大和俗訓 / 巻之八・応接
喜によつて、人に物をあたへ、賞を行ひ、怒によつて、人を責め、罰を行へば、必理にあたらずしてあやまる。喜怒の時、こらへて事を行ふべからず。喜も怒も止み、常の心になりて後、事を行ふべし。公事を聽く人、訟ふる者のことばによりて、怒を起し、悅をなすべからず。怒れば必非分のせめを行ひ、悅べば罪あるをゆるす。愼むべし。人を治むるには、まづ我が心を修むべし。我が心修まらずしては、理非をわかちがたかるべし。怒によつて理をまげ、是を非とし、罪を重くするは、賄賂にふけりて理をまげて、罪をかろくするに同じ。
新字:喜によつて、人に物をあたへ、賞を行ひ、怒によつて、人を責め、罰を行へば、必理にあたらずしてあやまる。喜怒の時、こらへて事を行ふべからず。喜も怒も止み、常の心になりて後、事を行ふべし。公事を聴く人、訟ふる者のことばによりて、怒を起し、悦をなすべからず。怒れば必非分のせめを行ひ、悦べば罪あるをゆるす。慎むべし。人を治むるには、まづ我が心を修むべし。我が心修まらずしては、理非をわかちがたかるべし。怒によつて理をまげ、是を非とし、罪を重くするは、賄賂にふけりて理をまげて、罪をかろくするに同じ。
書き下し
喜によつて、人に物をあたへ、賞を行ひ、怒によつて、人を責め、罰を行へば、必理にあたらずしてあやまる。喜怒の時、こらへて事を行ふべからず。喜も怒も止み、常の心になりて後、事を行ふべし。公事を聴く人、訟ふる者のことばによりて、怒を起し、悦をなすべからず。怒れば必非分のせめを行ひ、悦べば罪あるをゆるす。慎むべし。人を治むるには、まづ我が心を修むべし。我が心修まらずしては、理非をわかちがたかるべし。怒によつて理をまげ、是を非とし、罪を重くするは、賄賂にふけりて理をまげて、罪をかろくするに同じ。
現代語訳
喜びによって人に物を与え、賞を行い、怒りによって人を責め、罰を行えば、必ず道理に当たらずに誤ります。喜怒のときは、こらえて事を行ってはいけません。喜びも怒りも止んで、平常の心になってから事を行いなさい。訴えを聞く人は、訴える者の言葉によって、怒りを起こしたり喜んだりしてはいけません。怒れば必ず分を越えた責めを行い、喜べば罪のある者を許します。つつしみなさい。人を治めるには、まず自分の心を修めなさい。自分の心が修まらなくては、理非を分けがたいでしょう。怒りによって道理を曲げ、是を非とし、罪を重くするのは、賄賂にふけって道理を曲げ、罪を軽くするのと同じです。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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言志四録・言志録 第四十九条 賞罰に私を容れず天工を助くる者は、我従ひて之を賞す。天物を戕ふ者は、我従ひて之を罰す。人君は私を容るるに非ず。
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『韓非子』主道第五疏賤も必ず賞し、近愛も必ず誅すれば、則ち疏賤の者も怠らずして、近愛の者も驕らざるなり。
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呂氏春秋・當賞①民は道無くして天を知る。民は四時寒暑日月星辰の行を以て天を知る。四時寒暑日月星辰の行當たれば、則ち諸生の血氣有るの類、皆為に其の處を得て其の產に安んず。人臣も亦た道無くして主を知る。人臣は賞罰爵祿の加わる所を以て主を知る。主の賞罰爵祿の加わる所の者宜しければ、則ち親疏遠近賢不肖、皆其の力を盡くして、以て用を為す。
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『韓非子』主道第五明君の道は、臣陳言して当たらざるを得ず。是の故に明君の賞を行ふや、曖乎として時雨の如く、百姓其の沢を利とす。其の罰を行ふや、畏乎として雷霆の如く、神聖も解くこと能はざるなり。
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貞観政要・君臣鑑戒夫れ大臣に委ぬるに大体を以てし、小臣に責むるに小事を以てするは、国を為むるの常なり。治を為むるの道なり。今、之に委ぬるに職を以てせば、則ち大臣を重んじて小臣を軽んず。事有るに至りては、則ち小臣を信じて大臣を疑う。其の軽んずる所を信じ、其の重んずる所を疑う。将に至治を求めんとするも、豈に得べけんや。又た政は恒有るを貴ぶ。屢々易(か)うるを求めず。今、或いは小臣に責むるに大体を以てし、或いは大臣に責むるに小事を以てす。小臣は拠る所に非ざるに乗じ、大臣は其の守る所を失う。大臣或いは小過を以て罪を獲、小臣或いは大体を以て罰を受く。職は其の位に非ず、罰は其の辜に非ず。其の私無きを欲し、其の力を尽くすを求むるも、亦た難からずや。小臣は委ぬるに大事を以てすべからず。大臣は責むるに小罪を以てすべからず。任ずるに大官を以てして、其の細過を求めば、刀筆の吏は、旨に順い風を承け、文を舞わし法を弄し、曲げて其の罪を成す。自ら陳ぶれば、則ち以て心は辜に伏せずと為す。言わざれば、則ち以て犯す所は皆な実なりと為す。進退惟れ谷(きわま)り、能く自ら明らかにする莫し。則ち苟も禍を免れんことを求む。大臣苟も免れば、則ち譎詐(けっさ)萌生す。譎詐萌生せば、則ち矯偽俗を成す。矯偽俗を成さば、則ち以て至治に臻(いた)るべからざるなり。
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礼記・王制大国の卿は三命を過ぎず、下卿は再命、小国の卿と下大夫とは一命なり。 凡そ民の材を官にするには、必ず先ずこれを論ず。論辨して然る後にこれを使い、事に任じて然る後にこれに爵し、位定まりて然る後にこれに禄す。 人に朝に爵するは、士とこれを共にす。人を市に刑するは、衆とこれを棄つ。是の故に公家は刑人を畜(やしな)わず、大夫も養わず、士は塗(みち)にこれに遇うもともに言わず。これを四方に屏(しりぞ)け、唯其の之(ゆ)く所のままにし、及ぼすに政を以てせず、亦故(ことさら)に生かさざるなり。
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