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神皇正統記 / 巻六 第九十五代 後醍醐天皇

其下つかたは或は三世につたへ、孫子につたへ、身にとゞまるもあり。天下を治と云ことは、国郡を専にせずして、そのことゝなく不輸の地をたてらるゝことのなかりしにこそ。国に守あり、郡に領あり、一国のうち皆国命のしたにてをさめしゆゑに法にそむく民なし。かくて国司の行迹をかむがへて、賞罰ありしかば、天下のこと掌をさしておこなひやすかりき。其中に諸院・諸宮に御封あり。親王・大臣も又かくのごとし。其外官田・職田とてあるも、みな官符を給て、其所の正税をうくるばかりにて、国はみな国司の吏務なるべし。但大功の者ぞ今の庄園などとて伝がごとく、国にいろはれずしてつたへける。中古となりて庄園おほくたてられ、不輸の所いできしより乱国とはなれり。上古にはこの法よくかたかりければにや、推古天皇の御時、蘇我大臣「わが封戸をわけて寺によせん。」と奏せしをつひにゆるされず。光仁天皇は永神社・仏寺によせられし地をも「永の字は一代にかぎるべし。」とあり。

書き下し

其下つかたは或は三世につたへ、孫子につたへ、身にとゞまるもあり。天下を治と云ことは、国郡を専にせずして、そのことゝなく不輸の地をたてらるゝことのなかりしにこそ。国に守あり、郡に領あり、一国のうち皆国命のしたにてをさめしゆゑに法にそむく民なし。かくて国司の行迹をかむがへて、賞罰ありしかば、天下のこと掌をさしておこなひやすかりき。其中に諸院・諸宮に御封あり。親王・大臣も又かくのごとし。其外官田・職田とてあるも、みな官符を給て、其所の正税をうくるばかりにて、国はみな国司の吏務なるべし。但大功の者ぞ今の庄園などとて伝がごとく、国にいろはれずしてつたへける。中古となりて庄園おほくたてられ、不輸の所いできしより乱国とはなれり。上古にはこの法よくかたかりければにや、推古天皇の御時、蘇我大臣「わが封戸をわけて寺によせん。」と奏せしをつひにゆるされず。光仁天皇は永神社・仏寺によせられし地をも「永の字は一代にかぎるべし。」とあり。

現代語訳

その下の等級は、あるいは三世に伝え、子や孫に伝え、本人一代でとどまるものもある。天下を治めることがうまくいったのは、国郡を思いのままにせず、理由もなく不輸(租税免除)の地を立てられることがなかったからである。国には守があり、郡には領(郡司)があり、一国のうちはみな国司の命令の下で治めたので、法に背く民はいなかった。こうして国司の行跡を考査して賞罰があったので、天下のことは手のひらを指すように行いやすかった。その中で、諸院・諸宮には封戸があった。親王や大臣もまた同様である。そのほか官田・職田というものも、みな官符を賜って、その土地の正税を受けるだけで、国はすべて国司の治めるところであった。ただ大功の者の田だけは、今の荘園などのように、国司に干渉されずに伝えた。中古になって荘園が多く立てられ、不輸の所ができてから、国は乱れるようになった。上古にはこの法がよく固く守られていたからであろうか、推古天皇の御時、蘇我大臣が「私の封戸を分けて寺に寄進したい」と奏上したのを、ついにお許しにならなかった。光仁天皇は、永代として神社や仏寺に寄進された地についても、「永の字は一代に限るべきである」と定められた。

解説

功田の話から、土地制度と統治の関係へと論を広げる段である。上古には、国には国司、郡には郡司がいて、一国の土地はすべて国司の命令のもとにあった。諸院・諸宮・親王・大臣の封戸や官田も、租税を受け取る権利にとどまり、土地を治める権限は国司にあった。だから国司の働きを査定して賞罰を行えば、天下は手のひらを指すように治まった。これが崩れたのは、国司の手の及ばない不輸の荘園が増えてからだと親房はいう。推古天皇が蘇我大臣の寄進の願いを退け、光仁天皇が「永の字は一代に限る」と定めたのは、例外が広がる入口を塞ぐためだったと読める。責任を負う者と権限の及ぶ範囲を一致させておくこと、そして特別扱いの領域を安易に作らないことが、治める側の要だという認識である。

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