韓非子 / 有度第六
先王之所守要,故法省而不侵。獨制四海之内,聰智不得用其詐,險躁不得關其佞,姦邪無所依。遠在千里外,不敢易其辭;勢在郎中,不敢蔽善飾非;朝廷羣下,直湊單微,不敢相踰越。故治不足而日有餘,上之任勢使然也。夫人臣之侵其主也,如地形焉,即漸以往,使人主失端,東西易面而不自知。故先王立司南以端朝夕。故明主使其羣臣不遊意於法之外,不爲惠於法之内,動無非法。峻法,所以禁過外私也;嚴刑,所以遂令懲下也。威不貳錯,制不共門。威、制共,則衆邪彰矣;法不信,則君行危矣;刑不斷,則邪不勝矣。故曰:巧匠目意中繩,然必先以規矩爲度;上智捷舉中事,必以先王之法爲比。故繩直而枉木斵,凖夷而高科削,權衡縣而重益輕,斗石設而多益少。
新字:先王之所守要,故法省而不侵。独制四海之内,聰智不得用其詐,険躁不得関其佞,姦邪無所依。遠在千里外,不敢易其辞;勢在郎中,不敢蔽善飾非;朝廷羣下,直湊単微,不敢相踰越。故治不足而日有余,上之任勢使然也。夫人臣之侵其主也,如地形焉,即漸以往,使人主失端,東西易面而不自知。故先王立司南以端朝夕。故明主使其羣臣不遊意於法之外,不為恵於法之内,動無非法。峻法,所以禁過外私也;厳刑,所以遂令懲下也。威不貳錯,制不共門。威、制共,則衆邪彰矣;法不信,則君行危矣;刑不断,則邪不勝矣。故曰:巧匠目意中縄,然必先以規矩為度;上智捷舉中事,必以先王之法為比。故縄直而枉木斵,凖夷而高科削,権衡県而重益軽,斗石設而多益少。
書き下し
先王の守る所要なり、故に法省きて侵されず。独り四海の内を制し、聡智も其の詐を用ゐるを得ず、険躁も其の佞を関するを得ず、姦邪も依る所無し。遠く千里の外に在るも、敢へて其の辞を易へず。勢郎中に在るも、敢へて善を蔽ひ非を飾らず。朝廷の群下、直湊単微にして、敢へて相踰越せず。故に治むること足らずして日に余り有るは、上の勢に任ずること然らしむるなり。夫れ人臣の其の主を侵すや、地形の如し、即ち漸く以て往き、人主をして端を失はしめ、東西面を易へて自ら知らず。故に先王は司南を立てて以て朝夕を端す。故に明主は其の群臣をして意を法の外に遊ばしめず、恵を法の内に為さしめず、動くこと法に非ざる無し。峻法は、過ちを禁じ私を外にする所以なり。厳刑は、令を遂げ下を懲らす所以なり。威は貳錯せず、制は門を共にせず。威・制共にすれば、則ち衆邪彰る。法信ならざれば、則ち君の行ひ危ふし。刑断ぜざれば、則ち邪勝へず。故に曰く、巧匠は目意もて縄に中るも、然れども必ず先づ規矩を以て度と為す。上智は捷挙して事に中るも、必ず先王の法を以て比と為す。故に縄直くして枉木斲られ、準夷らかにして高科削られ、権衡縣けて重きは軽きに益し、斗石設けて多きは少なきに益す。
現代語訳
先王が守ったのは要点であり、だから法は簡潔でも侵されなかった。君主一人で天下を治め、聡明な者もその偽りを用いることができず、陰険で落ち着きのない者もへつらいを差し挟むことができず、邪悪な者も拠り所がなかった。千里の外にいる者も、あえて言葉を偽らず、宮中の側近として権勢を持つ者も、あえて善を隠し悪を飾らなかった。朝廷の臣下たちは、まっすぐ集まってそれぞれ微々たる存在となり、互いに分を越えることがなかった。だから治めるのに苦労せず、日々余裕があったのは、上が勢に任せたからである。そもそも臣下が君主を侵していくのは、地形がなだらかに移り変わるようなもので、少しずつ進んでいくので、君主は方角を見失い、東と西が入れ替わっても自分では気づかない。だから先王は方位を示す司南を立てて朝夕の方角を正した。だから明主は臣下たちに法の外で考えを遊ばせず、法の内で私的な恩恵を施させず、行動に法に外れたものがないようにする。厳しい法は、過ちを禁じ私情を退けるためのものであり、厳しい刑は、命令を徹底させ下の者を懲らしめるためのものである。威光を二人に分けて置かず、統制の権を一つの門に共有させない。威光と統制を共有すれば、多くの邪悪が表に出る。法が信じられなければ、君主の行いは危うくなる。刑が断固として行われなければ、邪悪に打ち勝てない。だから言う、腕のよい大工は目分量で墨縄に合わせられるが、それでも必ずまず定規とコンパスを基準にする。最上の知者はすばやく事を処理して的を射るが、必ず先王の法を基準にする。だから墨縄がまっすぐであれば曲がった木は削られ、水準器が平らであれば高く出たところは削られ、はかりを掛ければ重いほうから軽いほうに移され、升を設ければ多いほうから少ないほうに移されるのである。
解説
関連する章句
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『韓非子』有度第六故に上の失を矯め、下の邪を詰り、乱を治め繆を決し、羨を絀け非を斉へ、民の軌を一にするは、法に如くは莫し。官を厲まし民を威し、淫殆を退け、詐偽を止むるは、刑に如くは莫し。刑重ければ、則ち敢へて貴を以て賤に易へず。法審らかなれば、則ち上尊くして侵されず。上尊くして侵されざれば、則ち主強くして要を守る、故に先王之を貴びて之を伝ふ。
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『韓非子』有度第六能者は弊ふべからず、敗者は飾るべからず、誉者も進むること能はず、非者も退くること能はざれば、則ち君臣の間明辯にして治め易し。故に主法を讎すれば則ち可なり。賢者の人臣と為るや、北面して質を委ね、二心有る無し。朝廷には敢へて賤を辞せず、軍旅には敢へて難を辞せず。上の為す所に順ひ、主の法に従ひ、虚心以て令を待ちて、是非無きなり。故に口有りて以て私言せず、目有りて以て私視せずして、上尽く之を制す。人臣為る者は、之を譬ふれば手の若し、上は以て頭を脩め、下は以て足を脩む。清暖寒熱、救はざるを得ず。鏌鋣体に傅けば、敢へて搏たざらず。賢哲の臣を私する無く、事能の士を私する無し。故に民郷を越えて交はらず、百里の慼無し。貴賤相踰えず、愚智提衡して立つは、治の至りなり。今夫れ爵禄を軽んじ、去亡を易くし、以て其の主を択ぶは、臣廉と謂はず。詐説して法に逆らひ、主に倍きて強諫するは、臣忠と謂はず。恵を行ひ利を施し、下を収めて名を為すは、臣仁と謂はず。俗を離れて隠居し、而して詐を以て上を非るは、臣義と謂はず。外は諸侯に使ひし、内は其の国を耗らし、其の危嶮の陂を伺ひ、以て其の主を恐れしめて曰く、「交はりは我に非ずんば親しまず、怨みは我に非ずんば解けず」と。而るに主乃ち之を信じ、国を以て之に聴き、主の名を卑しくして以て其の身を顕し、国の厚きを毀ちて以て其の家を利するは、臣智と謂はず。此の数物の者は、険世の説なり、而して先王の法の簡する所なり。先王の法に曰く、「臣或いは威を作す毋かれ、或いは利を作す毋かれ、王の指に従へ。或いは悪を作す無かれ、王の路に従へ」と。
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『韓非子』有度第六是くの若くんば、則ち群臣法を廃して私重を行ひ、公法を軽んず。数々能人の門に至りて、壱たびも主の廷に至らず。百たび私家の便を慮りて、壱たびも主の国を図らず。属数多しと雖も、君を尊ぶ所以に非ざるなり。百官具はると雖も、国を任ふ所以に非ざるなり。然らば則ち主は人主の名有りて、実は群臣の家に託するなり。故に臣曰く、「亡国の廷には人無し」と。廷に人無しとは、朝廷の衰ふるに非ざるなり。家は相益すを務めて、国を厚くするを務めず。大臣は相尊ぶを務めて、君を尊ぶを務めず。小臣は禄を奉じ交はりを養ひて、官を以て事と為さず。此れ其の然る所以の者は、主の上法に断ぜずして、下を信じて之を為さしむるに由るなり。
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『韓非子』有度第六法は貴に阿らず、縄は曲れるに撓まず。
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『韓非子』八經第四十八民制を以て上を畏るるに、上勢を以て下に卑し、故に下肆很觸して君を輕んずるの俗を榮とす、則ち主威分かる。民法を以て上を犯すを難しとするに、上法を以て慈仁に撓む、故に下愛施を明らかにして賕納の政を務む、是を以て法令隳る。私行を尊びて以て主威を貳にし、賕納を行ひて以て法を疑はしむ、之を聽けば則ち治を亂し、聽かざれば則ち主を謗る、故に君位に輕く法官に亂る、此れを之れ無常の國と謂ふ。明主の道は、臣行義を以て榮を成すを得ず、家利を以て功と爲すを得ず。功名の生ずる所は、必ず官法に出づ。法の外なる所は、難行有りと雖も、以て顯はさず、故に民以て名を私する無し。法度を設けて以て民を齊しくし、賞罰を信にして以て民能を盡くし、誹譽を明らかにして以て勸沮す。名號・賞罰・法令の三隅なり。故に大臣行有れば則ち君を尊び、百姓功有れば則ち上を利す、此れを之れ有道の國と謂ふなり。