十八史略 / 『十八史略』唐・太宗・怒って試す策を退けた太宗
有上書請去佞臣者曰願陽怒以試之執理不屈者直臣也畏威順旨者佞臣也上曰吾自為詐何以責臣下之直乎朕方以至誠治天下或請重法禁盜上曰當去奢省費輕徭薄賦選用廉吏使民衣食有餘自不為盜安用重法邪自是數年之後路不拾遺商旅野宿焉
新字:有上書請去佞臣者曰願陽怒以試之執理不屈者直臣也畏威順旨者佞臣也上曰吾自為詐何以責臣下之直乎朕方以至誠治天下或請重法禁盗上曰当去奢省費軽徭薄賦選用廉吏使民衣食有余自不為盗安用重法邪自是数年之後路不拾遺商旅野宿焉
書き下し
上書して佞臣を去らんことを請う者有り。曰く、願わくは陽り怒りて以て之を試みよ。理を執りて屈せざる者は直臣なり。威を畏れ旨に順う者は佞臣なり、と。上曰く、吾れ自ら詐を為す、何を以て臣下の直を責めんや。朕まさに至誠を以て天下を治めんとす、と。或ひと重法もて盗を禁ぜんことを請う。上曰く、当に奢を去り費を省き、徭を軽くし賦を薄くし、廉吏を選用し、民をして衣食に余り有らしむべし。自ら盗を為さず。安くんぞ重法を用いんや、と。是れより数年の後、路に遺を拾わず、商旅は野宿せり。
現代語訳
上書して、佞臣を除くよう願い出た者がいました。「どうか怒ったふりをして試してください。道理を守って屈しない者が直臣で、威光を恐れて意向に従う者が佞臣です」と言います。太宗は言いました。「私が自分から偽りを行いながら、どうして臣下の正直さを責められようか。私はいま、まごころで天下を治めようとしているのだ」。また、ある者が、重い刑罰で盗賊を禁じるよう願い出ました。太宗は言いました。「まず奢りをやめて費用を省き、労役を軽くし租税を薄くし、清廉な役人を選んで用い、民に衣食の余裕を持たせるべきだ。そうすれば自然と盗みはしなくなる。どうして重い刑罰が要ろうか」。それから数年の後には、道に落とし物があっても拾う者はなく、旅の商人が野宿するほどになりました。
解説

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貞観政要・誠信貞観の初め、書を上りて佞臣を去らんことを請う者有り。太宗謂いて曰く、「朕の任ずる所は、皆な以て賢と為す。卿は佞なる者の誰なるかを知るか」と。対えて曰く、「臣は草沢に居り、的(たし)かには佞なる者を知らず。請う、陛下は佯(いつわ)り怒りて以て群臣を試みよ。若し能く雷霆を畏れず、直言して諫を進むれば、則ち是れ正人なり。情に順い旨に阿(おもね)らば、則ち是れ佞人なり」と。太宗封徳彜に謂いて曰く、「流水の清濁は、其の源に在るなり。君は政の源なり。人庶は猶お水のごとし。君自ら詐りを為して、臣下の直を行わんことを欲するは、是れ猶お源濁りて水の清きを望むがごとし。理として得べからず。朕は常に魏の武帝の詭詐多きを以て、深く其の人と為りを鄙(いや)しむ。此くの如くんば、豈に教令と為すに堪うべけんや」と。上書の人に謂いて曰く、「朕は大信を天下に行わしめんと欲す。詐道を以て俗を訓えんと欲せず。卿の言は善しと雖も、朕の取らざる所なり」と。
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十八史略・『十八史略』唐・太宗・大乱の後こそ教化は易しい上の初めて即位するや、常に群臣と語りて教化に及ぶ。曰く、大乱の後は其れ治め難からんか、と。魏徴対えて曰く、饑うる者は食を為し易く、渇する者は飲を為し易し、と。封徳彝曰く、三代以還、人漸く澆訛す。故に秦は法律に任せ、漢は霸道を雑う。蓋し化せんと欲して能わず。豈に能くして欲せざらんや、と。徴曰く、五帝・三王は、民を易えずして化す。湯・武は皆大乱の後に乗じ、身ら太平を致せり。帝道を行えば帝、王道を行えば王。顧うに行う所の何如のみ、と。上卒に徴の言に従う。元年、関中饑え、斗米の直は絹一匹。二年、天下蝗あり。三年、大水あり。上勤めて之を撫し、未だ嘗て嗟怨せず。是に至りて天下大いに稔り、米は斗三四銭。終歳死刑を断ずること、纔かに十九人。東は海に至り、南は五嶺に及ぶまで、皆外戸を閉ざさず、行旅は糧を斉らずして道路に取り給す。上曰く、魏徴我に仁義を行うを勧む。今既に効あり。惜しむらくは封徳彝をして之を見しめざりしを、と。
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貞観政要・杜讒邪貞観中、太宗房玄齢・杜如晦に謂いて曰く、「朕聞く、古より帝王の上は天心に合し、以て太平を致す者は、皆な股肱の力なり、と。朕は比(このごろ)直言の路を開く者は、庶(ちか)くは冤屈を知り、諫諍を聞かんと欲すればなり。有らゆる封事を上る人は、多く百官を告訐(こくけつ)す。細にして采るべき無し。朕は歴(あまね)く前王を選ぶに、但だ君の臣を疑う有らば、則ち下は上に達する能わず。忠を尽くし慮を極むるを求めんと欲するも、何ぞ得べけんや。而るに識無きの人、務めて讒毀を行い、君臣を交々乱す。殊に国に益するに非ず。今より以後、書を上りて人の小悪を訐(あば)く者有らば、当に讒人の罪を以て之を罪すべし」と。
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貞観政要・公平是の時、朝廷は大いに選挙を開く。或いは階資を詐偽する者有り。太宗其れをして自首せしむ。首せずんば、罪は死に至る。俄かに詐偽する者有り、事泄る。冑は法に拠りて流を断じて以て之を奏す。太宗曰く、「朕は初め敕を下し、首せざる者は死とす。今、断じて法に従う。是れ天下に示すに不信を以てするなり」と。冑曰く、「陛下、当に即ち之を殺すべくんば、臣の及ぶ所に非ず。既に所司に付す。臣は敢えて法を虧かず」と。太宗曰く、「卿は自ら法を守りて、朕をして信を失わしむるか」と。冑曰く、「法は国家の大信を天下に布く所以なり。言は当時の喜怒の発する所のみ。陛下は一朝の忿を発して、之を殺すを許す。既に不可なるを知りて、之を寘(お)くに法を以てす。此れ乃ち小忿を忍びて大信を存するなり。臣窃かに陛下の為に之を惜しむ」と。太宗曰く、「朕が法に失う所有らば、卿能く之を正す。朕復た何をか憂えんや」と。
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貞観政要・仁義貞観二年、太宗侍臣に謂いて曰く、「朕は謂えらく、乱離の後、風俗は移り難し、と。比(このごろ)観るに、百姓は漸く廉恥を知り、官民は法を奉じ、盗賊は日に稀なり。故に知る、人に常俗無く、但だ政に治乱有るのみなるを。是を以て国を為むるの道は、必ず須らく之を撫するに仁義を以てし、之に示すに威信を以てすべし。人の心に因り、其の苛刻を去り、異端を作さずんば、自然に安静ならん。公等宜しく共に斯の事を行うべし」と。
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貞観政要・納諫貞観十八年、太宗長孫無忌等に謂いて曰く、「夫れ人臣の帝王に対するや、多くは順従して逆らわず、甘言もて以て容を取る。朕は今、発問す。隠す有るを得ず。宜しく次を以て朕の過失を言うべし」と。長孫無忌・唐倹等は皆な曰く、「陛下の聖化は太平を致す。臣の之を観るを以てするに、其の失を見ず」と。黄門侍郎劉洎対えて曰く、「陛下は乱を撥(おさ)め業を創む。実に功は万古より高し。誠に無忌等の言の如し。然れども頃(このごろ)人の書を上りて、辞理の称(かな)わざる者有り。或いは面に対して窮詰し、慚じて退かざる無し。恐らくは言う者を奨進するに非ず」と。太宗曰く、「此の言は是なり。当に卿の為に之を改むべし」と。