群書治要 / 『群書治要』申鑒・賞罰は政の柄である
賞罰、政之柄也。明賞必罰、審信慎令、賞以勸善、罰以懲惡、人主不妄賞、非徒愛其財也。賞妄行則善不勸矣。不妄罰、非徒矜其人也。罰妄行則惡不懲矣。賞不勸、謂之止善、罰不懲、謂之縱惡、在上者能不止下為善、不縱下為惡、則國治矣。是謂統法。
新字:賞罰、政之柄也。明賞必罰、審信慎令、賞以勧善、罰以懲悪、人主不妄賞、非徒愛其財也。賞妄行則善不勧矣。不妄罰、非徒矜其人也。罰妄行則悪不懲矣。賞不勧、謂之止善、罰不懲、謂之縦悪、在上者能不止下為善、不縦下為悪、則国治矣。是謂統法。
書き下し
賞罰は、政の柄なり。賞を明らかにし罰を必にし、信を審らかにし令を慎み、賞は以て善を勧め、罰は以て悪を懲らす。人主の妄りに賞せざるは、徒に其の財を愛しむのみに非ざるなり。賞妄りに行わるれば則ち善勧まず。妄りに罰せざるは、徒に其の人を矜れむのみに非ざるなり。罰妄りに行わるれば則ち悪懲らされず。賞勧まざる、之を善を止むと謂い、罰懲らさざる、之を悪を縦にすと謂う。上に在る者、能く下の善を為すを止めず、下の悪を為すを縦にせざれば、則ち国治まる。是を統法と謂う。
現代語訳
賞と罰は、政治の柄、つまり握りどころです。賞を明らかにし、罰を必ず行い、信義を確かめ、命令を慎重に出して、賞で善を励まし、罰で悪を懲らしめます。君主がむやみに賞を与えないのは、ただ財貨を惜しむからだけではありません。賞がでたらめに行われると、善を行う人が励まされなくなるからです。むやみに罰しないのも、ただ人を憐れむからだけではありません。罰がでたらめに行われると、悪が懲らされなくなるからです。賞が励みにならないことを「善を止める」といい、罰が懲らしにならないことを「悪を野放しにする」といいます。上に立つ者が、下の者の善い行いを止めず、悪い行いを野放しにしなければ、国は治まります。これを「法を統べる」といいます。
解説

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