神皇正統記 / 巻六 第九十五代 後醍醐天皇
後三条院の御世こそ此つひえをきかせ給て、記録所をゝかれて国々の庄公の文書をめして、おほく停廃せられしかど、白河・鳥羽の御時より新立の地いよ〳〵おほくなりて、国司のしり所百分が一になりぬ。後ざまには、国司任におもむくことさへなくて、其人にもあらぬ眼代をさして国ををさめしかば、いかでか乱国とならざらん。況や文治のはじめ、国に守護職を補し、庄園・郷保に地頭をおかれしよりこのかたは、さらに古のすがたと云ことなし。政道をおこなはるゝ道、こと〴〵くたえはてにき。たま〳〵一統の世にかへりぬれば、この度ぞふるき費をもあらためられぬべかりしかど、それまではあまさへのことなり。今は本所の領と云し所々さへ、みな勲功に混ぜられて、累家もほと〳〵其名ばかりになりぬるもあり。これみな功にほこれる輩、君をおとし奉るによりて、皇威もいとゞかろくなるかとみえたり。かゝれば其功なしといへども、ふるくより勢ある輩をなつけられんため、或は本領なりとてたまはるもあり、或は近境なりとてのぞむもあり。
書き下し
後三条院の御世こそ此つひえをきかせ給て、記録所をゝかれて国々の庄公の文書をめして、おほく停廃せられしかど、白河・鳥羽の御時より新立の地いよいよおほくなりて、国司のしり所百分が一になりぬ。後ざまには、国司任におもむくことさへなくて、其人にもあらぬ眼代をさして国ををさめしかば、いかでか乱国とならざらん。況や文治のはじめ、国に守護職を補し、庄園・郷保に地頭をおかれしよりこのかたは、さらに古のすがたと云ことなし。政道をおこなはるゝ道、ことごとくたえはてにき。たまたま一統の世にかへりぬれば、この度ぞふるき費をもあらためられぬべかりしかど、それまではあまさへのことなり。今は本所の領と云し所々さへ、みな勲功に混ぜられて、累家もほとほと其名ばかりになりぬるもあり。これみな功にほこれる輩、君をおとし奉るによりて、皇威もいとゞかろくなるかとみえたり。かゝれば其功なしといへども、ふるくより勢ある輩をなつけられんため、或は本領なりとてたまはるもあり、或は近境なりとてのぞむもあり。
現代語訳
後三条院の御世こそ、この弊害をお聞きになって記録所を置かれ、国々の荘園・公領の文書を召し出して多くを停止・廃止されたが、白河・鳥羽院の御時から新たに立てられた地がいよいよ多くなって、国司の治めるところは百分の一になってしまった。後には国司が任国に赴くことさえなくなり、ふさわしくない代官を遣わして国を治めさせたので、どうして乱れた国にならずにいられよう。まして文治の初め、国々に守護職を置き、荘園・郷・保に地頭を置かれてからこのかたは、まったく昔の姿というものがない。政道を行う道はことごとく絶え果てた。たまたま天下一統の世に返ったのだから、このたびこそ古い弊害を改められるべきであったが、それまで望むのは過ぎたことであった。今は本所の領地と言っていた所々までもみな勲功の賞に混ぜられて、代々の家もほとんど名ばかりになってしまったものもある。これはみな功を誇る者たちが君を軽んじ申すことによって、皇威もいよいよ軽くなるのかと見える。こうなると、功がないといっても、古くから勢力のある者たちを手なずけるために、あるいは本領だといって賜る者もあり、あるいは近隣の地だといって望む者もある。
解説
関連する章句
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『神皇正統記』巻六 第九十五代 後醍醐天皇其下つかたは或は三世につたへ、孫子につたへ、身にとゞまるもあり。天下を治と云ことは、国郡を専にせずして、そのことゝなく不輸の地をたてらるゝことのなかりしにこそ。国に守あり、郡に領あり、一国のうち皆国命のしたにてをさめしゆゑに法にそむく民なし。かくて国司の行迹をかむがへて、賞罰ありしかば、天下のこと掌をさしておこなひやすかりき。其中に諸院・諸宮に御封あり。親王・大臣も又かくのごとし。其外官田・職田とてあるも、みな官符を給て、其所の正税をうくるばかりにて、国はみな国司の吏務なるべし。但大功の者ぞ今の庄園などとて伝がごとく、国にいろはれずしてつたへける。中古となりて庄園おほくたてられ、不輸の所いできしより乱国とはなれり。上古にはこの法よくかたかりければにや、推古天皇の御時、蘇我大臣「わが封戸をわけて寺によせん。」と奏せしをつひにゆるされず。光仁天皇は永神社・仏寺によせられし地をも「永の字は一代にかぎるべし。」とあり。
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『神皇正統記』巻六 第九十五代 後醍醐天皇闕所をもておこなはるゝにたらざれば、国郡につきたりし地、もしは諸家相伝の領までもきほひ申けりとぞ。をさまらんとしていよいよみだれ、やすからんとしてますますあやふくなりにける、末世のいたりこそまことにかなしく侍れ。凡王土にはらまれて、忠をいたし命をすつるは人臣の道なり。必これを身の高名とおもふべきにあらず。しかれども後の人をはげまし、其あとをあはれみて賞せらるゝは、君の御政なり。下としてきほひあらそひ申べきにあらぬにや。ましてさせる功なくして過分の望をいたすこと、みづからあやぶむるはしなれど、前車の轍をみることはまことに有がたき習なりけんかし。中古までも人のさのみ豪強なるをばいましめられき。豪強になりぬればかならずおごる心あり。はたして身をほろぼし、家をうしなふためしあれば、いましめらるゝも理なり。鳥羽院の御代にや、諸国の武士の源平の家に属することをとゞむべしと云ふ制符たびたびありき。
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『神皇正統記』巻六 第九十五代 後醍醐天皇平治より後、平氏世をみだりて二十六年、文治の初、頼朝権をもはらにせしより父子あひつぎて三十七年、承久に義時世をとりおこなひしより百十三年、すべて百七十余年のあひだおほやけの世を一にしらせ給ことたえにしに、此天皇の御代に掌をかへすよりもやすく一統し給ぬること、宗廟の御はからひも時節ありけりと、天下こぞりてぞ仰奉りける。同年冬十月に、先あづまのおくをしづめらるべしとて、参議右近中将源顕家卿を陸奥守になしてつかはさる。代々和漢の稽古をわざとして、朝端につかへ政務にまじはる道をのみこそまなびはべれ。吏途の方にもならはず、武勇の芸にもたづさはらぬことなれば、たびたびいなみ申しかど、「公家すでに一統しぬ。文武の道二あるべからず。昔は皇子皇孫もしは執政の大臣の子孫のみこそおほくは軍の大将にもさゝれしか。今より武をかねて蕃屏たるべし。」とおほせ給て、御みづから旗の銘をかゝしめ給、さまざまの兵器をさへくだしたまはる。
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『神皇正統記』巻六 第九十五代 後醍醐天皇任国におもむくこともたえてひさしくなりにしかば、ふるき例をたづねて、罷申の儀あり。御前にめし勅語ありて御衣御馬などをたまはりき。猶おくのかためにもと申うけて、御子を一所ともなひたてまつる。かけまくもかしこき今上皇帝の御ことなればこまかにはしるさず。彼国につきにければ、まことにおくの方ざま両国をかけてみなゝびきしたがひにけり。同十二月左馬頭直義朝臣相模守を兼て下向す。これも四品上野大守成良親王をともなひ奉。此親王、後にしばらく征夷大将軍を兼せさせ給抑彼高氏御方にまゐりし、其功は誠にしかるべし。すゞろに寵幸ありて、抽賞せられしかば、ひとへに頼朝卿天下をしづめしまゝの心ざしにのみなりにけるにや。いつしか越階して四位に叙し、左兵衛督に任ず。拝賀のさきに、やがて従三位して、程なく参議従二位までのぼりぬ。三け国の吏務・守護およびあまたの郡庄を給る。弟直義左馬頭に任じ、従四位に叙す。昔頼朝ためしなき勲功ありしかど、高官高位にのぼることは乱政なり。
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『神皇正統記』巻五 守護と地頭かくて平氏滅亡してしかば、天下もとのごとく君の御まゝなるべきかとおぼえしに、頼朝勲功まことにためしなかりければ、みづからも権をほしきまゝにす。君も又うちまかせられにければ、王家の権はいよいよおとろへにき。諸国に守護をゝきて、国司の威をおさへしかば、吏務と云こと名ばかりに成ぬ。
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『神皇正統記』巻六 第九十五代 後醍醐天皇一とせ彼下文を持て奏聞する人の有けるに、褒美の詞のはなはだしさに、あたへたる所のすくなさ、まことに名をおもくして利をかろくしける、いみじきことゝ口々にほめあへりける。いかに心えてほめけんといとをかし。是までの心こそなからめ、事にふれて君をおとし奉り、身をたかくする輩のみ多くなれり。ありし世の東国の風儀もかはりはてぬ。公家のふるきすがたもなし。いかになりぬる世にかとなげき侍る輩もありときこえしかど、中一とせばかりはまことに一統のしるしとおぼえて、天の下こぞり集て都の中はえばえしくこそ侍りけれ。建武乙亥の秋の比、滅にし高時が余類謀反をおこして鎌倉にいりぬ。直義は成良の親王をひきつれ奉て参河国までのがれにき。兵部卿護良親王ことありて鎌倉におはしましけるをば、つれ申におよばずうしなひ申てけり。みだれの中なれど宿意をはたすにやありけん。都にも、かねて陰謀のきこえありて嫌疑せられける中に権大納言公宗卿召おかれしも、このまぎれに誅せらる。
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