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配所残筆 / 配所殘筆10

巳年播州赤穗へ罷上候時分、於大阪曾我丹波守殿拙者兵學之弟子に御座候故、別而御念頃に被成、御馳走被成、二三日滯留仕候、其時分板倉內膳殿御番故、丹波殿へ被仰合候て、九月廿一日丹波守殿にて內膳殿へ終日得御意候、翌年五月罷下り候時分、內膳殿急度振舞被申候て、道具給之候、內匠頭方に九年有之、存寄之子細御座候て書付を差上、子年大島雲八殿奉賴知行斷申上候て上候、其時分は加增迄可被申付候由に御留被成候得共、加增利祿之望にて知行斷申候にては無御座候由、達而斷申候て知行返納候、大島雲八殿具に御存被成候、知行斷申候て以後、間御座候て、淺野因州公本多備前守殿など私宅へ御出被成候時分、因州公仰られ候は、其方義以來は一萬石にて無之候はゞ何方へも奉公仕間敷候由兼而申候一段、尤に被思召候、古來戰國の時には陪臣に高知行取候者數多候、木村常陸介五萬石の時、木村惣左衞門五千石、長谷川藤五郎八萬石にて江口三郎右衞門坂井與右衞門一萬石宛取候、箇樣の事不珍候、結城中納言殿越前拜領被成候時分仰られ候は、御國を拜領被成候以前にかはり別而御滿足は無之難有被思召候事二箇條有之、其第一は年來分限廣候はゞ被召置度被思召候、

新字:巳年播州赤穂へ罷上候時分、於大阪曽我丹波守殿拙者兵学之弟子に御座候故、別而御念頃に被成、御馳走被成、二三日滞留仕候、其時分板倉内膳殿御番故、丹波殿へ被仰合候て、九月廿一日丹波守殿にて内膳殿へ終日得御意候、翌年五月罷下り候時分、内膳殿急度振舞被申候て、道具給之候、内匠頭方に九年有之、存寄之子細御座候て書付を差上、子年大島雲八殿奉頼知行断申上候て上候、其時分は加增迄可被申付候由に御留被成候得共、加增利禄之望にて知行断申候にては無御座候由、達而断申候て知行返納候、大島雲八殿具に御存被成候、知行断申候て以後、間御座候て、浅野因州公本多備前守殿など私宅へ御出被成候時分、因州公仰られ候は、其方義以来は一万石にて無之候はゞ何方へも奉公仕間敷候由兼而申候一段、尤に被思召候、古来戦国の時には陪臣に高知行取候者数多候、木村常陸介五万石の時、木村惣左衛門五千石、長谷川藤五郎八万石にて江口三郎右衛門坂井与右衛門一万石宛取候、箇様の事不珍候、結城中納言殿越前拝領被成候時分仰られ候は、御国を拝領被成候以前にかはり別而御満足は無之難有被思召候事二箇条有之、其第一は年来分限広候はゞ被召置度被思召候、

書き下し

巳年播州赤穗へ罷上候時分、於大阪曾我丹波守殿拙者兵學之弟子に御座候故、別而御念頃に被成、御馳走被成、二三日滯留仕候、其時分板倉內膳殿御番故、丹波殿へ被仰合候て、九月廿一日丹波守殿にて內膳殿へ終日得御意候、翌年五月罷下り候時分、內膳殿急度振舞被申候て、道具給之候、內匠頭方に九年有之、存寄之子細御座候て書付を差上、子年大島雲八殿奉賴知行斷申上候て上候、其時分は加增迄可被申付候由に御留被成候得共、加增利祿之望にて知行斷申候にては無御座候由、達而斷申候て知行返納候、大島雲八殿具に御存被成候、知行斷申候て以後、間御座候て、淺野因州公本多備前守殿など私宅へ御出被成候時分、因州公仰られ候は、其方義以來は一萬石にて無之候はゞ何方へも奉公仕間敷候由兼而申候一段、尤に被思召候、古來戰國の時には陪臣に高知行取候者數多候、木村常陸介五萬石の時、木村惣左衞門五千石、長谷川藤五郎八萬石にて江口三郎右衞門坂井與右衞門一萬石宛取候、箇樣の事不珍候、結城中納言殿越前拜領被成候時分仰られ候は、御國を拜領被成候以前にかはり別而御滿足は無之難有被思召候事二箇條有之、其第一は年來分限廣候はゞ被召置度被思召候、

現代語訳

巳年、播州赤穂へ上ったとき、大坂で曽我丹波守殿は私の兵学の弟子ですので、とくに念入りに馳走してくださり、二三日滞在しました。そのとき板倉内膳殿が番に当たっておられたので、丹波殿と示し合わせ、九月二十一日、丹波守殿のところで内膳殿に終日お目にかかりました。翌年五月に下る際、内膳殿が改めて振る舞いをされ、道具を下さいました。内匠頭方に九年おり、存じ寄りの子細があって書付を差し上げ、子年、大島雲八殿を通じて知行をお断りして上りました。そのときは加増までも申し付けようとお留めになりましたが、加増や利禄の望みで知行を断るのではないと、強くお断りして知行を返納しました。大島雲八殿が詳しくご存じです。知行をお断りしたのち、しばらくして、浅野因州公や本多備前守殿などが私宅へお越しになったとき、因州公が仰せられるには、「そなたは今後は一万石でなければどこへも奉公しないと、かねて申しているが、もっともなことだと思う。昔の戦国のころは、陪臣でも高い知行を取る者が数多くいた。木村常陸介が五万石の時、木村惣左衛門は五千石、長谷川藤五郎は八万石で、江口三郎右衛門・坂井与右衛門は一万石ずつ取った。こうしたことは珍しくない。結城中納言殿が越前を拝領された時に仰せられたことには、国を拝領する以前と違って格別の満足はなく、ありがたく思し召されることが二箇条あり、その第一は、年来、身代が広ければ召し置きたいとお思いになっていた者を召し置けることである」とのことです。

解説

赤穂での九年を経て、素行が知行を返上するまでの記述です。加増までもと留められても、利禄の望みで断るのではないと強く返納しました。のちに浅野因州公は、一万石でなければ奉公しないという素行の言葉を、戦国の例を引いてもっともだと認めます。木村常陸介の家中などの高知行の例を並べ、人材には相応の禄が要る、という論の運びです。待遇を断ったときの理由づけと、人材への報酬の考え方を、当時の実例とともに示す段として読めます。

この章句が説くこと

知行返上利禄高禄人材辞退配所残筆

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