論語と算盤 / 処世と信条・時期を待つの要あり
之に反し、民間にある者は、少しでも不都合の所為があれば、直に摘発されて、忽ち縲紲の憂き目に遇はねば為らなくなる、不都合の所為あるものは総て罰せねばならぬとならば、その間に朝にあると野にあるとの差別を設け、一方は寛に一方は酷であるやうなことがあつてはならぬ、若し大目に看過すべきものならば、民間にある人々に対しても官にある人々に対すると同様に、之を看過して然るべきものである、然るに日本の現状は、今以て官民の別により寛厳の手心を異にして居る。また民間にある者が如何に国家の進運に貢献するやうな功績を挙げても、その功が容易に天朝に認められぬに反し、官にある者は寸功があつたのみでも、直ぐに其れが認められて恩賞に与かるやうになる。
書き下し
これに反し、民間にある者は、少しでも不都合の所為があれば、直ちに摘発されて、たちまち縲紲の憂き目に遇わねばならなくなる。不都合の所為あるものはすべて罰せねばならぬとならば、その間に朝にあると野にあるとの差別を設け、一方は寛に一方は酷であるようなことがあってはならぬ。もし大目に看過すべきものならば、民間にある人々に対しても官にある人々に対すると同様に、これを看過して然るべきものである。しかるに日本の現状は、今もって官民の別により寛厳の手心を異にしている。また民間にある者がいかに国家の進運に貢献するような功績を挙げても、その功が容易に天朝に認められぬに反し、官にある者は寸功があったのみでも、すぐにそれが認められて恩賞にあずかるようになる。
現代語訳
これに対して、民間にいる者は、少しでも不都合な行いがあればすぐに摘発され、たちまち牢につながれる憂き目にあわなければならなくなる。不都合な行いのある者をすべて罰しなければならないというのなら、官にいるか民間にいるかで差別を設け、一方には寛大で一方には過酷である、というようなことがあってはならない。もし大目に見て見逃すべきものであるなら、民間の人々に対しても官にある人々に対するのと同じように見逃すべきである。ところが日本の現状は、いまだに官と民の別によって寛大か厳格かの手心を変えている。また、民間にいる者がどれほど国家の進歩に貢献するような功績を挙げても、その功はなかなか朝廷に認められないのに、官にいる者はわずかな功があっただけで、すぐにそれが認められて恩賞にあずかるようになる。
解説
関連する章句
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『論語と算盤』処世と信条・時期を待つの要あり私は、日本今日の現状に対しても、極力争って見たいと思うことがないでもない、いくらもある。なかんずく日本の現状で私の最も遺憾に思うのは官尊民卑の弊がまだ止まぬことである。官にある者ならば、いかに不都合なことを働いても、たいていは看過せられてしまう。たまたま世間物議の種を作って、裁判沙汰となったり、あるいは隠居をせねばならぬような羽目に遇うごとき場合もないではないが、官にあって不都合を働いている全体の者に比較すれば、実に九牛の一毛、大海の一滴にも当たらず、官にある者の不都合の所為は、ある程度までは黙許の姿であると言っても、あえて過言ではないほどである。
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『論語と算盤』処世と信条・時期を待つの要ありこれらの点は、私が今日において極力争って見たいと思うところだが、たといいかに私が争ったからとて、ある時期の到来するまでは、到底大勢を一変するわけにゆかぬものと考えているので、目下のところ私は、折に触れ不平を洩らすぐらいに止め、あえて争わず、時期を待っているのである。
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『商君書』説民罰重ければ爵は尊く、賞輕ければ刑は威あり。爵尊ければ上は民を愛し、刑威あれば民は上に死す。故に興る國は罰を行えば則ち民は利あり、賞を用うれば則ち上は重し。法詳らかなれば則ち刑は繁く、法簡なれば則ち刑は省なり。民、治まらざれば則ち亂れ、亂れてこれを治むれば又た亂る。故にこれをその治まれるに治むれば則ち治まり、これをその亂れたるに治むれば則ち亂る。民の情や治まれるにして、その事や亂る。
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牧民忠告・御下小にしては一邑(いちゆう)と為り、大にしては天下と為るも、賞罰明らかなれば、則ち声色を煩わさずして威令自(おのずか)ら行わる。人徒(ただ)民を治むるの難きを知りて、吏を治むるの尤(もっと)も難きを知らず。蓋し吏は官と比(ひ)し、詭詐(きさ)生じ易し。民は官に遠く、理法を知る能わず、誤(あやま)って然(しか)して犯す、宜(むべ)なるかな矜(あわれ)む可きがごとし。吏は則ち日(ひび)法律の中に処り、知らざるに非ざるなり、小過懲(こ)らさざれば、必ず大患を為し、忌憚(きたん)する所無からん。嘗て聞く、「民を治むるは目を治むるが如し、撥触(はっしょく)すれば則ち益々昏(くら)し。吏を治むるは歯牙(しが)を治むるが如し、剔漱(てきそう)すれば則ち益々利(と)し」と。《伝》に曰わく、「威其の愛に克てば允(まこと)に済(な)る、愛其の威に克てば允に罔(あやま)る」と。功(こう)此れに法(のっと)りて行わば、断じて治め難きに至らじ。
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貞観政要・択官国家、忠良を進め、不肖を退けんことを思欲すること、十有余載なり。徒らに其の語を聞くも、其の人を見ざるは、何ぞや。蓋し之を言うは是にして、之を行うは非なればなり。之を言うこと是なれば、則ち公道より出づ。之を行うこと非なれば、則ち邪径に渉る。是非相い乱れ、好悪相い攻む。愛する所は罪有りと雖も、刑に及ばず。悪む所は辜(つみ)無しと雖も、罰を免れず。此れ所謂る之を愛せば其の生を欲し、之を悪めば其の死を欲する者なり。或いは小悪を以て大善を棄て、或いは小過を以て大功を忘る。此れ所謂る「君の賞は功無くして求むべからず、君の罰は罪有りて免るべからず」と者なり。賞は以て善を勧めず、罰は以て悪を懲らさずして、邪正の惑わざるを望む。其れ得べけんや。若し賞は疎遠を遺(わす)れず、罰は親貴に阿らず、公平を以て規矩と為し、仁義を以て準縄と為し、事を考えて以て其の名を正し、名に循いて以て其の実を求めば、則ち邪正は隠るる莫く、善悪は自ら分かれん。然る後に其の実を取り、其の華を尚ばず、其の厚きに処り、其の薄きに居らずんば、則ち言わずして化し、期月にして知るべし。若し徒らに美錦を愛して、民の為に官を択ばず、至公の言有りて、至公の実無く、愛して其の悪を知らず、憎みて遂に其の善を忘れ、私情に徇(したが)いて以て邪佞に近づき、公道に背きて忠良を遠ざけば、則ち夙夜怠らず、神を労し思いを苦しむと雖も、将に至理を求めんとするも、得べからざるなり。
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貞観政要・公平故に『体論』に云う、「夫れ淫泆盗竊は、百姓の悪む所なり。我従いて之を刑罰す。当に過ぐと雖も、百姓は我を以て暴と為さざるは、公なればなり。怨曠饑寒も、亦た百姓の悪む所なり。遁れて之を法に陥る。我従いて之を寛宥す。百姓は我を以て偏と為さざるは、公なればなり。我の重んずる所は、百姓の憎む所なり。我の軽んずる所は、百姓の憐れむ所なり。是の故に賞は軽くして善を勧め、刑は省きて奸を禁ず」と。此に由りて之を言えば、公の法に於けるは、不可なる無きなり。過ちて軽きも亦た可なり。私の法に於けるは可なる無きなり。過ちて軽ければ則ち奸を縦(ゆる)し、過ちて重ければ則ち善を傷(そこな)う。聖人の法に於けるや公なり。然れども猶お其の未だしきを懼れて、之を救うに化を以てす。此れ上古の務むる所なり。後の獄を理むる者は則ち然らず。未だ罪人を訊(と)わざるに、則ち先ず之が意を為す。其の之を訊うに及びては、則ち駆りて之を意に致す。之を能と謂う。獄の由る所を探らず、生じて之が分を為し、而して上は人主の微旨を求めて以て制と為す。之を忠と謂う。其の官に当たるや能、其の上に事うるや忠なれば、則ち名利随いて之を与う。駆りて之を陥る。道化の隆んなるを望まんと欲するも、亦た難きかな。
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