抱朴子外篇 / 逸民
「紛擾日久,求競成俗,或推貨賄以龍躍,或階黨援以鳳起,風成化習,大道漸蕪,後生昧然,儒訓遂堙。將為立身,非財莫可。茍有卓然不群之士,不出戶庭,潛誌味道,誠宜優訪,以興謙退也。夫使孫吳荷戈,一人之力耳;用其計術,則賢於萬夫。今令大儒為吏,不必切事。肆之山林,則能陶冶童蒙,闡弘禮敬。何必服巨象使捕鼠韛鸞也。」「若乃零淪藪澤,空生徒死,亦安足貴乎?」
新字:「紛擾日久,求競成俗,或推貨賄以竜躍,或階党援以鳳起,風成化習,大道漸蕪,後生昧然,儒訓遂堙。将為立身,非財莫可。苟有卓然不群之士,不出戸庭,潜誌味道,誠宜優訪,以興謙退也。夫使孫呉荷戈,一人之力耳;用其計術,則賢於万夫。今令大儒為吏,不必切事。肆之山林,則能陶冶童蒙,闡弘礼敬。何必服巨象使捕鼠韛鸞也。」「若乃零淪藪沢,空生徒死,亦安足貴乎?」
書き下し
「紛擾すること日久しく、求競は俗と成り、或いは貨賄を推して以て龍のごとく躍り、或いは党援に階りて以て鳳のごとく起こる。風成り化習い、大道漸く蕪れ、後生は昧然として、儒訓遂に堙る。将に身を立てんとすれば、財に非ざれば可き莫し。苟も卓然として群れざるの士の、戸庭を出でず、志を潜めて道を味わう有らば、誠に宜しく優訪して以て謙退を興すべし。夫れ孫呉をして戈を荷わしむるも、一人の力のみ。其の計術を用うれば、則ち万夫に賢る。今、大儒をして吏と為さしむるも、必ずしも事に切ならず。之を山林に肆にせば、則ち能く童蒙を陶冶し、礼敬を闡弘せん。何ぞ必ずしも巨象を服して鼠を捕らえしめ、鸞を鞴に使わんや。若し乃ち藪沢に零淪し、空しく生き徒に死せば、亦た安んぞ貴ぶに足らんや」と。
現代語訳
「乱れ騒ぐ世が久しく続き、競い求めることが習俗となり、あるものは賄賂を使って龍のように躍り上がり、あるものは党派の後ろ盾によって鳳のように起こる。風習ができあがり習いとなって、大道はしだいに荒れ、若者は暗く、儒の教えはとうとう消えてしまった。身を立てようとするなら、財がなければできない。もし抜きんでて群れない士が、家の庭を出ず、志を潜めて道を味わっているなら、まことに丁重に訪ねて、へりくだり退く風を興すべきである。孫子や呉起に戈を担がせても、それは一人分の力にすぎない。その計略を用いれば、万人にまさる。いま大儒を官吏にしても、必ずしも実務に適うとは限らない。山林に自由にさせておけば、幼い者を教え導き、礼と敬を広めることができる。どうして巨大な象を従わせて鼠を捕らえさせ、鸞をふいごに使うことがあろうか。もし藪や沢に零落して、むなしく生きむなしく死ぬなら、それもどうして貴ぶに足りよう」。
解説
この章句が説くこと
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『不動智神妙録』諫言 其四 身を正す取ると捨つるとは義を以てすると云へり、唯今寵臣たるにより、諸大名より賄を厚くし、欲に義を忘れ候事、努々不可有候、貴殿乱舞を好み、自身の能に奢り、諸大名衆へ押て参られ、能を勧められ候事、偏に病と存じ候なり、上の唱は猿楽の様に申し候由、また挨拶のよき大名衆をば、御前に於てもつよく御取成しなさるゝ由、重ねて能く能く御思案可然歟、歌に「心こそ心迷はす心なれ心に心心ゆるすな」
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『都鄙問答』卷之二・或學者、商人ノ學問ヲ譏ノ段曰く、其の詫人より礼銀を受けとり、事を取り持つは、商人ばかりにて候や。商人の外にも、此の類あるべきことなり。答ふ、商人多くは道を聞かざる故、かやうの類有り。又道を知りて、事を取り捌く者は、左様の不義はせざることなり。仮令御領家領の庄屋年寄にても、上の正しき御政道を受けて、事を取り持つ身として、小百姓より、礼銀などを請け取ること有るべきに非ず。元来士と云はるる身が、下々より密々に、礼銀などを請くることあらば、定めて贔屓の沙汰に至るべし。下々と並んで、何ごとにても取り持つ人を、士と云ふべきか。其は盗人と云ふ者にて、士にはあらず。上にたつ人、下より賂などを受けて、政道たつべきや。仮令当分は知れずとも、天知る地知る我知る人知るなれば、終にはあらはれて、天の罰を受くべし。天罰を知らざる者、天下静謐の世に有るべからず。然れ共売人は士にあらざれば、かやうなる不義有るなり。毫釐ほども道に志あらば、なすべきことに非ず。
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『甲陽軍鑑』品第四十一国の仕置武士までの事にいろはせ給へば、其家老必らず賄賂にふけり、礼物をもつて諸役者に諸奉公人共なるにより、彼役者どもの存分我立身したることわざをば、死するまでもよきことと存ずるに付、いはんや存生さかんの時、我に音信つかふ人をば善悪の弁もなく、これはよき人と存じ、御大将へ出頭よく取成て、礼物つかふ人ばかり立身して本のよき者はおし付られ、心いさむ事なく、さながら其大将へ無沙汰申し、ゆく〳〵用にも立まじきと思ふなり、
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『秘本玉くしげ』下 使う者を罰すこれを止る法は、まづ賄を取者を禁むるのみならず、これをつかふ者をきびしくいましめて、何事によらずいささかにても賄をつかふ者相しるるに於ては、急度曲事に申付べしとの旨をつねづねふれおかれて、もし犯す者あらんには、一人二人きびしく咎められなどせば、つかふ者は勿論にて、とる人もおのづからきみわろかるべし。上の制禁ならんには、これをつかはぬを怒ることも得せじ。そもそも賄は、つかふ者にはとがなくして、罪は取者にある事なれ共、取者をのみ制しては止がたければ、つかふ者をいましむるも一つの権道なるべきにや。
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『秘本玉くしげ』下 賄賂の損得すべて世中に此筋盛んなるゆゑに、おのづから国政正しくは行はれがたく、又上に損失ある事おびただしく、下にも損害甚多し。たとへば、金千両入べきところをも、役人へ三百両賄すれば五百両にてすむゆゑに、下にも二百両の得あれども、上には五百両だけの所の損あり。或は五百両にてすむべき事も、賄をせざれば七百両も八百両も入りて、其二百両三百両は脇道へぬけ行やうの事も有て、上にも利なく、下には大損ありて、あまつさへ上を恨み奉ること甚し。されば、国政の大害、下民の大害、此賄に過たるはなし。
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『秘本玉くしげ』下 賄賂は人情惣じて物を得ることを願ふは、千人万人まぬがれがたき人情のつねにて、本より然るべき理也。それに付ては、物を人のくるるを悦ぶも又人情なる故に、物を人に贈りて志のほどをあらはすも、本より然あるべき道理、古今いづれの国とても皆同じ事也。されば万の事に、その相手の人を悦ばせて其事を成就せんとはかるに、賄賂といふ物をつかふ事のあるも、おのづから然るべきいきほひ也。さて物を得るを悦ぶは本より人情なれば、その賄を受るもさのみ咎ともいひがたし。殊更此事、世中のなべてのならひと成ぬる事なれば、其人を深くとがむべき事にもあらず。然れ共、此賄の筋は甚国政の害となる事故に、古より深くこれをいましむる事なれども、とにかくに止がたきものにして、次第に増長し、近来は殊に甚しき事共あり。
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