群書治要 / 『群書治要』司馬法・賞罰は速く、責めは分かつ
賞不逾時、欲民速得為善之利也。罰不遷列、欲民速睹為不善之害也。大捷不賞、上下皆不伐善也。上苟不伐善、則不驕矣。下苟不伐善、必不登矣。上下不伐善若此、讓之至也。大敗不誅、上下皆不善在己也。上苟以不善在己、必悔其過、下苟以不善在己、必遠其罪、上下分惡若此、讓之至也。
新字:賞不逾時、欲民速得為善之利也。罰不遷列、欲民速睹為不善之害也。大捷不賞、上下皆不伐善也。上苟不伐善、則不驕矣。下苟不伐善、必不登矣。上下不伐善若此、譲之至也。大敗不誅、上下皆不善在己也。上苟以不善在己、必悔其過、下苟以不善在己、必遠其罪、上下分悪若此、譲之至也。
書き下し
賞は時を逾えず、民をして速やかに善を為すの利を得しめんと欲すればなり。罰は列を遷さず、民をして速やかに不善を為すの害を睹しめんと欲すればなり。大いに捷つも賞せざるは、上下皆善を伐らざればなり。上、苟くも善を伐らざれば、則ち驕らず。下、苟くも善を伐らざれば、必ず登らず。上下善を伐らざること此くの若きは、譲の至りなり。大いに敗るるも誅せざるは、上下皆不善は己に在りとすればなり。上、苟くも不善は己に在りとすれば、必ず其の過ちを悔い、下、苟くも不善は己に在りとすれば、必ず其の罪を遠ざく。上下、悪を分かつこと此くの若きは、譲の至りなり。
現代語訳
賞は時機を逃さず与えます。民がすぐに善い行いの利益を得られるようにするためです。罰はその場で行い、持ち場を移しません。民がすぐに悪い行いの害を目にできるようにするためです。大勝しても賞を与えないのは、上も下も手柄を誇らないからです。上が手柄を誇らなければ驕りません。下が手柄を誇らなければ、功を競い合うこともありません。上下ともに手柄を誇らないこのあり方は、謙譲の極みです。大敗しても罰しないのは、上も下も悪いところは自分にあると考えるからです。上が悪いところは自分にあると考えれば、必ずその過ちを悔い、下が悪いところは自分にあると考えれば、必ずその罪を遠ざけます。上下がこのように悪い結果の責めを分かち合うことも、謙譲の極みです。
解説

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『春秋左氏伝』襄公十三年 譲は礼の主なり君子曰く、「讓は禮の主なり。范宣子讓りて、其の下皆讓る。欒黶汰(おご)ると為すも、敢へて違はず。晉國以て平らかにして、數世之に賴る。善に刑(のつと)ればなり。一人善に刑れば、百姓休和す。務めざるべけんや。書に曰く、『一人慶有れば、兆民之に賴る。其の寧きこと惟れ永し』と。其れ是の謂ひか。周の興るや、其の詩に曰く、『文王に儀刑すれば、萬邦孚を作す』と。善に刑るを言ふなり。其の衰ふるに及びてや、其の詩に曰く、『大夫均しからず、我事に從ひて獨り賢(らう)す』と。讓らざるを言ふなり。世の治まるや、君子は能を尚びて其の下に讓り、小人は農力して以て其の上に事ふ。是を以て上下禮有りて、讒慝黜遠せらる。爭はざるに由るなり。之を懿德と謂ふ。其の亂るるに及びてや、君子は其の功を稱して以て小人に加へ、小人は其の技を伐(ほこ)りて以て君子を馮(しの)ぐ。是を以て上下禮無く、亂虐並び生ず。善を爭ふに由るなり。之を昏德と謂ふ。國家の敝るるは、恆に必ず之に由る」と。
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司馬法・天子之義上苟も不善を以て己に在りとせば、必ず其の過ちを悔ゆ。下苟も不善を以て己に在りとせば、必ず其の罪に遠ざかる。上下悪を分かつこと此くの若きは、譲の至りなり。
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司馬法・天子之義上苟も善を伐(ほこ)らざれば、則ち驕らず。下苟も善を伐らざれば、必ず等を亡(な)くす。上下善を伐らざること此くの若きは、譲の至りなり。
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司馬法・嚴位自ら子(よ)するに循わざるを以てし、賢を争うに以て為し、人其の心を説(よろこ)ばしめ、其の力を效(いた)す。
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『童子問』卷中世に応ずるの道を問ふ。曰く、譲に如くは莫し。譲は実徳なり。凡そ上を犯し勝つことを好み、人と争奪するは、皆譲を忘るるより生ず。故に一たび譲立ちて、衆徳聚まる。徒に世と乖戻せざるのみに非ず、事に応じ物に接するの間に於て、最も要道為り。人にして礼譲の心無ければ、則ち他の美有りと雖も、皆観るに足らず。故に天下譲より善きは莫く、譲を知らざるより不善なるは莫し。
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『中朝事実』賞罰章・賞罰の始まりと人皇の行賞二神共に日神を生む。此の子、光華明彩にして、六合の內を照徹す。故に二神喜びて曰く、吾が息、多しと雖も、未だ此の若き靈異の兒有らず。宜しく久しく此の國に留むべからず。自ら當に早く天に送りて、授くるに天上の事を以てすべし、と。故に天柱を以て天上に擧ぐ。次に月神を生む。其の光彩、日に亞ぐ。以て日に配して治むべし。故に亦た之を天に送る。次に蛭兒を生む。已に三歲と雖も、脚猶ほ立たず。故に之を天磐櫲樟船に載せて、風に順ひて放ち棄つ。次に素戔鳴尊を生む。此の神、勇悍にして以て安忍あり。且つ常に哭泣を以て行と爲す。故に國內の人民をして多く夭折せしめ、復た靑山をして枯れに變ぜしむ。故に其の父母二神、素戔鳴尊に勅す、汝、甚だ無道なり。以て宇宙に君臨すべからず。固より當に遠く根國に適くべし、と。遂に之を逐ふ。 謹んで按ずるに、是れ二神善を賞し惡を懲らして私せざるの義なり。蓋し人情には必ず喜怒有り。喜怒有れば則ち好惡有り。好惡は必ず其の私に偏り、其の至公を得ざれば、善惡混じて正しからず。故に神聖と雖も、亦た未だ嘗て取捨無くんばあらず。取捨の道は、其の分、親に始まる。親にして以て私せざれば、則ち其の及ぶ所以て知るべきなり。今、中州の主に命ぜんと欲して、其の四子に於て、其の名分の嚴、其の取捨の正、是れ乃ち萬世賞罰の源なり。 天神、經津主神・武甕槌神を遣はし、葦原中國を平定せしむ。是に大巳貴神、岐神を二神に薦む。故に經津主神、岐神を以て鄕導と爲し、周流して削平す。命に逆ふ者有れば、卽ち斬戮を加へ、歸順する者には、仍りて褒美を加ふ。 謹んで按ずるに、是れ賞罰の始めなり。凡そ賞刑は、其の過不及を齊しくするの道にして、人を善に勸導し、惡を人に懲示するの事なり。人の氣質同じからず、俗の風敎正しからざれば、則ち或いは惡を習ひて恒と爲し、或いは暴逆を以て業と爲す。故に刑以て之を威し、罰以て之を懲らすは、君子の之を愛する所以にして、惡〔去聲〕みて以て害するに非ず。刑賞を以て之を御せざれば、則ち善惡明らかならず、君子の道消え、小人の道長ず。愼まざるべけんや。〔以上、賞罰の義。〕 大物主神及び事代主神、乃ち八十萬神を天高市に合し、帥ゐて以て昇天す。其の誠款の至りを陳ぶ。時に高皇產靈尊、大物主神に勅す、汝、若し國神を以て妻とせば、吾猶ほ汝に疏き心有りと謂はん。故に今、吾が女三穗津姬を以て、汝に配して妻と爲す。宜しく八十萬神を領ゐて、永く皇孫の爲に奉護すべし、と。乃ち使して還り降らしむ。 謹んで按ずるに、是れ天神行賞の始めなり。 神武帝卽位二年春二月甲辰朔乙巳、天皇、功を定め賞を行ふ。道臣命に宅地を賜ひ、築坂邑に居らしめ、以て寵異す。亦た大來目をして畝傍山の以西の川邊の地に居らしむ。今、來目邑と號するは、此れ其の緣なり。珍彥を以て倭國造と爲す。〔珍彥、此には于磐毗故と云ふ。〕又た弟猾に猛田邑を給ひ、因りて猛田縣主と爲す。是れ莵田主水部の遠祖なり。弟磯城名は黑速を、磯城縣主と爲す。復た劒根者を以て葛城國造と爲す。又た頭八咫烏も亦た賞例に入る。其の苗裔は卽ち葛野主殿縣主部是れなり。 謹んで按ずるに、是れ人皇行賞の始めなり。功有れば則ち賞祿有るは、君臣の禮なり。然れども其の功を定めざれば、則ち大小輕重正しからずして、賞其の道を失ふこと有り。故に功を定めて後に賞を行ふは、是れ世を明らかにするの事なり。帝初めて東征する間、策を奉じ戈を荷ひ、自ら難に當たる功臣・勇士、擧げて數ふべからず。今、行賞の始め、道臣命に在りて、頭八咫烏に及ぶ。其の功を定むるの道、大なるかな、公なるかな。〔以上、行賞の禮。〕