評価や予算配分を担当者の印象で決めていると、声の大きい人や取り繕いのうまい人に欺かれます。数字や規程という物差しを整え、それに沿って判断できる人を要所に置くことが、欺かれない組織の土台になります。
関連する章句
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『韓非子』有度第六先王の守る所要なり、故に法省きて侵されず。独り四海の内を制し、聡智も其の詐を用ゐるを得ず、険躁も其の佞を関するを得ず、姦邪も依る所無し。遠く千里の外に在るも、敢へて其の辞を易へず。勢郎中に在るも、敢へて善を蔽ひ非を飾らず。朝廷の群下、直湊単微にして、敢へて相踰越せず。故に治むること足らずして日に余り有るは、上の勢に任ずること然らしむるなり。夫れ人臣の其の主を侵すや、地形の如し、即ち漸く以て往き、人主をして端を失はしめ、東西面を易へて自ら知らず。故に先王は司南を立てて以て朝夕を端す。故に明主は其の群臣をして意を法の外に遊ばしめず、恵を法の内に為さしめず、動くこと法に非ざる無し。峻法は、過ちを禁じ私を外にする所以なり。厳刑は、令を遂げ下を懲らす所以なり。威は貳錯せず、制は門を共にせず。威・制共にすれば、則ち衆邪彰る。法信ならざれば、則ち君の行ひ危ふし。刑断ぜざれば、則ち邪勝へず。故に曰く、巧匠は目意もて縄に中るも、然れども必ず先づ規矩を以て度と為す。上智は捷挙して事に中るも、必ず先王の法を以て比と為す。故に縄直くして枉木斲られ、準夷らかにして高科削られ、権衡縣けて重きは軽きに益し、斗石設けて多きは少なきに益す。
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