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文昌帝君陰騭文 / 第五段・耕牛を宰すること勿れ、字紙を棄つること勿れ

勿登山而網禽鳥,勿臨水而毒魚蝦。勿宰耕牛,勿棄字紙。勿謀人之財產;勿妒人之技能;

新字:勿登山而網禽鳥,勿臨水而毒魚蝦。勿宰耕牛,勿棄字紙。勿謀人之財産;勿妬人之技能;

書き下し

山に登りて禽鳥を網すること勿れ、水に臨みて魚蝦を毒すること勿れ。耕牛を宰すること勿れ、字紙を棄つること勿れ。人の財産を謀ること勿れ、人の技能を妒むこと勿れ。

現代語訳

山に登って鳥を網で捕らえてはなりません。水辺に行って魚やえびを毒で取ってはなりません。田を耕す牛を殺してはなりません。文字の書かれた紙を捨ててはなりません。人の財産をはかりごとで奪ってはなりません。人の技能をねたんではなりません。

解説

ここから勿という禁止の語が続きます。前半は生きものについての戒めで、網と毒という、一度に大量を取る手段が名指しされています。一匹ずつ取るのではなく、根こそぎにすることを止めているわけです。耕牛は田を耕す牛で、これを殺すのは、その家の生計そのものを絶つことにあたりました。字紙を捨てるなというのは今日では不思議に見えますが、文字を神聖なものとする感覚から来ています。関聖帝君覚世真経にも同じ条があり、三聖経に共通する戒めです。後半で急に人間の話に移り、財産をはかりごとで奪うことと、人の技能をねたむことが並びます。奪う手前の、ねたむ心から止めよ、という置き方です。

この章句が説くこと

殺生耕牛字紙嫉妬禁戒

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