群書治要 / 『群書治要』管子・地位を徳と功と能に合わせる
君之所審者三、一曰德不當其位、二曰功不當其禄、三曰能不當其官、此三本者、治亂之原也。故國有德義未明於朝者、則不可加於尊位、功力未見於國者、則不可與重禄、臨事不信於民者、則不可使任大官、故德厚而位卑者謂之過、德薄而位尊者謂之失、寧過於君子、而無失於小人、過於君子、其為怨淺矣。失於小人、其為禍深矣。
新字:君之所審者三、一曰徳不当其位、二曰功不当其禄、三曰能不当其官、此三本者、治乱之原也。故国有徳義未明於朝者、則不可加於尊位、功力未見於国者、則不可与重禄、臨事不信於民者、則不可使任大官、故徳厚而位卑者謂之過、徳薄而位尊者謂之失、寧過於君子、而無失於小人、過於君子、其為怨浅矣。失於小人、其為禍深矣。
書き下し
君の審らかにする所の者は三。一に曰く、徳、其の位に当たらず。二に曰く、功、其の禄に当たらず。三に曰く、能、其の官に当たらず。此の三本は、治乱の原なり。故に国に徳義の未だ朝に明らかならざる者有らば、則ち尊位に加うべからず。功力の未だ国に見われざる者は、則ち重禄を与うべからず。事に臨みて民に信ならざる者は、則ち大官を任ぜしむべからず。故に徳厚くして位卑き者、之を過と謂い、徳薄くして位尊き者、之を失と謂う。寧ろ君子に過つとも、小人に失すること無かれ。君子に過てば、其の怨みと為ること浅し。小人に失すれば、其の禍と為ること深し。
現代語訳
君主が見極めるべきことは三つあります。第一は、徳がその地位にふさわしくないこと、第二は、功績がその俸禄にふさわしくないこと、第三は、能力がその官職にふさわしくないことです。この三つの根本が、国が治まるか乱れるかの源です。ですから、徳や義がまだ朝廷で明らかになっていない者を高い地位につけてはならず、功績がまだ国に現れていない者に重い俸禄を与えてはならず、仕事に臨んで民に信頼されていない者に大きな官職を任せてはなりません。徳が厚いのに地位が低いことを「過ぎ」といい、徳が薄いのに地位が高いことを「誤り」といいます。むしろ君子に対して過ぎることがあっても、小人に対して誤ってはなりません。君子に過ぎても、生じる怨みは浅く、小人に誤れば、招く災いは深いのです。
解説

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『管子』立政國の治亂する所以の者は三、殺戮刑罰は用うるに足らざるなり。國の安危する所以の者は四、城郭險阻は守るに足らざるなり。國の富貧する所以の者は五、稅租を輕くし賦斂を薄くするは恃むに足らざるなり。國を治むるに三本有り、國を安んずるに四固有り、國を富ますに五事有り。五事は、五經なり。君の審らかにする所の者は三。一に曰く德其の位に當たらず、二に曰く功其の禄に當たらず、三に曰く能其の官に當たらず。此の三本なる者は、治亂の原なり。故に國に德義未だ朝に明らかならざる者有らば、則ち尊位を加う可からず。功力未だ國に見われざる者は、則ち授くるに重禄を以てす可からず。事に臨みて民に信ぜられざる者は、則ち大官に任ぜしむ可からず。故に德厚くして位卑しき者は之を過と謂い、德薄くして位尊き者は之を失と謂う。寧ろ君子に過つとも、小人に失する毋かれ。君子に過つは、其の怨みを為すこと淺し。小人に失するは、其の禍を為すこと深し。
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『管子』立政是の故に國に德義未だ朝に明らかならずして尊位に處る者有らば、則ち良臣進まず。功力未だ國に見われずして重禄有る者有らば、則ち勞臣勸まず。事に臨みて民に信ぜられずして大官に任ずる者有らば、則ち材臣用いられず。三本なる者審らかなれば、則ち下敢えて求めず。三本なる者審らかならざれば、則ち邪臣上に通じて、便辟威を制す。此くの如くなれば則ち明は上に塞がりて治は下に壅がり、正道は捐棄せられて邪事日に長ず。三本なる者審らかなれば、則ち便辟國に威無く、道塗に行禽無く、疏遠に蔽獄無く、孤寡に隱治無し。故に曰く、刑省かれ治寡なく、朝に衆を合わせずと。
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『管子』君臣下寵を立て設くるを明らかにし、逐子を以て義を傷らず。私愛驩を禮するも、勢は並び論ぜず。爵位尊しと雖も、禮行われざる無し。選びて都佼と為し、之に冒すに衣服を以てし、之を旌すに章旗を以てするは、其の威を重んずる所以なり。然らば則ち兄弟に間郄無く、讒人敢えて作らず。故に其の相を立つるや、功を陳ねて之に加うるに德を以てし、勞を論じて之を昭らかにするに法を以てし、㕘伍もて相德として周く之を舉げ、勢を尊びて明らかに之を信ず。是を以て下の人に諫死の誋無くして、聚り立つ者に鬱怨の心無し。此くの如くんば則ち國平らかにして民に慝無し。其の賢を選び材を遂ぐるや、德を舉げて以て列に就け、德無きに類せず。能を舉げて以て官に就け、能無きに類せず。德を以て勞を弇い、年を以て傷らず。此くの如くんば則ち上に困しむ無くして民生を幸わず。
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『管子』君臣上是を以て人君たる者は、萬物の原に坐して、諸生の職を官する者なり。賢を選び材を論じて之を待つに法を以てし、舉げて其の人を得れば、坐して其の福を收むること、勝げて收む可からざるなり。官任に勝えず、犇走して奉ずれば、其の事を敗ること勝げて救う可からざるなり。而して國未だ嘗て任に勝うるの士に乏しからず、上の明適だ以て之を知るに足らざるなり。是を以て明君は審らかに任に勝うるの臣を知る者なり。故に曰く、主道得れば、賢材遂げ、百姓治まる、治亂は主に在るのみと。故に曰く、主身なる者は、正徳の本なり、官治なる者は、耳目の制なりと。身立ちて民化し、徳正しくして官治まる。官を治め民を化するは、其の要上に在り。是の故に君子は民に求めず。是を以て上の下に及ぶの事、之を矯と謂い、下の上に及ぶの事、之を勝と謂う。上と為りて矯するは、悖なり。下と為りて勝つは、逆なり。國家に悖逆反迕の行有るは、土を有ち民に主たる者其の紀を失えばなり。
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『管子』立政君の慎む所の者は四。一に曰く大德にして仁に至らざれば、以て國柄を授く可からず。二に曰く賢を見て讓る能わざれば、與に尊位す可からず。三に曰く罰の親貴を避くれば、兵を主らしむ可からず。四に曰く本事を好まず、地利に務めずして賦斂を輕んずれば、與に都邑す可からず。此の四務なる者は、安危の本なり。故に曰く、卿相衆を得ざるは、國の危うきなり。大臣和同せざるは、國の危うきなり。兵主畏るるに足らざるは、國の危うきなり。民其の產を懷わざるは、國の危うきなり。故に大德にして仁に至れば、則ち國を操りて衆を得。賢を見て能く讓れば、則ち大臣和同す。罰の親貴を避けざれば、則ち威隣敵に行わる。本事を好み、地利に務め、賦斂を重んずれば、則ち民其の產を懷う。
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『管子』大匡管仲進みて言を舉げ、上りて之を君に見え、卒年を以て君舉ぐ。管仲鮑叔に告げて曰く、「國家を勸めて成るを得ずして悔い、政に從いて治まらず、野原たる能わず、又た多くして發し、訟して驕る、凡そ三つの者は、罪有りて赦す無し」と。晏子に告げて曰く、「貴人の子華に處り、下に交わり、飲食を好む、此の三つの者を行わば、罪有りて赦す無し。士出入常無く、老を敬わずして富を營む、此の三つの者を行わば、罪有りて赦す無し。耕す者出入父兄に應ぜず、力を用うるに農ならず、賢に事えず、此の三つの者を行わば、罪有りて赦す無し」と。國子に告げて曰く、「工賈出入父兄に應ぜず、事を承けて敬まず、而して老に違い危を治む、此の三つの者を行わば、罪有りて赦す無し」と。凡そ父兄に過ち無く、州里之を稱し、吏之を進め、君之を用う。善有るも賞無く、過ち有るも罰無ければ、吏進めず、意を廉にす。父兄に過ち無く、州里に稱する莫きも、吏之を進め、君之を用いて、善なれば、上賞と為す。不善なれば、吏に罰有り。君國子に謂う、「凡そ貴賤の義は、入りては父と俱にし、出でては師と俱にし、上りては君と俱にす。凡そ三つの者賊に遇いて死せず、賊を知らざれば、則ち赦す無し。獄を斷ずるに情と義と易え、義と禄と易う、禄を易うれば斂むる無かる可し、有らば赦す無かる可し」と。