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神皇正統記 / 巻五 第八十二代 後鳥羽院

第八十二代、第四十四世、後鳥羽院。諱は尊成、高倉第四の子。御母七条[の]院、藤原殖子、入道修理大夫信隆女也。先帝西海に臨幸ありしかど、祖父法皇の御世なりしかば、都はかはらず。摂政基通のおとゞぞ、平氏の縁にて供奉せられしかど、いさめ申輩ありけるにや、九条の大路辺よりとゞまられぬ。そのほか平氏の親族ならぬ人々は御供つかまつる人なかりけり。還幸あるべきよし院宣ありけれど、平氏承引申さず。よりて太上法皇の詔にて此天皇たゝせ給ぬ。親王の宣旨までもなし。先皇太子とし、即受禅の儀あり。翌年甲辰にあたる年四月に改元、七月に即位。此同胞に高倉の第三の御子まし〳〵しかども、法皇此君をえらび定申給けるとぞ。先帝三種の神器をあひぐせさせ給しゆゑに践祚の初の違例に侍しかど、法皇国の本主にて正統の位を伝へまします。皇太神宮・熱田の神あきらかにまぼり給ことなれば、天位つゝがましまさず。平氏ほろびて後、内侍所・神璽はかへりいらせ給。宝剣はつひに海にしづみてみえず。

書き下し

第八十二代、第四十四世、後鳥羽院。諱は尊成、高倉第四の子。御母七条の院、藤原殖子、入道修理大夫信隆女也。先帝西海に臨幸ありしかど、祖父法皇の御世なりしかば、都はかはらず。摂政基通のおとゞぞ、平氏の縁にて供奉せられしかど、いさめ申輩ありけるにや、九条の大路辺よりとゞまられぬ。そのほか平氏の親族ならぬ人々は御供つかまつる人なかりけり。還幸あるべきよし院宣ありけれど、平氏承引申さず。よりて太上法皇の詔にて此天皇たゝせ給ぬ。親王の宣旨までもなし。先皇太子とし、即受禅の儀あり。翌年甲辰にあたる年四月に改元、七月に即位。此同胞に高倉の第三の御子ましまししかども、法皇此君をえらび定申給けるとぞ。先帝三種の神器をあひぐせさせ給しゆゑに践祚の初の違例に侍しかど、法皇国の本主にて正統の位を伝へまします。皇太神宮・熱田の神あきらかにまぼり給ことなれば、天位つゝがましまさず。平氏ほろびて後、内侍所・神璽はかへりいらせ給。宝剣はつひに海にしづみてみえず。

現代語訳

第八十二代、第四十四世、後鳥羽院。諱は尊成、高倉天皇の第四の子である。御母は七条院、藤原殖子で、入道修理大夫信隆の娘である。先帝(安徳天皇)が西海へお移りになったけれども、祖父の法皇(後白河院)の治める御世であったので、都は変わらなかった。摂政基通の大臣は、平氏の縁で供をされたが、諫め申す者たちがいたのだろうか、九条の大路のあたりからとどまられた。そのほか平氏の親族でない人々は、お供する人がなかった。都へお帰りになるようにとの院宣があったが、平氏は承知申さなかった。そこで太上法皇の詔によってこの天皇がお立ちになった。親王の宣旨さえなかった。まず皇太子とし、すぐに受禅の儀があった。翌年の甲辰にあたる年の四月に改元、七月に即位した。同じ父の兄弟に高倉天皇の第三の御子がおられたけれども、法皇がこの君をお選び定め申されたという。先帝が三種の神器を伴っておられたので、践祚の初めは例に違うことであったけれども、法皇は国の本来の主として正統の位をお伝えになった。皇太神宮と熱田の神がはっきりとお守りになることなので、天位はつつがなくあられた。平氏が滅んで後、内侍所(神鏡)と神璽は都へお帰りになった。宝剣はついに海に沈んで見えなくなった。

解説

神器のないまま即位した後鳥羽天皇の正統性を、親房がどう論じたかを示す段である。安徳天皇が神器とともに西海にある以上、後鳥羽の践祚は「違例」であった。親房はそれを認めたうえで、法皇は「国の本主にて正統の位を伝へ」たのだと言う。神器がなくとも、国の本来の主である後白河法皇が正統を伝えたのだから、位は正しい、という論理である。さらに皇太神宮と熱田の神の加護を挙げ、神鏡と神璽が戻ったことを記す。ここには南朝の親房自身の切実な関心が重なっている。北朝もまた神器を持たずに立った天皇を擁していた。神器と正統の関係をどう考えるかは、この書全体を貫く問いである。例外の事態でも、何をもって正しさとするかの筋を立てておくことが、後の混乱を防ぐ。

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