抱朴子外篇 / 用刑
或曰:「然則刑罰果所以助教興善,式曷軌忒也。若夫古之肉刑,亦可復與?」抱朴子曰:「曷為而不可哉!昔周用肉刑,積祀七百。漢氏廢之,年代不如。至於改以鞭笞,大多死者。外有輕刑之名,內有殺人之實也。及於犯罪,上不足以至死,則其下唯有徒謫鞭杖,或遇赦令,則身無損;且髡其更生之發,撾其方愈之創,殊不足以懲次死之罪。今除肉刑,則死罪之下無復中刑在其間,而次死罪不得不止於徒謫鞭杖,是輕重不得適也。又犯罪者希而時有耳,至於殺之則恨重,而鞭之則恨輕,犯此者為多。今不用肉刑,是次死之罪,常不見治也。
新字:或曰:「然則刑罰果所以助教興善,式曷軌忒也。若夫古之肉刑,亦可復与?」抱朴子曰:「曷為而不可哉!昔周用肉刑,積祀七百。漢氏廃之,年代不如。至於改以鞭笞,大多死者。外有軽刑之名,内有殺人之実也。及於犯罪,上不足以至死,則其下唯有徒謫鞭杖,或遇赦令,則身無損;且髡其更生之発,撾其方愈之創,殊不足以懲次死之罪。今除肉刑,則死罪之下無復中刑在其間,而次死罪不得不止於徒謫鞭杖,是軽重不得適也。又犯罪者希而時有耳,至於殺之則恨重,而鞭之則恨軽,犯此者為多。今不用肉刑,是次死之罪,常不見治也。
書き下し
或るひと曰く、「然らば則ち刑罰は果たして教えを助け善を興す所以なり、式て軌忒を曷くせん。若し夫の古の肉刑の如きは、亦た復す可けんや」と。抱朴子曰く、「曷為れぞ不可ならんや。昔、周は肉刑を用い、祀を積むこと七百。漢氏は之を廃し、年代は如かず。改むるに鞭笞を以てするに至りて、大多く死する者あり。外には軽刑の名有り、内には殺人の実有るなり。罪を犯すに及びて、上は以て死に至るに足らざれば、則ち其の下は唯だ徒謫・鞭杖有るのみ。或いは赦令に遇えば、則ち身に損無し。且つ其の更生の髪を髡り、其の方に愈えんとするの創を撾つも、殊に以て死に次ぐの罪を懲らすに足らず。今肉刑を除けば、則ち死罪の下に復た中刑の其の間に在る無く、而して死に次ぐの罪は徒謫・鞭杖に止まらざるを得ず、是れ軽重の適を得ざるなり。又犯罪する者は希にして時に有るのみなるも、之を殺すに至りては則ち重きを恨み、而して之を鞭うては則ち軽きを恨む、此を犯す者を多しと為す。今肉刑を用いざれば、是れ死に次ぐの罪、常に治められざるなり。
現代語訳
ある人が言う。「それでは刑罰は教えを助け善を興すものだというなら、過ちを正すこともできよう。では、昔の肉刑のようなものも復活できるのか」と。抱朴子は言う。「どうして不可であろうか。昔、周は肉刑を用い、年を重ねること七百年に及んだ。漢はこれを廃したが、その年代は及ばない。代わりに鞭打ちを用いるようになると、大いに死ぬ者が出た。外には軽刑の名があるが、内には殺人の実がある。罪を犯して、重くても死に至るほどでなければ、その下には徒刑・流刑・鞭杖があるだけである。あるいは恩赦に遇えば、身には何の損もない。しかも生え変わる髪を剃り、治りかけた傷を打つだけでは、死に次ぐ罪を懲らすには足りない。いま肉刑を除けば、死罪の下に中間の刑がなくなり、死に次ぐ罪は徒刑・流刑・鞭杖に止まらざるを得ず、これは軽重の釣り合いを失っている。また犯罪する者は稀に時々あるだけだが、殺すとなると重すぎると恨み、鞭打つだけとなると軽すぎると恨む、そういう案件を犯す者が多い。今、肉刑を用いなければ、死に次ぐ罪は常に正しく処分されない」。
解説
この章句が説くこと
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